中川浩明 に関する国会発言
161件 / 9ページ / 1 ページ目
○御法川委員長 行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山本繁太郎君、防衛庁運用局長北原巖男君、総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君、郵政事業庁長官足立盛二郎君、消防庁長官中川浩明君、外務省経済
○政府参考人(中川浩明君) 先生御案内のように、消防の責任を果たすために必要な施設及び人員につきましては、市町村が定めるに当たっての指針として、消防力の基準というものを定めまして通知をいたしております。市町村におきましては、これを参考に地域の事情を勘案しながら、適切な消防職員の確保等を進めていく必要があるということで現在取り組んでいるところでございます。 ただ、現状は、ただいま先生もおっしゃいましたように、消防力の基準に比較いたしま
○政府参考人(中川浩明君) 御承知のようなサリン事件への対応をとるということから、現在、化学特殊部隊というものを東京都、東京消防庁においては整備をいたしておりますので、その規模、態様等にもよりますけれども、ある程度の対応は可能ではなかろうかと考えているところでございます。
○政府参考人(中川浩明君) NBCテロの態様にもよりますけれども、一般的には、災害発生時、化学防護服を着装した隊員により、検知器を用いまして化学剤または生物剤を特定して、その汚染された区域からの退去、出入りの禁止等の措置をとる、また汚染区域内におきます人命の救助、救出を行う、さらには中和剤による中和、また水による希釈等が行われる必要があると思っておりまして、これへの対応がNBCテロへの消防としての課題であろうかというように思っております
○政府参考人(中川浩明君) 御指摘のように、テロ事案に係ります災害は単一の市町村の消防の能力を超える場合も考えられるところでございます。このような場合には、知事の要請を受け、または直接、消防庁長官の判断によりまして近隣消防本部から応援を行うという全国規模の広域消防応援制度といたしまして、阪神・淡路大震災での教訓等を踏まえまして緊急消防援助隊を創設いたしているところでございます。 発生地域に応じまして出動すべき部隊をあらかじめ定めてお
○政府参考人(中川浩明君) テロ対策の体制整備でございますが、まず総務省、消防庁に緊急テロ対策本部を設置いたしました。また、各都道府県に対しましても危機管理体制の整備を図るよう、早急にその体制整備を図るよう通知をしたところでございます。 現時点におきましては、三十一の都道府県におきましてテロ対策本部等の設置または連絡体制の強化等が図られておりますし、また大規模な市を中心として、消防を所管しております市におきましてもテロ災害消防連絡本
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に人事院事務総局勤務条件局長大村厚至君、警察庁長官官房長石川重明君、総務省行政管理局長坂野泰治君、総務省行政評価局長塚本壽雄君、総務省自治行政局長芳山達郎君、総務省自治行政局公務員部長板倉敏和君、総務省
○政府参考人(中川浩明君) 九月三日に各消防機関にお願いをいたしまして、現在、鋭意各消防機関では立入検査を実施いたしているところでございます。 ただいま御指摘の東京消防庁におきましても、ほぼ防火対象物が三、四千あるというふうに聞いておりますけれども、それをすべてこの二カ月の間にやり通すということで現在取り組んでいるように聞いております。 したがいまして、特別の地域に限定ということではなくて、まず全体の立入検査を進めた上で、その上
○政府参考人(中川浩明君) 今回の事故にかんがみまして、これからの小規模雑居ビルに係る対策といたしまして、大きく防火安全対策の基準、これはハード面、ソフト面両面あろうと思いますが、この基準のあり方、そして基準適合確保方策のあり方、この二つがその調査検討を行うべき事項だと考えております。 御指摘の要員の問題、さらには査察の頻度、やり方の問題等についても、この基準適合確保方策のあり方という面から積極的な検討を加えてまいりたいと考えており
○政府参考人(中川浩明君) 九月三日付で各消防本部に立入検査についてお願いをいたしておりますが、その結果につきましては十月末までに報告をいただくということにしておりまして、現在まだその報告はございません。 東京消防庁においてそのような状況について発表されたということは聞いておりますけれども、具体的な中身についてはまだ承知をいたしておりません。したがいまして、その点についてのコメントはなかなかできないわけですけれども、今お聞きした限り
○政府参考人(中川浩明君) 防火対象物が年々増加する中で、それぞれの対象物について消防法令に適合させるようにしていくことが大変重要であるということは御指摘のとおりでございますし、その一つの大きな手段が立入検査、そして、それに基づく違反是正指導ではないかと、このように考えております。したがって、今後とも立入検査、違反是正指導を徹底するということが今回の火災事故にかんがみて重要な課題であろうというように思っております。 ただ、一方ではい
○政府参考人(中川浩明君) 今回の火災の発生原因や状況等につきましては調査中の部分も多いわけでございますが、その調査結果を待ち、またいろいろな方の御意見も聞く中で、現在、消防庁に設置しております小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会におきまして、スプリンクラー及びスプリンクラーに類似するような消火設備の設置の是非も含めて、消防用設備等の設置基準のあり方について具体的な検討が進められているところでございます。 この検討結果を踏まえまして
○政府参考人(中川浩明君) 消防職員によります立入検査の方式、方法についてでございますが、基本的には、その建築物の所有者等の権原を持っている方に対して一定の行為を求めることになるわけですので、その皆さんが納得できるようなやり方で立入検査をすることがより望ましいと考えておりまして、現実の立入検査においては、関係者を立ち会わせるという意味において関係者の同意のもとで立入検査を行っている実態にございます。したがって、一部の業種については、ある
○政府参考人(中川浩明君) 今回の火災事故に関しまして、大きく分けて二つの問題点がございます。一つは消防法令等の基準が今のままでいいのかというその基準の見直しの問題がございますが、それ以上に指摘をされておりますのは、基準を守らせるための方策はどうあるべきか、こういうことでございまして、特に今回の事例は過去違反を指摘していたビルでもあったということもあって、基準を確保させるための方策についてどうあるべきかということが最大の指摘になっている
○政府参考人(中川浩明君) ただいま御指摘ございましたように、消防職員委員会という制度ができておりまして、この委員会は、消防事務の円滑な運営に資するため、消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること等に関して消防職員から提出されました意見について審議をすると、このように法律上定められているものでございます。惨事ストレス等のメンタルヘルス、あるいは予防査察の人員不足による過重勤務等といった問題につきましては、職員から意
○政府参考人(中川浩明君) 小規模雑居ビルの防火安全対策を検討いたします上で、現場において直接立入検査や違反是正措置を行っております消防職員、また、万が一の火災の際には消防活動、救助活動等を行う消防本部の職員の皆さんの意見を十分に酌み取ることは重要な点であると、このように考えております。 今御指摘ございました、小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会におきましては、この火災が管内で発生いたしました東京消防庁を初め、全国消防長会の予防委員
○政府参考人(中川浩明君) 地方公務員のメンタルヘルス全般については、当然これまでも健康の確保という観点から各地方公共団体で取り組んでいるわけですが、惨事ストレスということにつきましては、とりわけ消防職員に発生いたします問題でございますので、消防庁としてはこの問題は大変重要な課題になるのではないかと認識をいたしております。 消防庁といたしましても、平成十三年度から消防大学校のカリキュラムに惨事ストレス対策を加えて、消防職員への教育を
○政府参考人(中川浩明君) ただいま御指摘のように、平成十二年四月一日現在の消防力の基準について見てみますと、消防職員については七六・五%という充足率になっております。予防要員についてはもう少しこの数字より低い実態にございます。市町村はこの消防力の基準を参考として消防力の整備を進めているわけでございますが、現在の財政状況等からなかなか思うとおり進んでいないのが実態ではないかと考えております。総務省といたしましては、支援をするという意味か
○政府参考人(中川浩明君) 今回の火災の事故にかんがみまして、立入検査を有効に機能させることが重要であるという意見が非常に強いものがございます。その一つとして、ただいま委員も御指摘のように、消防のみならず警察あるいは保健所等、他の行政機関とも協力をする中で立入検査、検査、査察というものを行うべきではないかという意見が強いものがございます。私どもとしてもこのような性格のビルに関してはその方がより有効な立入検査ができるものと認識をいたしてお
○政府参考人(中川浩明君) 消防法の考え方は、先ほど高嶋先生もおっしゃいましたように、違反が発覚した場合、その是正を早急に図るという観点から、事実を確認し、口頭または文書による指導を行う、さらには文書による警告をし、さらにそれにも従わない場合に措置命令を行って、最終的には告発とかあるいは公表という段階に至るというのが現在の通例でございます。 しかし、今回の火災事故の重大性、先ほどおっしゃったように四十四人も亡くなるという重大性にもか