北村暢 に関する国会発言
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○芳賀委員 とにかく何でも国の補助とか融資ばかりでやるわけにはいかぬでしょうけれども、一つの目的を立ててそれを発展させる、実現するということになれば、それに協力したり参加しておる関係者に対しての特別の助長措置というものは必要ですから、そういう点もあわせてやる必要があると思うわけです。 それから、この際、今度の法案においても、基本方針を立てる場合には林政審議会の意見を聞いて農林大臣がこれを定めて公表する。これは大臣がちょうど留守なもの
○芳賀委員 いま政務次官の読まれたのは、昨日も農林大臣が二度ばかりそのとおりのものを読み上げているのですよ。それでは法案にうたってある第二条の基本方針の骨子というものではないでしょう。大体こういう項目でこれからの作業をするという程度ですか。いやしくも政府として法律案を国会に提出して——これは二月でしょう。それから二カ月も経過して一体何をやっているのですか。通ったらこれから考えるなんというのはおかしいじゃないですか。大事な法案の骨子になる
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会
○委員長(北村暢君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 自然休会中、委員派遣を行なう必要が生じた場合は、これを行なうこととし、その取り扱い等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に佐田一郎君、増田盛君、武内五郎君、塩出啓典君を指名いたします。
○委員長(北村暢君) ただいまから理事の選任を行ないます。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○委員長(北村暢君) それでは、前国会に引き続きまして委員長の職をとらしていただきます。相変わらず御協力のほどをお願いいたします。(拍手) —————————————
○田口長治郎君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に北村暢君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔北村暢君委員長席に着く〕
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時八分散会
○委員長(北村暢君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 閉会中、委員派遣を行なう必要が生じた場合はこれを行なうこととし、その取り扱い等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村暢君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北村暢君 いまおっしゃるとおりに、森林害虫防除のためにBHCは人体に害にならないように使っていきますという方針なんですよね。使っていきますという方針なんです。害にならないような方法で使えということなんです。しかし、厚生省のほうから言わせれば、もうそういう人体に害のあるものはこの際BHCについても使ってもらいたくないというのが願望だろうと思うのですがね。またそれは、世論もそういう意味で、新聞は若干拡大したような表現になっているかもしれな
○北村暢君 いまの答弁で大体様子はわかりましたけれども、問題は、母乳のBHCの残留農薬の汚染された問題については、これはやはり先ほどの、昨晩における厚生省と農林省との課長同士の電話その他の問題がいろいろあって、新聞に出る出ないという問題があったという経過はわかりました。しかしそのくらいいま重要な問題であるということは、マスコミも重要視していることは間違いないわけですね。チクロの問題これは全部チクロは回収しましたね、製薬会社が回収している
○北村暢君 ちょっとその点。明らかにきのうそういう答弁だったのですけれども、たとえば農作物の被害とか、あるいは小さな土地改良というようなものは企業責任においても、これは対象外にするのだということが出ておるのじゃないですか。企業負担の場合出ていないのですか。そういうものは対象にならないのだというようなことがたしかあったと思うのですよ。ですからそこのところ、十ヘクタール以下でもやるという下限がはっきりしないという企業の費用負担に該当しない、
○北村暢君 至急とおっしゃいますがね、そういういま説明を聞きましても、今度のこの農用地の土壌汚染防止の法案が通っても、これはいま対象は米だけなんですよね。一PPM、土壌の改良の事業なんかもこれは対象になっているのは水田だけなんです。いま説明を受けましたように、これは稲だけでない、カドミウムの問題は実はあらゆる農作物について問題があるわけなんだ。しかもその作物によってカドミウムの吸収度合いというものがそれぞれ違っておる。したがって、この土
○北村暢君 関連して。きのうからこの論議をやっているわけですけれども、私、一つお伺いしておきたいのは、先ほど前川君から公害基本法との関係の問題、土壌の環境基準の問題について質問があったのですが、私もきのうの補償の問題と関連して、一・〇PPMの米の出るところに対しては損害補償をする。いわゆる企業責任において費用を負担するのだと、こういうことでありましたが、どうもまだ科学的なデータが出ていないからそうならざるを得ないのだろうと思うのだが、や
○北村暢君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本案は、衆議院災害対策特別委員長提出にかかるものであり、その内容は、豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により、住民の生活に著しい支障を生ずる地域を特別豪雪地帯に指定するほか、基本計画の策定に関するものであります。 委員会にお
○議長(重宗雄三君) 日程第四、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長北村暢君。 〔北村暢君登壇、拍手〕