内田藤雄 に関する国会発言
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○国務大臣(愛知揆一君) 最近行ないましたのは、四十四年度はアフリカ地域の十の公館に対して、また西欧地域十三公館について実施をいたしました。そうしてこれらはそれぞれその道の権威者と思われるような方、ということは外務省の先輩というような意味では必ずしも限定されておりませんが、在外公館の事務の適正運営について、冷静に徹底して査察をしていただいておりまして、意見具申をちょうだいいたしております。そうしてその内容につきましては、実は個人的な人事
○政府委員(内田藤雄君) 先ほど政務次官から御説明申し上げましたように、われわれといたしましては、この外務審議官というものを設置いたしますほんとうの趣旨は、まあ次官補、外国で次官代理とか、次官補とか、いろいろ職名ございますが、できますならばそういうもの、そういう形のそういう名称を持ったものにいたしたいというのが実はほんとうの希望であったわけでございます。しかしながら、それにつきましては、いろいろそういう職名のものを置きますことにつきまし
○政府委員(内田藤雄君) これは法律的な方から申し上げますと、これは御承知のことでございますが、国家行政組織法の十七条の二というのに、まず次官の方から申し上げますと、その第一項に、「各省及び第三条第三項但書の各庁には、事務次官一人を置くその二項におきまして、「事務次官は、その機関の最たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するこうなっております。そしてその四項に、「総理府、各省及び各庁には、特に必要がある場合にお
○政府委員(内田藤雄君) お答え申し上げます。ただいま政務次官から御説明ございましたような趣旨で設置いたすわけでございますので、おのずからその職務もその趣旨にのっとったようなものになるであろうと思います。第一には、ただいま政務次官からお話ございましたように、在京の公館長が大公使合わせまして今六十五になっております。この人たちが外務省に大臣、あるいは次官に面会を求めてくる回数というものは非常に多いわけでございます。実質的にわれわれの方から
○政府委員(内田藤雄君) そういうものに恩給を支給すべきであるかどうかということは、確かにいろいろ問題だろうと思います。今までのが間違っておりましたら、われわれも反省をして立法論としてでも考えて参るべきかと考えております。
○政府委員(内田藤雄君) 私、あるいは杉原委員の御質問の趣旨を誤解しておったかもしれませんですが、要するに日本人で当然出ている人は問題はないのでありますが、自分が本来権利者であると主張する人、あるいはあるかないわからぬような人につきまして、その過去の履歴などを調べることは当然外務省の任務だと思います。そこで問題は、履歴が、われわれの調べられた範囲でこういう履歴であるのだが、一体これが最後に実際恩給がもらえるのかもらえないのか、その方がど
○政府委員(内田藤雄君) それですから、一応外務省が調査いたすことでやっておるつもりでございますが…。
○政府委員(内田藤雄君) ちょっとただいまの趣旨がわからなかったのでございますが、日本人であるということを前提にしてというお話ですか。
○政府委員(内田藤雄君) ただいまの御趣旨はあれでございますか、台湾、朝鮮人で官吏なり、公吏であったものにも恩給を支給せよという前提……。
○政府委員(内田藤雄君) ちょっと私正しく御質問の意味を了解したかどうか存じませんが、要するに恩給というのは日本人、日本国籍というのが前提になっておるわけでございまして、恩給法の規定で日本国籍を失った者には恩給を出さぬということになっておりますので、そういう意味で先ほど御答弁申し上げたわけでございます。
○政府委員(内田藤雄君) われわれの方が主として担当しておりますのは、要するに履歴の調査、履歴の証明というような事務でございます。それを履歴に基づきましてはたして恩給があるかないか、また恩給権、その恩給権があるとしてどのくらいの恩給があるかという問題は恩給局の問題になるわけでございます。
○政府委員(内田藤雄君) それは恩給局の方で当然やっておると思うのです。
○政府委員(内田藤雄君) われわれの方としては、恩給権者で……。
○政府委員(内田藤雄君) ただいま御指摘になりました後者の方の問題は、これは恩給局の方でいたしますので、今御指摘の第一の部分が問題になるとわれわれは考えております。
○政府委員(内田藤雄君) 実際問題といたしましては、その恩給権者であるかどうかということが問題になるわけでございますので、そういうことを調査いたすわけだと思います。
○政府委員(内田藤雄君) 公吏も含んでおります。
○政府委員(内田藤雄君) これは当時そこの公務員であった人の範囲でございます。
○政府委員(内田藤雄君) そういうことでございます。実際問題としまして、最近までときどき、自分は外地から引き揚げてきて外地におったときはこういう雇用関係にあった。当然恩給はもらえる立場にあるというようなことを主張いたす例がございまして、それが実際そうであったかどうかということを調査いたしますのに、人件費とともに、それに所要の調査費も要ると、こういうことでございます。
○政府委員(内田藤雄君) 実際問題といたしましては、履歴の調査などをいたします人件費がおもでございます。
○政府委員(内田藤雄君) それは、ここに掲げております費用は、日本人に関してでございます。外地から引き揚げてきております日本人、あるいは未引き揚げの人々を対象にした費用でございます。