伊藤修介 に関する国会発言
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○説明員(伊藤修介君) 万国郵便条約の定め、今先生が御指摘をされましたように、基本料金を基準にいたしまして各加盟国が引き上げる場合については一〇〇%を限度とし、それから引き下げる場合には七〇%の限度の範囲内と、こういうことになっているわけでございますが、この引き上げあるいは引き下げの規定は、各国がそれぞれの自国の経済情勢なり内国郵便料金との均衡というようなものを考慮して料金を設定し得る権能を与えたものでございまして、我が国の船便の印刷物
○説明員(伊藤修介君) ただいま先生からお話がございましたように、文化交流といいますか、経済、文化の発展というような公共性の責務、もちろんこれは郵便事業を実施していく場合に一つの要素ではございますけれども、もう一つ同時に、それと同じように独立採算という形で現在わが国の郵便事業が経営されているわけでございまして、最初に先生の方からお話がありましたように、独立採算ということで郵便事業を伸ばしていかなくちゃいかぬというのが基本的な姿勢でござい
○説明員(伊藤修介君) 百グラムのところで同じ条件で比較をいたしますと、西ドイツから来る場合は百二十ペニヒ、日本のお金にいたしますと百三円くらいでございましょうか。日本から送る場合は百五十円でございます。
○説明員(伊藤修介君) お答えいたします。 ただいま先生の方からお話がありました西ドイツについて申し上げますと、第三種とかあるいは学術刊行物のような定量の物を除きまして、その他の物の西ドイツから日本あて、日本から西ドイツあての料金についてお話を申し上げますと、例えば二十グラムの物でございますと、西ドイツから本邦にあてられる物は大体五十二円くらい、六十二ペニヒでございます。これに対して本邦から西ドイツにあてて同じ重量の物を送る場合には
○説明員(伊藤修介君) ただいま先生から御指摘をいただきましたように、五十七年三月の二十三日に東北管区行政監察局長から東北郵政局長あてに、ただいま先生がお話をされました内容について通知をいただいてございます。この通知を受けまして、東北管区行政監察局の方に本日私どもの回答を報告をしたわけでございますが、その内容につきまして御説明をさしていただきたいと思うわけでございます。 まず第一点の、居住者等の意向の確認についてでございます。私ども
○説明員(伊藤修介君) まず、最初の高層建築物から御説明を申し上げたいと思うわけでございますが、高層建築物の中で郵便法なり、あるいは郵便規則なりに定められております郵便受け箱を設置しなければならないビルというものがございます。 現在、東京の大島四丁目の団地には実はこの受け箱がついておりませんで、普通扱いの通常郵便物につきましては郵便局にとめ置きまして、それで本人の方に郵便局に来ていただきまして窓口でお渡しをしているということでござい
○説明員(伊藤修介君) 特別送達の郵便物を持っていきまして配達に伺うわけでございますけれども、その際、本人あるいはそこの事務員等いない場合には、不在配達通知書というものを作成をいたします。この不在配達通知書は、配達に行った配達員がそこの場所で不在配達通知書というものを作成をいたしまして郵便受け箱に入れてくる、郵便受け箱がないような場合には人目につきやすい場所に置いてくると、こういうことでございます。 本体の特別送達郵便物につきまして
○説明員(伊藤修介君) お答えをいたします。 特別送達の郵便物の裏側に郵便送達報告書という一枚の紙がついているわけでございまして、その中で先生いま御質問のありました点についてお答えを申し上げますと、一番上の欄に事件の番号というのがございます。それから発送年月日という欄がございます。それから、その下に送達書類という欄がございます。書類の名称、差出人、それから受送達者氏名という欄がございますが、ここの部分につきましては、差出人の方に裁判
○説明員(伊藤修介君) いまの先生の御指摘の問題は団地の配達についての御質問かと思いますけれども、私どもパートの主婦の方に依頼する場合でも、郵政省の職員という形で採用し、また訓練をしてお願いをしておりますので、御指摘のような点はないと思います。
○説明員(伊藤修介君) いま先生から御指摘がございましたように、大島四丁目の七棟の団地につきましては、郵便規則によりまして、高層建築物ということで郵便受け箱を設置することとされているわけでございますけれども、五十三年の十二月にこの規則改正を行いまして、それ以降、再三再四にわたりまして建物の所有者あるいは居住者、それから自治会などにパンフレットあるいはチラシ等を配付をいたしまして、また私どもの方からも説明会に出席するなどいたしまして、この