則定衛 に関する国会発言
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○松尾政府委員 女性が、そこらあたりは推測であるということは言っております。 ただ、委員御指摘の五十万円でございますが、これは小切手で渡されておりまして、小切手の裏書はその当該A子さんと称する女性でございます。それで、小切手の振出人は則定衛ということでございます。 したがいまして、雑誌の記載あるいはA子さんの供述をもとにしたということでありますと、その点については、我々の調べですと、事実は違うということでございます。これは、小切
○陣内国務大臣 月刊誌「噂の真相」の平成十一年五月号に、則定衛前東京高等検察庁検事長が交際していた女性を公務出張に同伴したなどとの記事が掲載されましたが、私は、同記事の内容が仮に真実であれば大変問題であると考え、直ちに事務当局に調査の指示をいたしました。そして、最高検察庁において本人及び関係者から詳しく事情を聴取するとともに、裏づけを行うなど、必要な調査を遂げ、その結果の報告がなされました。 その調査の結果を御報告申し上げます。
○福島瑞穂君 冒頭、則定衛さんの事件についてお聞きいたします。 先日、給与とは別に口座があるということを説明していただきましたが、これは東京三菱銀行霞が関支店の当座預金口座ということでよろしいですか。
○政府委員(松尾邦弘君) ちょっと訂正させていただきますと、今委員御指摘の、私的な収入とおっしゃいましたが、私は今そういうふうに申し上げたつもりはございません。要するに、私的な口座であるということを申し上げました。つまり、公務と全く関係ない口座ということでございます。 それで、女性に対してこの関係で使われた小切手は、則定衛名義でございます。
○政府委員(則定衛君) 御質問の事柄につきましては、かねてマスコミの報道等がありますし、また御指摘のように、大蔵当局が内部調査をされました結果も公表されておるわけでございます。したがいまして、当然のことながら、検察当局といたしましてはそのようなことは承知しておるわけでございます。 一般的に申しまして、検察といたしましてどのような事柄について捜査を開始するのかどうか、これらを含めましてそれぞれ独自に決定、判断して行っておるわけでござい
○政府委員(則定衛君) 今の御質問の趣旨でございますけれども、国税当局の課税処分等のほかに、検察当局がどういうふうに受けとめているか、こういう御質問と理解してよろしいのでございましょうか。
○政府委員(則定衛君) いわゆる捜査資料と国政調査権との関係にわたる問題でございますけれども、今の御質問、御趣旨は大体わかりますけれども、極めて抽象的な表現でございますので、いずれまた具体的なことに絞ってお話がございましたら、その時点で、今申しました国政調査権と捜査資料との関係等々を勘案しまして考えさせていただきたいと、こう思っております。
○政府委員(則定衛君) 今、国家公安委員長からも御答弁がございましたように、大変広範囲な規制と、また多岐にわたる制裁方法を持っておる法律でございまして、私ども、現在いわゆる組織犯罪対策というような切り口で国内立法として種々の検討をしていることは先ほど法務大臣から御答弁したとおりでございます。そういった検討の材料の一つとしていろいろと参考になる事項はございますけれども、日本の法制度全体との兼ね合いで直ちになじむかどうか、この辺はいろいろと
○政府委員(則定衛君) 今申しましたように、一般的に保険契約が利益誘導罪に当たるかどうかという問題でございますけれども、それは当たる場合もあると言う以外にございませんが、当たらない場合もまたあるということでございます。
○政府委員(則定衛君) 特定の保険契約が公職選挙法二百二十一条一項二号の利益誘導罪に当たるかどうかは、それぞれの事実関係いかんによるということでございまして、一般的にそれが当たる場合があり得るということでありましても、個々具体的に現実に当該罰則に該当するかどうかは、これは捜査機関が収集いたしました証拠に基づいて判断すべき事項であろうと思います。 そういう意味におきまして、法務当局といたしましても御指摘のような案件が御指摘の罰則に当た
○政府委員(則定衛君) ちょっと一点だけ、お許しを得て補足説明させていただきたいと思うんですけれども、売買春の場合に男性は罰せられず女性は罰せられるというふうな前提でございますけれども、売買春自体は、現行法、この売春防止法はどちらも罰していないという点がございます。 それから、五条の関係では男女とも罰せられるということでございまして、既にお調べかと思いますけれども、制定されましたときの当法務委員会におきまして、当時の政府委員が次のよ
○政府委員(則定衛君) 「社会の善良の風俗をみだす」という部分は削除すべきじゃないかということなんでございますが、現行の売春防止法の仕組みと申しましょうか、これは売買春行為そのもの自体は禁止しておりますけれども、取り締まりの対象にはしていないわけでございます。取り締まりの対象はあくまでも、売春行為を公衆の目に触れるような方法で勧誘するような行為とか、それを助長する行為等を対象にしていると、こういうことでございます。 そういう意味にお
○政府委員(則定衛君) 最初に、ちょっと法技術的な点だけ御説明させていただきます。 今お尋ねの中で、売春防止法におきます処罰は売春行為について女性だけが対象になるのじゃないか、あるいは禁止されているのは女性だけじゃないか、こういうことでございますけれども、確かにイメージ的にそういうふうに理解されやすい面があるわけでございますが……
○政府委員(則定衛君) 今御指摘のように、アメリカにおきまして公聴会が行われたということはもちろん承知しておるわけでございますし、私どもも外交ルートからそれに関係する資料というものを取り寄せておるところでございます。 我が国においてオウム等の問題団体についての対策をどうされているのかということでございますけれども、これは先ほど来応答させていただいておりますように、当面、何よりもまず犯人の徹底した検挙及びその適正なあるいは厳正な警察処
○政府委員(則定衛君) そういうことでございまして、先ほど申しました全国の次席検事会同もまさにその問題で一日を費やしたということでございます。今後とも、今回の一連のオウム関係事件の捜査処理の経験を生かしまして、より一層適切な警察権の運用がなされるよう努めるものと考えております。
○政府委員(則定衛君) 今御指摘のように、一連のオウムの凶悪な犯罪等につきましては、第一次捜査機関の警察が原則的に取り締まり、検挙に当たるということでございまして、検察の役割からいいますと、この種の問題について最初から前面に出るというものではないと思います。したがいまして、御指摘のように、それぞれの対応警察本部等あるいは警察署といいましょうか、こういったところから事件の発生がありましたときに必要な情報の連絡があり、かつまた検挙に向けた打
○政府委員(則定衛君) オウムのような凶悪な犯罪を次々と起こす団体につきまして、いろんなアプローチがあるんだろうと思います。その再発防止という観点から私ども検察を抱えております部局からは、一つは、やはり適正なまた効果的な罰則運用、つまり検察権の行使という面があります。それからもう一つは、今後この種の事案を早期に解明するための法律上の問題点がないかどうか、こういうアプローチがあるかと思います。また、他の法務機関においては、例えば破防法の問
○政府委員(則定衛君) 起訴された者についてはそういうことでございます。
○政府委員(則定衛君) 一連のオウム関連事件で全国で今日まで約二百八十名の起訴人員になっておるわけでございますけれども、そのうち判決がありましたのが四十五名、その判決で執行猶予がついた者は三十九名、こういうことでございます。御案内のとおり、比較的法定刑の軽くて、被告人が認諾するといいましょうか、みずからの罪を認めておる案件について早期に判決が出ておるものですからそういう結果になっていると、こういうことでございます。
○政府委員(則定衛君) 昭和四十七年の沖縄復帰以降本年までの二十三年間におきまして米兵が人を殺害したという類型の犯罪は、先ほど御紹介いただきました法務省提出の資料に記載した十二件でございまして、あえてこれにつけ加えて御説明することはないわけでございます。 ただ、せっかくの御質問でございましたけれども、日本におきます裁判、これは完全に日本の裁判所が行っているわけでございまして、量刑につきましては、日本人が国内で犯しております犯罪に比べ