伏屋和彦 に関する国会発言
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○内閣官房副長官(鴻池祥肇君) 人事官小澤治文氏は四月一日任期満了となりますが、後任として篠塚英子氏を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、検査官伏屋和彦氏は一月二十五日定年退官となりましたが、後任として重松博之氏を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意
○小坂委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、検査官、原子力安全委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国地方係争処理委員会委員、宇宙開発委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答え申し上げます。 今委員が言われました、まず検察庁に対する通告についてでございますが、会計検査院法第三十三条の規定は、会計検査院が検査の過程において国の会計事務職員による職務上の犯罪の事実があると認めた場合に、その事実を検察庁に通告し、捜査の端緒を提供することを目的としているものでございます。 本条に該当するような犯罪の容疑が明白な事態につきましては、大体検査を受ける側の各府省等において既に告発
○会計検査院長(伏屋和彦君) 会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づきまして、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を図るという使命をいただいているわけです。 今御質問にありました補助金等の経理につきまして、また地方支分部局も含めまして、少なくともこの十二道府県のすべてにおいて会計実地検査をしましたところ不適正な会計経理が発見されたという、こういう事実を踏まえますと、今後、その他の地方公共団体、さらには各
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答え申し上げます。 今言われました全体としての掲記でございますが、まず一つは、検査報告に掲記しました不当事項につきましては、これまでもフォローアップの一環として、個々のテーマは、その後の事態がどのように改善され是正されたかとか、毎年各省庁等から報告を受けるとともに債権管理が適切に行われているだろうかとか、そういう点に着目して検査してきておりますし、個別には掲記しております。しかしながら、今委員が言われ
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答え申し上げます。 今委員が言われましたエネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定でございますが、十四年度にも一度、会計検査院として検査して報告いたしました。その後、五年経過いたしましたんですが、その間減少傾向にはあるとは思われますが、なお多額の剰余金があります。また、平成十七年度の決算審査措置要求決議、参議院でしていただきましたんですが、特別会計の剰余金及び積立金の財政健全化のための更なる活用について
○会計検査院長(伏屋和彦君) 平成十九年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十年九月九日、内閣から平成十九年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成十九年度決算検査報告とともに、平成二十年十一月七日、内閣に回付いたしました。 平成十九年度の一般会計決算額は、歳入八十四兆五千五百三十四億余円、歳出八十一兆八千四百二十五億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入三百九十五兆九千二百
○会計検査院長(伏屋和彦君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成十七年六月七日、十八年六月七日、十九年六月十一日及び二十年一月十五日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました各府省等が締結している随意契約に関する事項等の計六事項につきまして、関係府省等、関係独立行政法人及び関係団体などを対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十年九月十日、十月八日及び十一月七日にその結果の報告書を提出
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答え申し上げます。 今先生お尋ねの十二兆六千億円は、私ども考えますに、一つは衆議院における予備的調査による数字であって、その中身は、国家公務員の再就職者が在籍している法人等に対して国から交付された、今先生言われましたように、様々な国家補助金等や貸付金も含めまして契約に基づく支出であると承知しております。これは大変大きな金額でございまして、いろいろな内容を含んだものであるということから、お示しの金額の全
○会計検査院長(伏屋和彦君) 平成十八年度決算検査報告における政府開発援助に係る掲記事項の概要を御説明申し上げます。 最初に、国会からの検査要請事項に関する報告として掲記いたしました「政府開発援助に関する会計検査の結果について」を御説明申し上げます。 本件は、国会法第百五条の規定に基づき、平成十七年六月七日付けで参議院から会計検査及びその結果の報告の要請があり、十八年九月二十一日に提出いたしました報告書におきまして、引き続き検査
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答えいたします。 今先生言われましたように、会計検査院では基本方針を立てて、検査の基本方針を毎年立てまして、計画に基づいてそこの中で実地検査すべきところを抽出しているわけです。その検査の状況はいずれ決算検査報告になるわけですが、その掲記する基準をどう考えているかという御質問だと思います。 それは、実際の実地検査又はいろいろ書面等提出していただいたものを調べた上で、事実関係とか規模、それからやはり内
○会計検査院長(伏屋和彦君) 二月十五日付けをもちまして会計検査院長を拝命いたしました伏屋和彦でございます。 会計検査院に対する国民の皆様の期待も大きくなっており、重い責任を感じておる次第でございます。微力ではございますが、誠心誠意務めてまいりますので、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
○会計検査院長(伏屋和彦君) 平成二十年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十年度予定経費要求額は百七十五億一千二百五十一万円余でありまして、これを前年度当初予算額二百十五億九百七十九万円余に比較いたしますと三十九億九千七百二十八万円の減額となっております。これは、会計検査院の移転に必要な経費等の計上がなくなったことによるものであります。ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答えいたします。 まず、ラケットの点でございますが、事務総局から答弁したとおりでございます。今の時点で考えますと、改めて当時の判断が甘かったのではないかと言われれば否定できません。国民の皆様、納税者の皆様の目から見てどう思われるかよくよく考え、慎重の上にも慎重に判断して対応してまいりたいと、そういう考え方に立ちまして、世間から疑念を抱かれることのないよう事務総局を指揮監督してまいります。 それから
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答えいたします。 今の先生の御質問の趣旨を十分踏まえまして、委託業務、さらに再委託につきまして、御指摘のような点について個別具体的に厳正に検査してまいりたいと考えております。
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答えいたします。 私ども、検査上必要な場合には、帳簿、書類、証拠書類、今先生の御質問の書類も含めてでございますが、保存すべきものを保存年限のあるものはその間きちっと保存していていただいて、私どもの方から提出を求め、提出していただくということでございます。
○伏屋会計検査院長 二月十五日付をもちまして会計検査院長を拝命いたしました伏屋和彦でございます。 会計検査院に対する国民の皆様の期待も大きくなっており、重い責任を感じている次第であります。 微力ではございますが、誠心誠意務めてまいりたいと考えております。御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○枝野委員長 この際、伏屋和彦会計検査院長及び山浦久司検査官から発言を求められておりますので、順次これを許します。伏屋会計検査院長。
○会計検査院長(伏屋和彦君) お答え申し上げます。 今委員が質問されている御趣旨をきちんと念頭に置きまして、しっかりとした検査をしていきたいと考えております。 各省所管の公益法人は、一つは、院法の規定によりまして、直接又は間接に補助金等が交付されている法人、これは私ども検査することができますし、また国等と契約を結んでいる場合、これはまた私ども検査することができるわけでございます。 そういう中にありまして、従来からも検査はして
○内閣官房副長官(鈴木政二君) 委員長のお許しをいただきましたので、御説明をさせていただきます。 検査官伏屋和彦氏は十二月二日任期満了となりますが、同氏を再任いたしたく、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。