佐久間彊 に関する国会発言
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○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に吉岡恵一君、堀家嘉郎君、上坂明君、鈴木一弘君及び駿河哲男君を、 また、同予備委員に佐久間彊君、大谷操君、瀬尾忠博君、岡本富夫君及び向武男君を、それぞれ指名いたします。 ─────・─────
○議長(木村睦男君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に吉岡恵一君、堀家嘉郎君、沖崎利夫君、中尾辰義君、中沢伊登子君を、 同予備委員に佐久間彊君、大谷操君、瀬尾忠博君、松尾信人君、岡本文君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○政府委員(佐久間彊君) ただいま御指摘のありました点は、私も一々ごもっともなところと存じますので、十分念頭におきまして検討をいたしたいと思っております。
○政府委員(佐久間彊君) ただいまの御質問にお答えする前に、先ほどの私のテレビでのことがいろいろ御指摘いただきましたが、現場へ参りました直後に出ましたので、いろいろまたことばの足らない点はあったかと存じますが、私の気持ちは、消防側としても消防法令の順守、あるいは査察というようなことについて反省すべき点は反省をするし十分努力をするけれども、やっぱり国民の皆さんがそれぞれ自分の身の回りの火の用心についてはさらにひとつ注意をしていただきたいと
○政府委員(佐久間彊君) その点まだ私ども把握いたしておりませんので、さっそく調査いたします。
○政府委員(佐久間彊君) 建築基準法関係につきましては、先ほど内装材料の問題がございましたが、これは建築基準法の規制の対象になるわけでございまするが、ただこの場合は、まだそこまで規制が及んでいなかったようでございますし、そのほかの点につきましては、まだ最終的には報告を受けておりませんが、一応私、この問現場に参りましたときに聞きました段階では、格別違反があったという話は聞きませんでした。 なお、つけ加えますが、ただ先ほど申しましたよう
○政府委員(佐久間彊君) 先ほど御質疑の問にお答え申し上げましたように、消防法令関係の違反の事実がありましたことは御指摘のとおりでございます。そこで、それらの点を見過してきたということにつきましては、消防機関の側として責任のありますことは私もそのとおり痛感をいたすわけでございます。そこで、この消防側がその直後の新聞の報道において、消防関係の者が先ほどおあげになりましたようなことを述べている、こういう御指摘がございましたが、この火事現場に
○政府委員(佐久間彊君) 消防法あるいは条例に違反する部分もありましたことは、御指摘のとおりであります。
○政府委員(佐久間彊君) 電気火災警報器の点は、御指摘のようでございます。
○政府委員(佐久間彊君) この十七条に基づきまして消火器その他消火用設備をしなきゃならない対象物は、面積の基準がございまして、「その」の場合におきましてはその基準に該当していなかったようであります。ところが、その後——昭和三十八年に新築いたしました際にはその基準以下でありましたが、今回事故がありまして消防署も承知をいたしたのでありますが、その後建て増しをしてございまして、その建て増しをいたしました分までひっくるめますとこの基準に該当する
○政府委員(佐久間彊君) さようでございます。
○政府委員(佐久間彊君) その点につきましては、私まだ具体的に明確な報告を受けておりませんので、調査をいたしてみたいと存じます。
○政府委員(佐久間彊君) どの点ということにつきましては、ちょっと私も詳細ただいま承知しておりませんが、この点につきましては、耐火構造でなければならないという趣旨であると思います。それにつきまして、「その」の場合におきましては、ボイラー室が耐火構造になっていなかったという点がございます。
○政府委員(佐久間彊君) 第三十条のことかと存じますが、この三十条の第七号で、「危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないようにすること。」というのがございますが、これが先ほど私が申し上げましたことでございます。
○政府委員(佐久間彊君) 東京都の火災予防条例に違反する点は二、三あるようでございます。たとえば、重油をタンクの容量以上に給油いたしておったようでありますが、その結果オーバーフローをしておりましたが、これは火災予防条例の違反になっております。そのほかあと一、二、条例違反はあったようでございます。
○政府委員(佐久間彊君) 先生のおっしゃいますのは、いわゆる内装材料というので、建築基準法の関係で規制の対象になっております。
○政府委員(佐久間彊君) 第八条の三は、カーテン類の防炎に関する規定でございますので、ただいまおあげになりましたものは関係はございません。
○政府委員(佐久間彊君) 省令によるこの計算方法によりますというと、この「その」の場合におきましては、常時収容人員が四十二名、交代制の女子従業員を合計いたしましても四十八名ということでございますので、消防法の第八条の規定の対象にならなかったというふうに聞いております。
○政府委員(佐久間彊君) 私どもが東京消防庁から報告を受けたところによりますと、九十八平方メートルでございます。
○政府委員(佐久間彊君) 置いておりません。