佐々木壽康 に関する国会発言
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○柿澤委員長 これより会議を開きます。 千九百七十二年二月二十六日に東京で署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として、日本原子力研究所理事長伊原義徳君、動力炉・核燃料開発事業団理事佐々木壽康君及び理事橋本好一君の出席を
○政府委員(佐々木壽康君) 私の方から後段の部分について答弁をさせていただきたいと思います。 この保安規定につきましては、従来から御説明申し上げましたように、関連のことで規定しておりますことは、一つは所定の貯蔵方法により核燃料物質を貯蔵すること、こういう規定と、それから管理区域内の負圧を所定の区分に保持できるように吸排気設備を正常に管理すること、この二つの規定がございます。この規定の限りにおきましては特に問題があるというふうに私ども
○政府委員(佐々木壽康君) 保安規定の公開に関しましては、前の委員会のときも申し上げましたが、これは事業者の内部規定でございまして科学技術庁が認可しているというものでございますが、元来、作成されましたときには公開を前提に事業者が作成をしていないということがございます。それから、その理由といたしまして、やはりさらに保安上機微な情報というものが含まれておりまして、あるいは企業秘密といいますか、企業のノーハウ的なものも入っているということでご
○政府委員(佐々木壽康君) ちょっと私は今、現時点で存じておりません。
○政府委員(佐々木壽康君) 先ほどやはり先生の方から同趣旨の御質問があったかと思いますが、現時点におきましては、中曽根総理が関係国の懸念を無視して強行しないという何といいますか考え方、これが私どもの考え方でございます。
○政府委員(佐々木壽康君) 私どもは、こういった関係諸国の考え方が今直ちに変わるというふうな甘い期待を持っているわけではございませんが、関係諸国といいますか、この海洋投棄問題に関しまして国際会議がいろいろ開かれておりまして、その国際会議においていろんな面からこの海洋投棄といったものについて検討がなされております。 例えば、ロンドン条約のもとにおいて専門家によります放射性廃棄物の投棄の安全性についての科学的な検討が一度行われておりまし
○政府委員(佐々木壽康君) 以前にこれは関係諸国に五十五年以来何度も、約五回にわたりましていろいろ私ども説明団を派遣いたしております。そういった関係、その他いろんな国際会議での関係諸国の発言等から、私どもは各国がどういった今回の私どもの試験的な投棄に対して考え方をとっているかということは把握しております。
○政府委員(佐々木壽康君) ちょっと今細かい国々を申し上げることはできませんが、南太平洋諸国といいますか、この私どもが試験的に投棄しようという計画を持っております海域に関連している海洋諸国といいますか、そういう範囲でございます。
○政府委員(佐々木壽康君) それは私どもは事実だと理解しております。失礼いたしました、ちょっと質問を取り違えまして。 私どもは、低レベルの放射性廃棄物につきましては、あくまでも海洋投棄と、それから現在計画しております低レベルの埋設処分、この二本立てでいくということでございまして、海洋処分につきましては、その関係諸国の理解が得られるための努力は継続してまいりたいということでございますが、これを現在完全に放棄したということではございませ
○政府委員(佐々木壽康君) 今、先生が御引用になりました総理の発言、それから外務大臣の発言等の、関係の諸国の懸念を無視しては強行しないという点に関しましては、全く変わってございません。
○政府委員(佐々木壽康君) これは条約の方で、援助活動者に対しては援助活動者の生命あるいは財産に関する損失についてはこれを補償するというふうになっておりますので、その条項によって補償されるというふうに考えております。
○政府委員(佐々木壽康君) 具体的に、例えば専門家の派遣ということがございます。専門家の派遣につきましては、緊急時のモニタリングといったことに必要な専門家、あるいは医療活動でございますと、身体の除染であるとか放射線障害の診断であるとか治療といったものの専門家、それから放射線防護対策というのがございますが、例えば食物の摂取制限であるとか退避、避難の実施等にかかわる助言とかいったようなもの、それから施設といたしましては、原子炉関係の施設ある
○政府委員(佐々木壽康君) 先生よく御案内のとおり、我が国におきましては国内の原子力発電所の事故に対応するということでいろいろ防災対策を講じているわけでございますが、その中に、こういう事故が起きた際に必要な資機材を整備するということで、これは各原子力発電所設置の県にそういう資機材が整備されております。また、国の関係の機関におきまして、当然、原子力研究所、動燃事業団、それから放医研、こういうところにこういった原子力発電所の事故を支援すると
○政府委員(佐々木壽康君) 通報条約の方につきましては全く問題がないというふうに考えております。
○政府委員(佐々木壽康君) 私どもは、現時点におきまして国内的に法的な措置を必要とするというふうに考えておりません。したがいまして、今回批准案件についてお諮りいたしました際にも、国内的な法律の手当てを同時にするということの承認を求めていないわけでございます。 具体的に先生がどういう点について御心配なさっているのか、私の方から申し上げますと、もし問題があるといたしますれば例えば、先生、援助条約の方も含めて……
○政府委員(佐々木壽康君) 先生、今御指摘の問題でございますが、私どもは、この保安規定そのものにはいろいろ内部の管理、運営上の事項等を含んでおりまして、これをすべて公開するというのは適当ではないというふうに考えております。 それで、先生から以前にもいろいろ資料を提出するようにという御要求がございまして、可能な範囲で、例えば放射線の管理とか施設の運転とか、そういったことで国民が安全上の懸念をされるということがあれば、もうそれに関連した
○政府委員(佐々木壽康君) 保安規定はもちろん私どもが認可したわけでございますが、その保安規定におきましては、所定の貯蔵方法によって核燃料物質を貯蔵するということ、それから管理区域内の負圧を所定の区分に保持できるように吸排気設備を正常に管理する、そういうようなことが規定されております。さらに、管理の詳細面につきましては、先ほどのビニールシートのビニールの袋の交換の問題とか、そういった詳細につきましては、所内の規程で定められておりまして、
○政府委員(佐々木壽康君) これは、先ほども伏見先生からフールプルーフとかいろんなお話がございましたけれども、ソ連の今回のこの型の原子炉につきましても、本来規定どおりの出力レベルで実験をするとか、あるいは正常な状態で運転をしておれば何ら問題はなかったのだろうと思います。要するに、安全上非常に問題となる領域を特に選んでしまって、そこで無理やりなことをやったということに問題があるわけでございまして、ソ連の原子炉自身がそれではすべて非常に危険
○政府委員(佐々木壽康君) 先ほどいろんなソ連の今回の運転規則違反の操作について、日本ではそういう操作がもともとできないとか、あるいはもともとそういう操作を必要としないというようなことを御説明したわけでございます。そういうことでございますので、私どもは、今回のこういうような操作というものは、もともと我が国ではできない操作でございますので、我が国の原子力発電所の安全ということに関しましては、今回のような事故というものが起こるということはな
○政府委員(佐々木壽康君) これは六つの規則違反それぞれについて御説明しなきゃいけないんじゃないかと思いますが、一つは、先ほど申し上げましたような制御棒をたくさん引き抜き過ぎてしまったということでございますが、日本の原子炉の場合には安全のために制御棒を余り引き抜いてはいけないとか、そういうことはございません。といいますのは、もう制御棒の挿入速度が非常に速うございますので、そういったものは必要ないということで、日本の原子炉の場合にはこうい