高市早苗の発言 (国家基本政策委員会合同審査会)
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○内閣総理大臣(高市早苗君) 養子や養子の子というところに問題意識をお持ちだと思いますが、まず、養子については、これは国会における取りまとめにおいて皇位継承資格を持たないこととされた一方で、養子の子については、取りまとめに何も記述がなかったことから、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。つまり、養子の子というのは、皇族の下で生まれたわけですから、生まれながらの皇族です。ですから、男子の場合は現行の皇室典範第一条及び第二条が適用されて皇位継承資格を有するということになります。
ですから、取りまとめに記述がない中において、現時点で法案を作成するということになりますと、現行制度との整合を取る必要がありました。ですから、養子の子の扱いについては、仮に、あえて現行法が適用されないとした上で将来において検討するなどという書き方をしてしまったら、実定法における制度としては完結したことになりません。取りまとめの中にその記述がなかったので、現行の皇室典範に従った形になっております。