佐々木富二 に関する国会発言
52件 / 3ページ / 1 ページ目
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業は、御承知のように、ほかの災害対策と違いまして、これによって被害の防止を図るということを目的にしておるわけでございます。ほかの一般の災害対策は、これは直接、物的な被害を受けたという場合に、その救済を目的として行うということでございまして、干害応急対策のように被害の予防のために行うというものとは若干性格が異なるという点がございます。 ところで、一般に損害の防止を行うということは、これは通常あ
○政府委員(佐々木富二君) 四十八年当時助成しました際に、ただいま御指摘のような補助率の差異があることは事実でございます。こういった補助率の差異は、たとえば果樹園につきましては一般の畑作に比べまして収益性が比較的高いとか、それから共同施行の場合について機械の購入、借入費の補助率が低くなっておりますのは、共同施行の場合にはこれは機械は汎用性があるわけでございまして、地方公共団体とか土地改良区のようなこういった公的な団体が管理をしているもの
○政府委員(佐々木富二君) 今回の干ばつにつきましては、先ほど御指摘のような被害状況でもございますし、私どもとしては、助成をする方向でこれから大蔵省その他とも協議をしてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業というのがございまして、これは過去四十二年、四十八年当時、全国的に干ばつの年に自主的に水路の掘削でありますとか、それから機械の購入、借り入れ等が行われた、そういった事態に対処して助成をした事例がございます。
○政府委員(佐々木富二君) 再保険金の支払いをやるためには、まず連合会の損害高の認定というのが必要でございます。連合会は、その評価高を一月末日までに農林水産省に提出するということになっておりまして、またこの認定に当たりましては、統計情報部の客観資料も使用するわけでございますけれども、この資料の取りまとめの時期も一月の二十日を目途にしておる、こういうことになっておりますので、農水省におきます損害高の認定作業は一月二十日以降にならざるを得な
○政府委員(佐々木富二君) 水稲につきましては、年内に支払いますように努力したいというふうに思います。 それから果樹、特にミカンでございますが、御承知のようにわせと普通種とございまして、普通種については十二月に収穫がございます。そのようなことから、わせと普通種を一括して損害の認定を行うというようなことで、翌年一月以降に支払いがなっておるわけでございます。 ただ、私どもは、災害に際しまして、やはり仮渡しという制度がございますので、
○政府委員(佐々木富二君) なお学識経験者の御意見をも伺いまして、調査方法については検討をしてみたいというふうに思います。
○政府委員(佐々木富二君) ということでございまして、やはり調査方法が確立されていないわけでございますので、いま調査をしても結果が得られないということになろうかと思います。
○政府委員(佐々木富二君) タケノコの被害につきましては、私ども京都大学の名誉教授の上田弘一郎先生からお聞きしておるところでございますが、非常に把握がむずかしいということで、実際にその被害の調査、認定の方法が現状ではないということのようでございます。といいますのは……
○政府委員(佐々木富二君) 今回の干ばつ被害の調査の中には、タケノコの被害は含まれておりません。
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業に対する助成でございますか。——これはまだ先ほど申し上げましたように、現在干害応急対策事業の実態について報告の取りまとめ中でございまして、大蔵省に対して要求をしておるという段階ではございません。
○政府委員(佐々木富二君) これらの問題があって、経緯としてはいまのようなことになっておるわけでございますけれども、まあ御指摘のような点も考慮に入れまして、今後検討をしてみたいというふうに考えます。
○政府委員(佐々木富二君) 経緯でございますけれども、四十八年当時、補助率に差がありましたのは、その当時の団体営の畑灌事業でありますとか団体営畑地帯総合土地改良事業、こういうものにおきましても一般に差を設けておったということからきておるというふうに思われるわけでございます。恐らく当時の考え方としては、果樹園は普通の畑に比べれば収益性が高いというようなこともございますし、それからまた、根が深い作物でございますから、水利費が普通の畑に比べれ
○政府委員(佐々木富二君) 果樹園に対する助成の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、助成の内容等につきましては、今後大蔵省と協議をするということでございますので、まだ決定を見ないわけでございます。
○政府委員(佐々木富二君) 四十八年それから四十二年、そういう干ばつの年に、干害応急対策事業というものが全国的かつ広範に行われたということで、そういう場合におきましては、臨時特例的に助成措置をとったということがございます。本年の干ばつにつきましては、現在干害応急対策の事業の実態について把握を進めつつあるところでございまして、助成措置の内容等につきましては、この結果を待って関係省庁と協議を進めたいというふうに考えておるわけでございます。お
○政府委員(佐々木富二君) 私、いま、特別被害農業者の場合だけを申し上げたのでございますけれども、それ以外に重複被害農業者でありましても同様に六年ということにいたしておるわけでございます。
○政府委員(佐々木富二君) 現に被害の程度によりましてはそういうことになっておるわけでございます。たとえば一般の農業者、これは果樹栽培者あるいは家畜等使用者以外の農業者でございますけれども、これにつきましても、特別被害農業者でありますれば六年、特別被害農業者と申しますのは五割以上の被害者でございます。これは限度いっぱいの六年というふうに決めておりまして、先生の御指摘のような運用になっておるわけでございます。
○政府委員(佐々木富二君) 法律的にはできないことではないと存じますけれども、やはりいま申し上げたような経営の態様なり被害の程度に応じまして、おのずとそこには差異があってもしかるべきではないかというふうに考えますことと、それからもう一つ、一般的に申し上げて、天災資金を借りました場合に、いまの農家経済調査によります農家経済余剰の状況から見れば、いま定めておりますような三年ないし六年の範囲で一般的には償還が可能であるというふうに考えられるこ
○政府委員(佐々木富二君) 天災融資法による経営資金の償還期限でございますが、これは六年以内ということになっておるわけでございまして、それをさらに個々の発動政令の中で、農業者の経営の態様と、それから被害の程度に応じまして、たとえば一般農業者であれば原則として三年、それが重複被害農業者であれば四年、あるいは果樹栽培者であれば原則が五年で、重複の場合にも五年というふうに、その経営の態様と、それから被害の程度によりましてさらにブレークダウンを
○政府委員(佐々木富二君) そのとおりでございます。