北村喜宣 に関する国会発言
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○山本太郎君 まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。 よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。 資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画
○参考人(北村喜宣君) 大量生産、大量リサイクル、どういうふうにして変えられるのかと、非常に重たい質問であろうかと思います。 私の妻は断捨離トレーナーというのをやっておって、最近どんどんと家の中の物がなくなるのです。最近は自分の身も、身の安全もちょっと危ない感じがしておりますが、やっぱり、ないことって結構気持ちいいものなんですね。そういうような意識的な変革というのはどういうふうにしたらできるのか、これは非常に、法律ではなかなか難しい
○参考人(北村喜宣君) 法律をちょっと変えただけで全てが変わるならば非常に楽な話でありますけれども、なかなかそうはまいらないのがこの世の中でございます。 しかし、法律の中で、例えば、より方針、先導的なガイドラインを示すような立場にある法律、これは基本法でありますので、そこでまずそうした発想の転換をする。恐らく循環基本法が二〇〇〇年にできたときには、カーボンニュートラルとかサーキュラーエコノミーとか、そういうことは恐らく念頭になかった
○参考人(北村喜宣君) 例えば、そういう事業者というのは、恐らくは処理費用、処理費用という言い方が正確かどうか分かりませんけど、委託費用が高く付くというのは、これは経験則で明らかですよね。そうすると、そういうものに対して費用を払わなくちゃいけないことに対しては、企業の内部部局においてはかなりネガティブな意見も当然に出てくるかと思います。 こういうところに関しては、例えば、そういうような、やっぱりスーパー優良であり、ここで申せば特定産
○参考人(北村喜宣君) スーパー優良事業者という言葉を書いた論文は確かにございました。超マイナーな雑誌に書いたのによく見付けたものだというふうにびっくりしましたけれども。 一つは、最初から最後まで一貫して責任を持てる、これは排出事業者との関係で、この方に頼めば最後まで全部やっていただけると、これが出す側からとって一番安心であることは確かですよね。しかし、それにはかなりの大きな投資、施設、設備、人員等が一つにあることがこれまた確実であ
○参考人(北村喜宣君) 自治体に処理責任があるのは一般廃棄物、家庭ごみですよね。これは六条の二というところに市町村はというふうに書いてございますから、これはクリアなんですね。事業系については、一般廃棄物でも産業廃棄物でも、事業者はと、こういうふうに書いてありますから、誰に責任あるのかというと事業者らにあるということになっているわけですね。 じゃ、事業者の側でいかに減量化とかあるいは再資源化とかができるのかとなってまいりますと、これは
○参考人(北村喜宣君) 方向性としてはお二方の参考人の方と全く同意見でございます。 法的にどうかということでございますれば、やはりこの国の基幹的な法律である環境基本法と循環基本法、ここにそうした認識を盛り込んでいただくことが重要かなというような気がいたしております。 衆議院の環境委員会における附帯決議で、一番最後だったかと思いますが、この数十年改正されていない両法律、具体的には、環境基本法は一九九三年に制定され、循環基本法は二〇
○参考人(北村喜宣君) 自分の学生のことを思い起こすと、やはり自信が、知識に自信がないからはっきりしたことは言えないという傾向は確かにあるのかなとは思います。ただ、このデータは十六歳から七十四歳まで広くお取りになったデータですので、その辺りはちょっと私には判断が付きかねるところであります。 不必要な使い捨てプラスチックとの関係でいいますと、今回、我々の席上に置いてありますのは、たしかこれ紙のストローのようにも見えるわけですよね。また
○参考人(北村喜宣君) これまで、排出事業者の責任というのは、廃棄物リサイクルに関しては、環境との関係ではなかったとも言えるんですね。なぜかと申しますと、最終処分をするわけではございません、中間処理をするわけではありません、これは全て処理業者の方々がされるわけですね。中間処理の煙突から出る煙とか最終処分場から出る処理水とか、こういうものがあって初めて環境との関係が問題になるわけですね。そういう意味では、排出事業者というのは直接的な原因者
○参考人(北村喜宣君) ビッグデータと申しますのは、この法案が実施されますと、恐らくかなり収集することは可能になってくると思います。先ほど申しましたとおり、制度的には報告制度を通じて上がってくるということになるわけですけれども、じゃ、その都度報告するかというと、そういうことはございませんで、定期的にということになりますとやはり遅くなるということがありますね。この点で私が電子マニフェストに言及したのは、即時的にそのデータを収集することがで
○参考人(北村喜宣君) 日本国の廃棄物リサイクル法制に欠けているものは何なのかと申しますと、先ほども関係参考人からも御発言ございましたが、やはりインセンティブというのの制度化ということであろうかと考えております。 例えば、現在でも環境基本法の二十二条二項でありますとか循環基本法の二十三条二項というものがインセンティブに関する規定をしております。これは、一定程度の経済的な負担を課すことによって排出等を抑制するということ、正確に申せばデ
○参考人(北村喜宣君) この基本方針でありますけれども、再資源化ということを基本に据えております。再資源化は誰がやるかというと、基本的には処理業者の方がなさるということにはなります。しかし、この再資源化を効率的にするためには、排出事業者の方の協力も欠かせないというふうに考えます。 例えば、減量化するということはこの法律の直の目的にはなっておらないわけですけれども、しかし、先ほど御案内にあった法案の三条には、この基本方針は、地球温暖化
○参考人(北村喜宣君) 上智大学法学部で環境法の研究教育をしております北村喜宣です。 本法案の作成には全く関与はしてございませんけれども、環境法政策の観点から、八項目に関しまして所見を申し述べます。お手元の資料を御参照ください。 まず一番目は、温室効果ガスの排出削減のための事業的措置の実現です。 この法案の名称には、資源循環の促進とあります。資源循環、循環資源という文言を目的の位置付けとの関係で規定します法律といたしましては
○委員長(三原じゅん子君) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本環境保全協会副会長・加藤商事株式会社代表取締役加藤宣行君、同志社大学経済学部准教授原田禎夫君及び上智大学法学部教授北村喜宣君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙
○田島(一)委員 ありがとうございます。 専門ですから、著名人であるとか動物が大好きだからというような理由で人選されることのないように、くれぐれもくぎを刺しておきたいと思います。 次に、与野党からも質問が出ております財産権の尊重条項について、改めて確認と、そして私の意見も含めて、テーマに移らせていただきたいと思います。 そもそもこの議論のスタートは、本会議での代表質問、私の隣にいらっしゃる松田議員の代表質問における財産権の尊
○参考人(北村喜宣君) 減量のインセンティブを働かせる必要がまずございます。そのためにはルートを整備しなくてはいけません。道がないところを走れと言っても無理でございます。しかし、ルートを整備してからでないと物事が始められないかというと、そうでもございません。恐らく同時並行的に進める必要があると思います。 すなわち、減量してルートに乗せることがペイする仕組みを作らない限りはこの問題は絶対解決しないわけでございますが、同時に、規制の的確
○参考人(北村喜宣君) 拡大生産者責任に関しまして、私も拡大した導入が必要でございます。 これに関しましては既に循環型社会形成基本法で抽象的にはその方向が提示され、そういう意味では、循環基本法に則した形で各法律を改正するのが国会の責務として課されているというふうに認識しております。 ですから、先ほどのグラフにもありましたとおり、ああいうギャップが起こるのは、あれは容器リサイクル法がそういうギャップを作るように仕組まれた法律だから
○参考人(北村喜宣君) あの事件が起こった当時はいわゆる地方分権の前でございまして、事務が機関委任事務ということで国の事務を岩手県庁が、岩手県知事が実施するということになっていた時期でございました。 そこで、岩手県では、例えばこれは廃棄物であるかどうか、どのような対応が可能かどうかというのは自分の頭で考える以上に国の方にも照会をして迅速に対応をするということが求められたわけでございますが、必ずしもしていなかった。これは岩手県庁の問題
○参考人(北村喜宣君) 追及する前提は、行政的な責任追及といわゆる刑事的な責任追及と民事的な責任追及と、大きく分けて三つのパターンがあるわけでございますが、恐らく委員御指摘の行政的な責任追及として何があり得るかということでございましょうから、申し上げたいと思います。 二〇〇〇年の改正法で、御案内のとおり、委託をした排出事業者であっても一定の場合には措置命令の対象になるという制度が設けられたわけでございます。これの適用時期が二〇〇〇年
○参考人(北村喜宣君) 私、この点に関しては残念ながら十分な知識を持っておりません。明日行かれまして、だまされないようにお聞きいただければと思う次第でございます。