加藤良三 に関する国会発言
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○篠原委員 ほかの省庁は、厳しい定員削減の中で、余剰が生じてきたりというか、余剰は生じていないのかもしれませんけれども、あっちに移すという工夫をしているわけですよ。ですから、アフリカの方は交通手段も通信手段もままならない、不便だ、だからそっちの方を重視すべきであって、私が全部査定するわけじゃないですけれども、私が査定したら、デトロイト、ハガッニャと、名前を聞いたこともないですが、ポートランド、ボストン、これはほかのところへやったりという
○山本一太君 総理から大変前向きの御答弁をいただいたわけなんですけれども、加藤良三大使の二十年はもちろん、麻生大臣、長いと思います。アメリカ外交においては本当になかなか二人といない大変な人材だと思うんですけれども。もちろん大使が何回も赴任しながら長く経験を積んでいくという例はあると思うんですけれども、余り、何というんでしょうかね、日々のその活動の中で例えばいろんなことがあったときに各国会議員の事務所にロビー活動をするのは、やっぱり現場と
○国務大臣(麻生太郎君) 特殊の例かもしれませんけれども、今の駐米大使、加藤良三、二十一年ぐらいいませんかね。二十一年ぐらいいると思いますよ。長過ぎると思います。まだそれでも足らぬと思われますか。どちらに考えられるかというところによってちょっと答弁の仕方が変わりますのでね。難しいところです。 ただ、基本的には、やっぱり人脈というのはやっぱり大きなものでして、そこの中にずっといる人で、駐ワシントンで一番長い大使が世界の中でだれかといえ
○今川委員 いや、あえて公文書であるか否かを問いません。 この中では、日米「両政府筋によると、文書は「極秘」扱いで、ロッドマン国防次官補名で」、九月二十七日の記事ですから「数日前、加藤良三駐米大使へ送られ、日本政府へ伝達された。」というふうにはっきりと書かれておるんですけれども、これでも、この極秘扱いの文書というのは承知しないということなんですか、どうですか。
○木下委員 時間がないので、次の問題に移ります。 佐藤優分析官ほか一名が逮捕された事件なんですが、二〇〇〇年一月に、外務省欧亜局がテルアビブ大学のロシア研究者二名を日本に招待した。そして三百三十二万円が支援委員会から支払わされた。さらにその年の四月、今度は十七名をテルアビブに派遣した。その決裁書がここにございます。これが決裁書でございます。これは平成十二年二月二十八日に起案され、そして三月八日に決裁されています。 これを見て驚く
○松本(善)委員 報道によれば、そのときに加藤良三外務審議官が、日ソ共同宣言により色丹島と歯舞群島が平和条約締結後に日本に引き渡されることは合意済みであり、平和条約交渉の対象は択捉島と国後島の帰属を解決することにある点を踏まえ今後の交渉を促進するという項目を声明に加えるよう強く要求をしたということが報道されておりますが、そういう内容を加藤審議官は主張したんでしょうか。
○田中参考人 関連、連動していることでございますので、まとめてお話をさせていただきたく思います。 次官人事につきましては、私は、次官人事といいますか、外務省に行きましたときに、その日の夜、皇居で認証式が終わって、初登庁いたしまして、幹部との初対面といいますか、そこがございました。そのときに、途中から当時の欧州局長であった現オランダ大使がおくれてどたばたと入ってこられました。大変興奮した面持ちでございました。そして、私にファイルに入っ
○政府委員(加藤良三君) ニカラグアの件については既に御議論が随分ございましたので、私から今御説明することはいたしませんけれども、先ほどの二つの決議にいたしましても、また友好関係原則宣言におきましても、これは法的拘束力を有するものでないということは当然の前提でございますけれども、やはりその中で、冒頭で国連憲章の第二条四項の文言を引用しながら、武力の行使は国際法及び国連憲章に違反するものであってはならないということを述べているわけでござい
○政府委員(加藤良三君) 正面からお答えしているつもりなんでございますけれども。 その決議案の作成段階における提案、議論の内容については交渉過程にかかわるということもございますので、その決議が採択された後の時点において逐一コメントすることは私は適当でないと考えまして、一般論として申し上げるわけですが、交渉中に各国がとった立場が最終的立場としてその国を拘束するということはもちろんないわけでございます。 いずれにしても、侵略の定義に
○政府委員(加藤良三君) ちょっと経緯について説明させていただきますけれども、国際法違反行為として制裁の対象となるべき武力行使としての侵略、これを定義するということについては、定義の可能性と有用性という問題が当時ずっと提起されていたわけでございます。 第一に、いかなる行為がいかなる状況のもとで国際法上違法な武力行使としての侵略であるかを外延と内包を全部確定して一般的に妥当する定義で決定することは不可能に近いという認識が当時国連であっ
○政府委員(加藤良三君) まず、一九七四年の決議、六九年の共同修正案ということの性格なんでございますが、委員がおっしゃっておられるのはむしろ一九三三年ごろの侵略の定義に関する条約というものに近いのかなという感じがいたしまして、こちらの方はそういうものではございません。 確かに、今申されたような一国による例示列挙ということがございますけれども、同時に一国による国連憲章に反する兵力の先制使用は侵略行為の一応の証拠を構成する、これは第二条
○政府委員(加藤良三君) ただいまの御指摘は正確でないと思います。 侵略の定義に関する決議というのは、まさに第三条に「次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無にかかわりなく、」「侵略行為とされる。」ということが書いてありますが、その前に「第二条の規定に従うことを条件として、」という縛りがかかっております。 第二条、これが何が書いてあるかと申しますと、国家による憲章違反の武力の先制的行使は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、
○政府委員(加藤良三君) 一九七四年の侵略の定義に関する総会決議、それから一九六九年の日本を含む六カ国提出の共同修正案についてお尋ねがございましたのでその順序で申し上げますが、最初に七四年の侵略の定義に関する決議、これは武力の行使それ自体に関する定義規定を有しておりません。この決議はあくまでも国連総会が安保理による侵略行為の認定のための指針として基本的な原則を定めようとしたものでございます。それにとどまるものでございます。 この決議
○政府委員(加藤良三君) 一般的には、環境の破壊の問題のほかに、例えばテロリズムでございますとか麻薬でございますとか国際犯罪でございますとか、もろもろのものがあると思います。
○政府委員(加藤良三君) 六百十五だったと思います。六百十五隻です。
○政府委員(加藤良三君) 八〇年以降九八年までの外国軍艦による我が国港湾への寄港の国別実績を申し上げますと、アジア地域では、タイ五隻、マレーシア三隻、シンガポール三隻、フィリピン九隻、インドネシア五隻、インド六隻、パキスタン一隻、韓国八隻でございます。それから北米地域では、米国四百十一隻、カナダ十七隻でございます。それから中南米地域では、アルゼンチン二隻、チリ五隻、ブラジル二隻、メキシコ三隻、コロンビア二隻でございます。欧州地域では、フ
○政府委員(加藤良三君) 国連の安保理の手続ということについての御質問でございましたので、その側面について申し上げますが、まず常任理事国というのは拒否権を持っておりまして、この常任理事国の一つあるいはそれ以上が拒否権を行使しますれば安保理としての決議が得られないことになるわけでございます。しかし、常任理事国五カ国が賛成すると自動的に決議が成立するかというと、そういうことではございませんで、そこには憲章の規定にございますとおりある種の多数
○政府委員(加藤良三君) 先ほど大臣の答弁にございましたとおりで、我が国が集団的自衛権を行使しない、そういう国であるということを前提にして日本はこれまでも安保理において十分活躍してきていると思いますし、また日本に安保理の常任国になってほしいと思っている国が相当数世界にあるというのが現実でございます。
○政府委員(加藤良三君) おっしゃるとおりでございまして、相当議論されたと思います。その帰結といたしまして、しかしこの機会にNATOの域外へのドイツ連邦軍の派遣というのが行われるというようなところまでには至りませんで、先ほど来申し上げましたとおり、NATOのメンバーであるところのトルコ、イラクと隣接するトルコにアルファジェットというものを抑止力の強化という観点から送るという結論に至ったものと承知しております。
○政府委員(加藤良三君) 湾岸戦争に際してドイツがいかなる貢献を行うか、軍事的な側面のものも含めていかなる貢献を行うかということをめぐって非常に難しい議論があったんだろうと思います。 と申しますのは、当時、九〇年八月に湾岸戦争が始まって、十月三日にはドイツ統一が成るわけでございます。その統一のコストというふうな問題もある中で、これから湾岸に対してどういう財政的貢献をするかといったような問題点も別途あったわけでございます。そのような点