伏見泰治 に関する国会発言
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○説明員(伏見泰治君) 事前に資料の御要求をいただきまして、お答えができませんでしたのですが、実は現行の税務統計でございますけれども、例えばサラリーマンですと、給与所得者の収入階級別、それとそれぞれの階級に応じまして扶養人員が何人いるか、こういった統計はあるのでございます。 ところが、この扶養人員の中には、例えば両親を扶養されているとか、あるいは特定扶養控除などの対象となっている子供が入っているということで、統計が細分化されたものに
○説明員(伏見泰治君) いわゆる連結納税の問題でございますが、今御指摘ございましたように、世の中で連結納税といういろんな御議論が最近あるわけでございますが、実はどうもそのモデルとするようなものがいろいろさまざまに分かれているというのが現状でございます。 現行の法人課税、法人税制でございますけれども、個々の法人格、個別の法人格に着目をして個々のそれぞれの法人に課税をするという仕組みをとっているわけでございます。これは基本的には商法の法
○説明員(伏見泰治君) 御指摘のございました企業が子会社を設立するために資産を現物出資した場合でございますが、原則としては含み益課税というのは行わないこととしておりますが、今御指摘がございましたように現物出資資産に土地が含まれているという場合には、現行法では含み益の二〇%相当につきまして課税の対象としているわけでございます。 この改正でございますが、平成三年の改正で、今お話がございましたが、当時の土地問題との関連もございまして改正が
○説明員(伏見泰治君) 現行所得税制でございますけれども、原則といたしましては、ストックオプションが行使されますと、そのときにいわば経済的な利益が得られるわけでございます。したがいまして、給与所得としての課税が行われるというのが原則でございます。 現在、先ほどからいろいろ御議論になっておりますけれども、いわゆるベンチャービジネスの振興というような観点から、特定新規事業実施円滑化臨時措置法等に基づく一定の場合でございますが、特定の事業
○説明員(伏見泰治君) 税制の関係、今、保岡先生の方からお話がございましたが、御案内のように、現行の所得税制、原則としまして、ストックオプションの行使により生じます経済的利益、これにつきましては給与所得として課税をするということになります。 繰り返しのお話になりますが、いわゆるベンチャービジネス優遇のための特別な方式として現在ベンチャービジネス税制のようなものがあるわけでございますが、今御議論いただいておりますこのストックオプション
○説明員(伏見泰治君) 土地税制全般についてでございますが、御案内のように、平成三年、抜本的な土地税制改革ということが行われましたが、平成八年度、その後の状況変化を踏まえまして、土地の保有、譲渡、取得、各段階にわたる税負担の総合的な見直しというのを行ったわけでございます。その中で、御指摘のございました譲渡益課税につきましても、御案内のように、法人、個人両方合わせまして全般的な見直しをしているわけでございます。 基本的には、その結果と
○説明員(伏見泰治君) 税収の関係でございますが、土地取引に係る税ということになりますと、所得税の土地譲渡益課税の問題あるいは法人税の問題等ございますが、一つ難しゅうございますのは、途中でこの間制度が変わっているというようなものもございます。それから、土地取引に係る分だけというのがなかなか抜き出しにくい。例えば総合課税になっておりますと、いろんなものが関係してまいります。 したがいまして、比較的トレンドでとりやすいものということにな
○説明員(伏見泰治君) 御指摘の土地あるいは住宅の取得時の税制でございますが、国税関係で申し上げますと、御指摘のございましたもののうち、登録免許税あるいは印紙税があったろうかと思います。 これにつきましても、先ほど概括的に申し上げましたが、一つは、登録免許税につきまして、平成八年度の税制改正でございますが、土地分につきまして、平成六年の実は固定資産税の評価がえのときに、登録免許税の課税標準が固定資産税の評価を使っておりますものですか
○説明員(伏見泰治君) 御指摘のございました土地税制の関係でございますが、平成三年度の土地税制改革、この中で当時の状況を踏まえまして大幅な税制改革が行われました。今御指摘もございましたが、その後の土地をめぐる環境の変化、これを踏まえまして、現在進行中でございますが、平成八年度の税制改正の際、具体的には平成七年の秋ぐらいからでございますが、土地税制全体について政府部内あるいは当時の連立与党全体の中で広範な角度から議論をしていただいておると
○説明員(伏見泰治君) この点は、むしろデータはもちろん運輸省からいただかないとできないわけでございまして、五隻と推計をしております。
○説明員(伏見泰治君) 当面の八年度の推計でございますが、これによりまして、今回の制度あるいはその他諸施策という全体としまして、私ども持っている資料でございますが、平成七年度には日本籍船約十二隻が建造されていると承知しておりますという状況等を踏まえまして、八年度におきましても最低限そのうちの半分国際船舶として建造されるものがあるだろうということで、船価にもよるわけでございますけれども、おおむね一億から二億の間の登録免許税の減収になるのか
○説明員(伏見泰治君) これは運輸省とも御相談させていただきましたが、一定の前提を置きまして推定をいたしております。一概には申し上げにくいところがございますが、一億円から二億円の間ぐらいかなというふうに推定をしております。
○説明員(伏見泰治君) 相続税の関係、先生もう十分御承知と思いますが、昭和五十年以降長いこと改正が行われておりませんでしたが、六十三年末のいわゆる抜本改正、それから平成四年度の改正、それから平成六年度の改正ということでございまして、このところかなりの頻度で改正が行われております。この間、税率のいわゆる累進度の緩和でございますとか、それから基礎控除の引き上げ等の措置が行われてございます。これは相続税全体についての措置でございますけれども、
○説明員(伏見泰治君) 最高税率と最低税率、日本の場合には、今先生御指摘がございました、最高税率が七〇%、最低税率一〇%でございます。海外でございますが、最高税率の方から先に申し上げますと、アメリカが五五%、イギリスが四〇%、フランス四〇%、ドイツ三五%でございます。それから、最低税率の方は、日本の一〇%に対しまして、アメリカが一八%、それからイギリスは四〇%一本でございますのでこれは最高、最低ございません。それからドイツが三%、フラン
○説明員(伏見泰治君) 先生が今御指摘をされました分権委員会の基本的考え方、これは当方も承知をしているところでございます。 昨年の十二月に政府税調の八年度の税制改正に関する答申が出ておりますけれども、税制改正ということで当然地方分権の推進にも非常に大きな影響を与えてまいりますので、現在、分権推進委で議論が進められているということは特に記述がなされているところでございます。 この国と地方の財源問題でございますが、今御指摘がありまし