佐藤温 に関する国会発言
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○薮仲委員 今もやってないのですよ。 問題になったときも、平沼先生はこう言っているのです。大臣、これは私が当時の業務局長に、ニッケルクロムには何ら基準がないじゃないか、基準をつくれ。業務局は慌てて当時の補綴学会会長平沼先生に検討依頼の書面を出したのです。正式には厚生省薬務局審査課が出したのです。その件に関する答弁に書いてあるのです。「専門学界に於いて金属学的および生物学的にみた前臨床試験に因って先ず基礎的な安全基準を設定すべきである
○薮仲委員 私は、厚生大臣に医療行政の各般にわたって質問をさせていただきたいと思うわけでございます。 きょう質問するに当たりまして、ちょっと今まで厚生省にどんな質問をしたかなと思って資料を調べてみました。一番最初に質問したのが昭和五十六年、亡くなられた園田厚生大臣のときからずっと今日まで歴代の大臣に質問をしてまいりました。その主な内容は、歯科の不採算、それから歯科材料の安全性、有用性についてです。今、国民の多くの方は恐らく厚生省、丹
○薮仲分科員 ぜひともお願いしたいわけでございますが、次の問題も、これは大臣に聞いておいていただきたい。私の願いなんです。これは国民の願いとして聞いておいてください。 我が党の書記長の予算委員会の質問で、大臣が白内障の眼内レンズについて決断してくださいました。あれは私、地元を回って、大臣の決意に対してはお年をとられた方から絶賛の拍手といいますか、本当に喜んでいただいて、ああいう決断こそ本当にお年をとられた方にとって大きな希望なんだな
○薮仲分科員 私は、しばらくぶりで山下大臣に質問をする機会に恵まれて、心中ひそかに期するものと喜びを持っております。大臣が運輸大臣当時、見事な行政手腕で運輸行政を推進なさったこと、私も十分記憶いたしております。当時のことを思い浮かべながら、今度は厚生行政に関して、大臣の卓越した行政手腕によって、我々国民の歯科問題に関しての不安を抜本的に解消していただきたい。 なぜ私が申し上げるかというと、私は当選してから十年間、この歯科問題を歴代の
○薮仲分科員 私が言いたいのは、保険局長には安全性ということは一言も聞いてないのですよ。いわゆる補綴学上加工性、操作性、そういうものについて、今の他の金属冠と比べて補綴の金属材料として優秀であるかどうかと聞いたのですから、私の質問内容を両局長ともきちんと聞いておいてください。 薬務局長のために、私はきょうは佐藤温重先生の名誉のためにちょっと反論しておきますけれども、これは日本補綴歯科学会の補綴用材料の専門的な雑誌です。これは補綴学会
○薮仲分科員 いみじくも局長が何回も医師会、医師会と言われて、後ほど聞きますけれども、いわゆる保険の甲表を見てもわかるとおり点数が全く違う。局長の答弁の中に歯科医師の先生方が残念に思うことがないように十分心して御答弁いただきたいと思うのでございますけれども、それはもう置いておいて……。 きょうはちょっと保険局にしっかり聞こうと思ったのですけれども、心にかかることができましたので、先にお答えいただきたい。ニッケルクロムの安全性について
○薮仲委員 薬務局長、今度もう少しその辺の経緯を改めてきちんとあなたと懇談しましょう。時間がないから、きょうは大事な話をちょっとしますけれども、これはやはり補綴学会の雑誌にこういうことが載っているのです。 「”歯科用金属の規格並びに銅合金に関する見解”の公表にあたって」――これはどういうために書かれたかというと、前の補綴学会の会長の平沼謙二先生がこの前文に書かれておるのです。ここでは、「本報告書は昭和四十年五月三十日に日本補綴歯科学
○薮仲分科員 前の局長といっても行政というのは継続するわけでございます。私、この問題も補綴学会の先生方に実は違うと言われたのです。その補綴学会の前に、日本歯科医師会の名誉のためにも日本歯科医師会の立場をここで言っておきますと「ニッケルクロム合金 保険導入で見解」日本歯科医師会岡常務理事、この日本歯科医師会の岡英男常務理事というのは、器材担当の常務理事であります。結論は、ニッケルクロムを導入するのは時期尚早であるという日歯の岡常務理事の見
○薮仲分科員 最初に大臣にちょっと資料をお渡ししたいのですけれども、よろしゅうございますか。 私、大臣にきょうは歯科の問題について質問させていただきたいのですが、大臣は当然歯科の実態をよく御承知であろう、ですからある意味では私は重ねてお願いするような形になるわけでございますが、私の意見にどうお答えになるか、大臣のお考えをお伺いしたいわけでございます。私は、大臣とはよくほかの委員会でお会いするわけでございまして、余りこの歯科の問題は専
○説明員(佐藤温君) 山形県の場合には積雪荷重の取り扱いにつきまして規則によります多雪区域の指定をしてございません。しかし、確認審査における内規で多雪区域と同等の積雪荷重をとらせるように指導をいたしておるように聞いております。
○説明員(佐藤温君) 建築基準法で定めておりますのは、建築物に関する敷地、構造、設備に関しまする技術的基準を定めておりまして、建物の敷地、それから建築物そのものにつきます私的な権利関係については触れておりませんけれども、建築基準法におきます確認につきましては、おっしゃるように確認申請を出してそれの確認を受けて、あと建築物の種類によりましては検査済み証の交付を受けて建築物を使用する、こういう形になります。
○説明員(佐藤温君) 私は建築行政に携わっているものでございまして、民法のことにつきまして、それが正しいかどうかということにつきましては答弁をいたしかねますので、御了承をいただきたいと思います。
○説明員(佐藤温君) 立法措置か話し合いで解決すべき問題であるかということは、私としてまだどちらがベターであるかということについて結論的な考えを持っておりません。 いずれにしても当面の問題の解決といたしましては、従来からもやっておられますように、話し合いでもって障害の起こった地域に対して建築主そのほかの関係者によって障害をなくするような方向で当面はやっていくべきであろう、かように方えております。
○説明員(佐藤温君) 現在、都市におきまして電波が出されております場所は、おっしゃいますように、当然、テレビのアンテナから出ていけるわでございますから、現時点におきましてはわかっていることでございます。しかし建築物によります電波の障害につきましては、先ほど先生がおっしゃいましたように、ビル陰の問題それから反射波の問題等につきましてはわかっておることでございますけれども、それにいかに対応するかという問題につきましては、私、電波のほうの専門
○説明員(佐藤温君) 建築基準法は建築物の構造それから敷地、用途等につきまして最低の基準を定めておるものでございます。仰せのように電波障害の問題につきましては電波法に必要な規定もございますので、建築行政の立場におきましてはこれに全面的に協力をするという形で、電波法による届け出を要するような建築物につきましては、確認の場合に事前に相互に連絡をとって電波の障害が起こらないように従来からも指導してまいっております。この方向で今後も進んでまいり