児嶋洋平 に関する国会発言
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○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御指摘のありました原子力災害医療体制の整備に資する人材の継続的な確保は重要であると考えております。そのため、原子力規制委員会では、原子力災害医療分野における高度専門人材の育成を進めているところでございます。 そして、その本事業の一環といたしまして、御案内のとおり、昨年度は国際原子力機関、IAEAに一名を派遣しております。もちろん、今後もIAEA等の国際機関へ派遣することを念頭
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御質問の所管を含めまして、線量管理の在り方について先生が政府と検討を進める強いお気持ちがあることは認識しております。 原子力規制庁といたしましては、そのような検討の過程におきましては、厚生労働省を始めとする関係省庁と所要の連携協力をする考えでございます。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 御質問につきましては、放射線審議会に諮問はしておりません。法令に基づく義務ではないため、諮問を要するものではございませんでした。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 ただいまおっしゃった指標につきましては、あくまで参考としての指標でございまして、法的な義務はございません。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 非常に大事なものだと考えてございます。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 原子力規制庁からも関係道府県又はバス協会等への個別の通知等は行っておりません。
○政府参考人(児嶋洋平君) 今お答えしましたとおり、実効性あるものとなるよう不断の改定を繰り返すべきものだと考えております。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 御指摘のとおり、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて実効性あるものとなるよう策定したものでございます。
○政府参考人(児嶋洋平君) 大変恐縮です。今、先生がおっしゃった局の記録を今確認しておりますが、その当時の最大値、周辺の最大値ではやはり一・五九マイクロシーベルトが最大値でございました、ミリシーベルトが最大値でございました。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えします。 東京電力福島第一原子力発電所周辺に設置されたモニタリングポストのうち、平成二十三年三月十二日の同発電所一号機における水素爆発の前後で最も高い空間線量率を観測したのは発電所から五・六キロメートル離れた双葉町の上羽鳥局でして、一時間当たり約一・六ミリグレイを観測しております。このモニタリングポストはグレイを単位として測定されておりましたが、一グレイを一シーベルトとみなすと、これは一時間当たり約
○政府参考人(児嶋洋平君) まず、規制庁の方からお答えいたします。 御指摘の中間まとめに対しましては、まず自治体に意見照会を御案内のとおり行いまして、そこで出た意見や質問を反映した報告書案とQアンドA案を事務局として作成し、去る二月五日の検討チーム会合で公開したところでございます。そして、現在、それらにつきましても改めて自治体への意見照会を行っており、そこで出た質問、意見を踏まえまして、必要に応じて更なる反映を行う予定でございます。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 放射線審議会につきましては、技術的基準を定めるものでございます。それぞれの異なった技術的基準により放射線による障害防止を規制することは好ましくないことから、諮問することとしております。 この場合の原子力災害対策指針に定める指標につきましては、技術的基準、法令で法的義務を定めるような技術的基準には該当しないことから、諮問をしておりませんでした。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 委員の御質問内容につきましては、放射線審議会に諮問をしておりません。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、原子力災害では、今先生からもございましたが、放射性物質又は放射線の放出という特殊な事象が生じます。これは、原子力災害の対策の実施に当たって特殊性があるということでございます。例えば、原子力災害が発生した場合に、被曝や汚染で復旧復興作業が極めて困難となる。そのためには、災害そのものの発生拡大の防止が極めて重要である、つまり予防措置が非常に大切ということでございます。また、放射線被曝
○政府参考人(児嶋洋平君) SPEEDIのような拡散計算、こういった予測的手法は、予測困難な情報をあえて仮定して計算して結論を導くものでございます。このような拡散予測はリアルタイムの精度には不確定な要素が多い、これは間違いないと考えております。したがって、現実の、恐らくは、多数の住民の避難行動に活用すると、かえって避難行動を混乱させるおそれが少なからずあり、むしろ問題があると考えております。 このため、原子力規制委員会では、モニタリ
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、能登半島地震の方からお答えいたしますと、能登半島地震におきましては、発電所から十五キロ圏内のモニタリングポストは全て継続的に稼働し続けておりました。一時的に測定ができなくなっていた箇所につきましても、可搬型モニタリングポストの設置を進め、必要となればドローンを含めた航空機モニタリングを行うことができるよう準備を整えておりました。 こうしたことから、能登半島地震におきましては、
○政府参考人(児嶋洋平君) SPEEDIにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、原子力施設から放出される放射性物質の予測情報を基に、その放射性物質が予想される気象状況でどのように拡散するかを計算し、被曝線量の予測値を算定しております。 さて、このSPEEDIで用いられる二つの予測、すなわち放出される放射性物質に関するものと気象状況に関するもの、こちらのうち、原子力施設から放出される放射性物質につきましては、その内容、タイミング、
○政府参考人(児嶋洋平君) 現在、避難等は、原子力災害対策指針の考え方に基づいて避難又は屋内退避等の判断をしております。具体的には、原子力災害対策指針におきましては、緊急事態において、原子力施設の状況に基づき緊急事態区分を判断するための基準として、緊急時活動レベル、すなわちEALと申しますが、このようなものを設定しております。 そのEALに基づいて全面緊急事態に至ったと判断された場合には、まず原子力施設からおおむね半径五キロを目安と
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えします。 原子力規制委員会では、いわゆる避難等の防護措置の判断にSPEEDIのような予測的手法は活用しないこととしております。