上野隆史 に関する国会発言

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1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) ただいま先生から御指摘いただきましたこと、まことにありがたい御指摘でございます。自衛官につきましては、災害に遭う隊員が当然実力集団という組織の特性上若い人に多くなるということは御指摘のとおりでございます。現在の災害補償法の建前は、これからいきますと、若い人は当然のことながら補償額が低く算定されざるを得ないという状況にあることも御指摘のとおりでございます。ただ、これにつきましては、我が国の雇用制度が終身雇用制をと

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 賞じゅつ金について申し上げますと、これは災害派遣、あるいは地震防災派遣、武器、弾薬等の防護、司法警察業務に従事する隊員、これらのものに対しまして、また航空機の搭乗員、空挺隊員、潜水艦の乗組員、不発弾の処理隊員等これらの職務、こういうようなものは自衛隊の他の一般の職務に比較いたしまして高度な危険が予想され、災害を受ける蓋然性が高いものでございます。賞しゅつ金制度は、これら特定の高度に危険が予想される職務に従事する

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) ただいま手元にはございませんけれども、調べまして先生に御報告いたしたいと思います。

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 殉職隊員あるいは公務災害を受けました隊員の御遺族あるいは御家族に対します生活の保障、安定ということは、大変私どもこういう武装集団として団結を重んずる集団として極めて大事なことであると考えております。これは定期的に調べるとかそういうようなことではございませんで、随所随時、そういう御家族の御心情あるいは生活の状況等々につきましては、いろいろな手段を講じまして情報を集め、またその生活の安定につきまして配意をしておると

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 昭和五十六年度から五十八年度までの数字でお許しいただきたいと存じますが、この間に公務災害により死亡いたしました自衛官は八十五名おります。この平均年齢は三十一歳でございます。  年齢分布を申し上げますと、十代が三名、二十代が四十一名、三十代が二十五名、四十代が十四名、五十代が二名となっております。

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 自衛隊員の公務災害に対します補償につきましては、防衛庁職員給与法第二十七条第一項の規定によりまして、一般職の国家公務員、警察官等と同様の補償が行われることになっております。また、その補償の内容、これも逐次、年来改善されてきておるところでございますけれども、制度上は一般職国家公務員と同等の補償を行うということになっております。

1984-05-17 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) お答え申し上げます。  昭和五十八年度において公務認定されました自衛官の数は一千百九名であります。内訳を申し上げますと、陸上自衛隊が六百七名、海上自衛隊四百二十二名、航空自衛隊八十名であります。また、この年度中に殉職した自衛官の数は四十四名であります。陸上自衛隊が四名、海上自衛隊二十四名、航空自衛隊十六名でございます。

1984-05-10 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) お答え申し上げます。  旧軍人の公務死亡に対します公務扶助料が恩給法の規定により行われておりますのに対しまして、自衛官の公務死亡に対しましては、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償等と国家公務員等共済組合法の規定による遺族年金等が併給されております。したがって、恩給法の規定による公務扶助料と国家公務員災害補償法の規定による遺族補償等のみをこれを単純に比較するということは、制度の面から見て必ずしも適当と考え

1984-05-10 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) お答え申し上げます。  防衛庁職員の災害に対します補償につきましては、防衛庁職員給与法第二十七条の第一項の規定によりまして、一般職の国家公務員、警察官等と同様の補償が行われるということになっております。また、その補償の内容も逐次改善されてきているところである、こう理解をいたしております。しかしながら、自衛隊員の公務災害の実情を見ますと、若年の隊員の比率が高いということでございますので、現行制度上は若年隊員の場

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 失礼いたしました。処分理由は所在不明ということではございませんで、職務放棄でございます。

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 理由は所在不明でございます。

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 兼信二士は、第三特科連隊に入った後、まあ勤務状況は普通だったと、可もなく不可もなしというのでしょうか、普通だったということでありますが、たしかあれは六月の末だったと思いますけれども、十カ月ぐらい勤務した後だったと思いますが、ちょっと記憶が定かでございません、もし間違いましたら後ほど訂正さしていただきたいと思いますが、外出を許されまして外出したのですが、そのまま六日間と記憶いたしますが、部隊に帰らなかったというこ

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) お答え申し上げます。  あの事件は、先生御承知と思いますが、部外の方、この方は適齢年齢を過ぎておった方でございますが、その方に自衛隊の広報員が声をかけたということから、その方はこういうような募集のやり方はおかしいのではないかという御疑問を持ったようでございます。それが去年夏でございまして、その後御本人は広報員の街頭募集中の状況を二、三メートル近くに寄って写真をお撮りになるというようなこともございます。一方、そ

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 隊員の募集につきましては、特に二等陸海空士の募集につきまして、これは防衛庁・自衛隊の大きな人事施策の一つとして力を入れてやっておるということは事実でございます。ただ、いわゆる高度成長時代のころと違いまして、当時は大変苦労したわけでございますけれども、世上いろいろとお騒がせするような事案もございましたが、最近におきましては、こういう安定成長期に入ったということもございまして、いわゆる高校在学生、高校を出てすぐ自衛

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 事件を起こしました同人を自衛隊のみずからの手で捕まえられなかったということはまことに残念なことと思っております。ただ当時、当該兼信二士が逃走いたしました後、警察と打ち合わせをいたしまして、自衛隊は百六十六名をもちまして捜索隊を編成いたしました。そしてそれぞれ分担をいたしまして、自衛隊につきましては山口市の、事件の起こった場所が郊外でございますので、山口市内に犯人が潜入することを防ぐという役割を持ちまして、そちら

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) これは警察官職務執行法上の権限を有します警務官という者がおります。これは自衛隊法上、自衛隊の施設内におきます隊員の起こしました事件、それ以外にもございますけれども、それにつきましては逮捕する権限はございます。

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 発砲がありました射場ドーム内には、射場指揮官である中隊長以下二十八名がおりました。そのうち小銃を保持しておりました者は、当該兼信を除きまして四名でございます。射場ドーム外の逃走経路周辺には九名、これはいずれも小銃を保持しておりませんでした。そういう者がおりましたが、小銃を構え、あるいは車両で逃走を図るという兼信二士を制止するということは、当時の状況からいって極めて困難な状況にあったと思います。事柄の性質から申し

1984-03-22 上野隆史 予算委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) お答え申し上げます。  まず、事実経過、事件の概要でございますが、事件発生以来現在まで防衛庁におきまして調査した結果を申し上げます。  昭和五十九年二月二十七日、陸上自衛隊第一七普通科連隊第一中隊は、山口県山口市所在の陸上自衛隊山口射撃場において、二十八名をもって中隊の検定射撃を実施しておりました。事件当時は、兼信雄一二等陸士(二十一歳)を含みます五名が、十一時三十分ごろから射撃を開始いたしまして、所定の十

1983-11-26 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) まず、先生御高承のとおり、事故調査委員会の事故調査と申しますのは、これは事故の原因を科学的に究明して再発を防止するためにもっぱら行われるものでございまして、犯罪の捜査ないしは服務規律違反というものの究明に資するために行われるものではない、そういう目的のものではないというのが大前提にございます。  それで、今回の事故でございますが、なるほどその事故調査報告書にはいま先生御指摘のような「機首の上下動」云々というこ

1983-11-26 上野隆史 内閣委員会 参議院

○政府委員(上野隆史君) 海上自衛隊岩国警務分遣隊は、PS1の事故に関しまして、事故機の機長であります下川二尉、亡くなられておりますが、十二月十二日、山口地方検察庁岩国支部へ業務上過失致死傷及び航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第六条の違反容疑で書類送致をいたしました。