伊藤顕道 に関する国会発言
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○伊藤顕道君 与えられた時間がありませんので、一点だけあとお伺いしますが、この法案に出ておる一局削減の問題ですが、先ほどの官房長官の答弁では、行政改革の手始めにまず一局削減、こういうふうに考えられておるようですけれども、これはとんだ考え違いであって、この法案に盛られた内容、いわゆる一局削減——機械的に各省庁が一局を削る、あるいは統廃合、あるいは格下げ、こういうことでどうして行政改革ができるか、私どもは全く不可解千万と考えておるわけです。
○伊藤顕道君 臨調の答申があって四年も経過しておるのに、何ら行政改革の実があがらなかった。いろいろ根拠はあろうと思いますが、その最たるものに、これは行管長官も確認したことでありますが、各省庁が、機構の拡大強化、あるいは権限の拡大、こういうことには例外なく賛成しておるわけです。そしてその逆に、機構を縮小するとか、あるいは権限の委譲、こういう内容の答申に対しては、これまた例外なく反対しておるわけです。これを卑近なことばで言うと、各省庁のなわ
○伊藤顕道君 それだけの答弁では了承できませんけれども、時間がございませんから……。 次に、この法案に関連して一、二お伺いいたしますが、臨調が三十九年にかってない規模と大がかりな構想をもっていわゆる行政改革の答申を出されたわけです。それから現在までもうすでに四年を経過しておるわけですが、政府の出方を見ておりますと、その後この四年間に何ら行政改革の抜本的な何ものも見られなかったわけです。四十年には行管長官を委員長とする行政管理委員会が
○伊藤顕道君 時間の制約もございますので、問題を一、二にしぼって官房長官にお伺いいたします。 その前に、この国会の重要段階、しかも総理が最もこの成立を望んだであろうところの一つである一局削減の法案がいま国会最終段階で審議されようとしているさなかに、私どもは総理の出席を求めたわけですが、いかなる理由でこの出席要請にこたえられなかったのか、まずその理由を明確にお聞かせいただきます。
○伊藤顕道君 私はこの際、ただいま可決されました二法律案に対し、自民、社会、公明、民社、各党共同提案にかかる次の附帯決議案を提出いたします。 附帯決議案を朗読いたします。 昭和四十二年度における旧令による共済組 合等からの年金受給者のための特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法 律等の一部を改正する法律案及び昭和四十 二年度における公共企業体職員等共済組合 法に規定する共済
○伊藤顕道君 それでは、先ほど大臣がお見えにならなかったので質問を留保しておった問題を一点にしぼって一つだけお伺いいたしますが、先ほど、国家公務員並びに公企体共済組合員については、従来の例は、共済年金の改定はいつも恩給に追随して改定がなされている、四十年でも、四十二年の場合もそうであったし、今回もそうであった。ところが、この問題については、国家公務員共済組合審議会あるいは社会保障制度審議会でも、共済は独自性を持って、自主性を持って運営す
○伊藤顕道君 防衛庁の職員が審査会の委員になっているようですが、国家公務員については、職員組合の連合会が現在あるわけですから、そこで推薦される者を当然任命してしかるべきものだと考えられるわけですが、にもかかわらず、こういう防衛庁の職員が特に任命されたのは、その理由は那辺にあるのか、そういう問題と、これは職員組合から推薦がなかったから委員を任命しなかったのか。私がお伺いしている要旨は、共済組合の運営はあくまでも民主的でなければならない、こ
○伊藤顕道君 この共済組合の機関は、加入組合員の意見が十分に反映するよう民主的な運営をしなければならないと当然考えられるわけですが、国家公務員共済組合の審査会の構成については、現在どうなっておるのか。特に組合員を代表する委員は、どこの省の共済組合員が任命されておるのかということについて、これは事務当局でけっこうです。
○伊藤顕道君 最後に、共済組合の運営の面で一、二お伺いいたしますが、国家公務員共済組合法によります運営機関として共済組合審議会、それから各省ごとに運営審議会があり、また、連合会には評議員会があって、それぞれ各分野を担当しておるわけですが、共済組合審議会及び各省の運営審議会の構成は、ほぼ組合員と当局あるいは学識経験者等の二者あるいは三者構成となっておるわけですが、この評議員会だけは各省一人ずつで、いわゆる職員組合の代表が入っていないという
○伊藤顕道君 いまの点で、改正時点以前の退職者についてはやむを得ないという考えも出てくるわけですが、以後の新入者に対しては、更新組合員と同様に通算を適用するのが当然ではないか、そういうふうに考えられるわけです。特に以後の新入者の中には、シベリア抑留の最終年であった三十二年ごろ引き揚げておるわけで、したがって、相当これらの人々は長期間苦労してきた人であり、また、数も相当あるわけですが、これが通算されないということは、きわめて不公平ではない
○伊藤顕道君 ただ、いまの件については、共済組合は相互扶助が趣旨であるという点に考えて、掛け金を負担しなかった期間の取り扱いについては、共済組合法の長期給付に関する施行法十一条一項三号の取り扱いに準ずるのが妥当であろう、そういうふうに考えておるわけです。 なお、共済組合の長期給付に関する外国政府職員あるいは外国特殊法人職員の期間の通算は、いわゆる更新組合員、いわゆる恩給が共済年金に切りかえられ、法律が改正された時点の在職者にだけ行な
○伊藤顕道君 次にお伺いしたいのは、今回、恩給法の改正で、外国政府職員及び外国特殊法人職員期間の完全通算がなされたわけですが、この根本の趣旨とするところは、これらの外国政府とか特殊法人が政府の代表機関である、あるいはまた、政府が従来政府と同様の扱いをしてきたというところにあったと思うのです。しかし、今回の恩給法の改正によっても、その内容は、これらの職員期間中のいわゆる恩給公務員——昔の判任官以上に相当する資格期間が通算されるのであって、
○伊藤顕道君 共済組合の資金については、安全かつ効率的に運用しなければならないことに、法律または規則で規定されておるわけですが、いま有価証券については、どの程度利回りが利回っておるのか。法律では大体五分五厘だと思いますが、この点はいかがですか。
○伊藤顕道君 三公社職員は国家公務員とは違って、退職後営利企業に再就職する場合には、人事院の許可を必要としないわけで、全く野放し状態にあると言っていいと思う。そこで、共済組合の資金を融資するにあたって、関連会社に天下りになるようなケースがないとは言えないと思うんですが、あらかじめ関連会社にどんどん融資しておいて、そして今度は天下りの場合に利益を得るというような、そういうようなケースが非常にいま問題になっておるわけですが、そういうことか・
○伊藤顕道君 なお、この有価証券の購入に際しては、個々の銘柄、たとえば具体的な会社、それから名称とか金額、こういう点に至るまで運営審議会にかけて組合員の意見を聞いてしかるべきだと思うんですが、こういう手続を踏んでいるのかどうか、その運営の面について承りたいと思います。
○伊藤顕道君 専売公社と電電公社の共済組合の資金運用についてお伺いしたいと思いますが、専売、電電からはお見えになっていなければ、わかる程度でけっこうです。法律及び経理規定で主務大臣の認可を受ければ有価証券を買うことができるということがあるわけであります。そこで、この場合、専売ならば関東及び関西のたばこ配送株式会社あるいは日本通運等、専売事業関係が非常に多いわけです。また、電電公社組合の場合は、沖電気とか岩崎通信機、こういう電電関連会社の
○伊藤顕道君 今回の改正案では、通算退職年金は改定されていないわけで、一方、厚生年金の通算老齢年金は、四十年五月から改定が行なわれているのに、これを除外した理由は一体どういうことなのか。また、通算年金受給者は共済組合ではどの程度の人が受給しておるのか、こういう点をあわせてお答えいただきたいと思います。
○伊藤顕道君 次に、長期給付関係についてお伺いしますが、最近通算年金の受給者が激増しておるようで通算年金は二つ以上の制度を通じて年金を受けることになりますので、各組合においてもその対象は逐次増加いたしまして事務処理は非常に繁雑になっていっているのではなかろうかと思います。何とかこれを一元的な機構の確立によって改定できないものであろうか、そういう問題が起きてくると思うのです。関係省庁はどのような検討がこの点について進められておるのか、また
○伊藤顕道君 健康保険法の臨時特例法が昨年九月から施行されまして、初診及び入院の際の一部負担金が増額されて、これは共済組合もそれにならって今日まで来ておるわけですが、この際、大蔵省は薬代一部負担、初診、入院の一部負担を、これを共済に入れると、財源率で千分の二少しマイナスになって財源率は下がる、したがって、応分の掛け金率にはね返ってそれだけ減るという意味の御答弁があったわけですが、各省の共済組合を通じて、組合別にどの程度一体下がったのか、
○伊藤顕道君 健康保険と同様に設ける必要があるのではないかというような質問に対して、いまにわかには困難だというふうに御答弁があったわけですが、ひとつこれはいまここで給与課長として、そういたしましょうということは言えないでしょうが、前向きにこれに近づけるように当然努力してしかるべきだと思うので、十分その点考慮していただきたい。