伊東良孝 に関する国会発言
435件 / 22ページ / 1 ページ目
○藤井委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。伊東良孝君。
○ラサール石井君 オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設や
○国務大臣(伊東良孝君) おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関する
○国務大臣(村上誠一郎君) 岸議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価の目的や意義について御質問がございました。 政策評価は、各府省が自らの政策について評価し、政策の改善に生かす取組であります。これにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する説明責任を果たしていくことを目的としております。 次に、政策評価を政策の改善につなげるための取組や説明責任を果たす政策評価の推進について御質問
○国務大臣(伊東良孝君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。よろしくお願いします。
○国務大臣(伊東良孝君) 御指摘のとおり、公営競技の売上げの八、九割がインターネット投票によるものとなっている中で、オンラインで行われるギャンブルには、これ、時間や場所を選ばずにアクセスできることや、あるいは実際に金銭を賭けている感覚が乏しくなるなど、ギャンブル等依存症につながりやすい特徴があります。 若年化が進んでいる等の指摘があることは承知をいたしているところでありますが、こうした状況も踏まえ、基本計画におきましては、アクセス制
○国務大臣(伊東良孝君) 御指摘のこの法案は、議員立法として検討されているものと承知しているところであります。 そのため、政府としてコメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為や、オンラインカジノサイトに誘導するための広告あるいはまた書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少す
○国務大臣(伊東良孝君) 井上議員の質問にお答えします。 ただいまありましたが、政府におきましては、平成三十一年及び令和四年に閣議決定をいたしました基本計画、これにおきましても、違法に行われるギャンブル等の取締りの強化、これを盛り込み、警察庁によるオンラインカジノ等の取締りを進めてきたところであります。 具体的には、この間、違法なギャンブル等につきましては、賭客だけではなく、決済事業者やアフィリエイターを検挙するなど取締りを強化
○国務大臣(伊東良孝君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○国務大臣(伊東良孝君) その誤解をもし与えたらですけれども、我々の感覚からいくと、あの人がやっぱり選挙で当選していることは事実ですから、これは、だけど、県民がお決めになった、投票してお決めになった話であって、我々が辞めれとかなんとかという話ではない話でありますので。
○国務大臣(伊東良孝君) 第三者委員会そして百条委員会がそれぞれかなり長時間にわたる議論をされた、その結論にももちろん従わないわけでありまして、我々としても、地方自治という観点から、一つ彼がそこにすがっているというか、頼っているんだなという思いをしたところでありまして、選挙で勝ったから免罪符だという話をしたわけではありませんので、御理解ください。
○国務大臣(伊東良孝君) 民事訴訟法におきまして、自己に有利な法律効果の発生要因となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換はその中で例外を設けるものであります。例外を設けるには、公益通報者に対する特定の行為が公益通報を理由とするものであることの蓋然性が高いと言えることが必要であります。 我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われておりまして、公益通報とは
○国務大臣(伊東良孝君) 繰り返しになりますけれども、今後の法制度の検討におきましても、通報を経験した方々、この状況を十分に踏まえるよう留意してまいりたいと思います。
○国務大臣(伊東良孝君) 公益通報者保護法におけるその保護とは、公益通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いについて、そうした行為の違法性が事業者に十分に認識され、事前に抑止されること、又はそうした行為を受けた場合であっても民事裁判で事後的に救済されることであると考えております。 濱田参考人や林参考人御指摘の保護、権利回復が裁判を前提にしている点については、海外の通報者保護制度においても民事裁判を前提とした制度を採用している国が多い
○国務大臣(伊東良孝君) 業種によりましては発生しやすい不正行為の傾向は異なると考えておりまして、業界団体と連携し、業種の特性を踏まえまして体制整備上の留意事項を示すことは、事業者における実効的な体制整備を促す上で非常に有益だと考えております。 消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関して企業が公表した過去五年分の第三者委員会等の調査報告書を分析し、内部通報制度の実効性向上のための提言をまとめております。今後は、同様の調査に
○国務大臣(伊東良孝君) 勤務先の不正について通報するインセンティブとしましては、この不正行為を是正したいという労働者の真摯な思いがまずはあるのではないかと、こう考えております。勤務先で重大な法令違反をした場合に相談、通報する、多分相談、通報すると回答した就労者の約七割がその動機について、勤務先の法令違反を是正したいという、その正義感というか、そういったところからきているのではないかと、こう思います。 通報意欲が高く、実際に通報した
○国務大臣(伊東良孝君) 多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされる等、公益通報者の保護の強化が進んでおります。これは多くの主要先進国のお話であります。 今回の改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰や立証責任の転換等を規定することとしており、このような国際的潮流に即した内
○国務大臣(伊東良孝君) 先ほども同じような質問があったところであります。答えも同じような答えになってしまいますけれども。 昨年開催されました公益通報者保護制度の見直しに向けた検討会では、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえ、法学的見地や実務の観点から、制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や通報者を支援している弁護士等を委員といたしたところであります。 検討
○国務大臣(伊東良孝君) 我々も、第三者委員会が三つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけでありますから、それは知事が重く受け止めるべきだというふうに、まずは第一義にそう思います。 といいますのも、地方自治ですから、選挙でこれまた勝っているわけですから、その住民の意思を、国が一方的に、おまえ、法律違反じゃないかといって訴えるとかというのはいかがなものかなというところもありますので、また、御理解ください。
○国務大臣(伊東良孝君) 兵庫県におきまして、五月二十七日に秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会、これによる最終調査報告書が公表されたことは承知をしているところであります。消費者庁は、事業者による個別の通報への対応につきまして事実認定や違法性を判断する立場にはなく、コメントすることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報者保護制度が実効性を確保するためには、民間事業者、国の行政機関、地方自治体を問わ