北野充 に関する国会発言
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○政府参考人(北野充君) 今お答え申し上げましたように、個別具体的な含有の状況によるということでございますけれども、一点補足をさせていただきますと、この条約の二条のAの四項というところにこのような規定がございます。「この条の規定は、核物質であつて、当該核物質の性質、量及び相対的な誘引の程度、当該核物質に対する許可のない行為に関連して生じ得る放射線の影響その他の影響並びに当該核物質に対する脅威についてのその時の評価を考慮して、」「防護の制
○政府参考人(北野充君) 先ほど、中間貯蔵施設につきましては、これは使用済燃料を貯蔵するということで、使用済燃料には、これはプルトニウム、濃縮ウランというふうな核物質の含有ということが当然想定をされるということで先ほどのような形でお答えをさせていただきました。 今委員からお尋ねがありましたのは、除染に伴って生じた土壌というものを含むもの、これが防護措置の対象となるかということでございますけれども、この点につきましては、この土壌という
○政府参考人(北野充君) この条約、今回改正で追加をされる部分でございますけれども、その中で原子力施設についての定義がございまして、原子力施設とは、核物質を生産し、処理し、使用し、取り扱い、それから貯蔵し、又は処分する施設というふうな形で規定をされているところでございますので、今お尋ねがございました核物質を含む使用済燃料を貯蔵する中間貯蔵施設というものに関しましても、これも防護措置の対象となるということでございます。
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 この条約におきまして対象となる核物質ということについて、条約上の定義というものがございます。その中に、定義を参照いたしますと、プルトニウム、それから濃縮ウランというものを含みます使用済燃料というものは防護措置の対象となるということでございます。
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今委員からも御指摘ございましたように、米国におきましては、この改正の締結につきまして、二〇〇八年に議会の承認が得られている状況でございますけれども、同時に、この改正を実施するための国内法案というものも国内の手続を了する必要がございます。そちらの方につきましては、議会でまだ審議中であるという、そのような状況であると。関連の幾つかの条約とともに、これを実施をするための国内法案というものを準
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 この改正におきまして、各国が自国の管轄下にある核物質、それから原子力施設について防護の措置をとるわけでございますけれども、その際、国際的な決め事をどのレベルまでにするか、それから各国にどの範囲を委ねるのかというところについての考え方でございますけれども、この改正におきまして、今の点につきましては、各国が自国の管轄下にある核物質、原子力施設について適当な防護の制度を確立をし、実施をし、維
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございました点は、委員言及されましたINFCIRC二二五と題されております文書の性格にも関連するところでございます。このINFCIRC二二五という文書につきましては、核物質防護についての勧告の文書、勧告文書として作成をされておりまして、法的拘束力を持つものではないという形で作られております。 どうしてそのような形で作られているかというふうに申し上げますと、この文書の
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 まず、私の方からは、サミットに至る準備の部分につきまして御答弁をさせていただきます。 今委員からも御指摘ございましたように、本年三月二十四日、二十五日の両日、ハーグにおきまして核セキュリティ・サミットが開催をされまして、安倍総理御出席になられました。 サミットに向けての我が国の取組といたしましては、例えば、準備会合におきましてサミットの成果文書の取りまとめということに積極的に貢
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今お諮りしておりますこの改正につきましては、現行の条約の締約国の三分の二が締結した後に発効するということでございます。 IAEAの最新の情報によりますと、九十九か国の締結後に発効するということでございまして、これまでに七十六か国が締結をしてございますので、改正の発効には更に二十三か国による締結が必要であるという状況でございます。我が国といたしましては、この改正の重要性を十分に認識を
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今委員からも御指摘ございましたように、現行の条約の作成をされたのは一九七〇年代でございます。このときの時代背景といたしましては、原子力の平和的利用というものが進展をいたしまして、プルトニウムを含みます核物質の取扱量、それから国際輸送量というものが増大をしたということがございました。このような動きを踏まえまして、核物質の不法な取得、それから使用の危険性が高まったということで、このような行
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人とし
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 この武器貿易条約が定めております義務、かなり多様なものがございますけれども、主なものを挙げていきますと、次のようなものでございます。 まず、通常兵器の国際貿易を管理する制度を確立をするといったこと、それから国連安全保障理事会における武器禁輸措置、自国が締結している国際協定に基づく義務等に違反するような通常兵器の移転を許可をしないということ、また、輸出ということにつきましては、輸出の
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 この条約におきまして、小型武器それから軽兵器につきまして、それぞれの定義規定というふうな形では置かれておりませんけれども、条約上、これらの対象範囲につきましては、この条約の効力発生時における国連の関連文書において用いられているものよりも狭い範囲であってはならないというふうに規定をされております。 そこで、この国連の関連文書として何が想定をされるかということでございますけれども、二つ
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 武器貿易条約につきましては、通常兵器の国際貿易を規制するための国際的な基準を確立し、通常兵器の不正な取引などを防止することを目的としております。 締約国は、この条約に基づきまして、通常兵器の国内管理制度を確立することによって、国際社会における通常兵器の国際貿易の管理が強化され、国際社会の平和と安定に寄与すると、そのような目的、趣旨を持ったものでございます。
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 新たな防衛装備移転三原則ができましたので、この三原則に基づきまして、どのような事例であれば移転が認められるかということについての厳格な審査を行っていくと。この三原則の中で、どのような場合には移転がされないということ、それからどのようなことを考慮をするかということについても定められているというところでございます。 先ほどの答弁とも若干重複して恐縮でございますけれども、武器貿易条約との
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、防衛装備移転三原則におきましては、我が国としての締結をしている国際約束、それによって禁じられているものというものはこれは移転をしないと、そのような原則というものを定めているところでございます。 その上で、その原則とこの条約との関係ということで申し上げますと、我が国、武器貿易条約におきましては、幾つかの場合にはこれは輸出をしないという、そのような原
○政府参考人(北野充君) 防衛装備移転三原則につきましては、午前中以来答弁がございますように、防衛装備の移転に際しまして我が国として策定をいたしました我が国の政策でございます。 この実施に当たりましては、どのようなときに移転をしないということについてもこの移転の三原則の中で定めているところでございますけれども、その考え方に基づきまして個別のケースによって判断をしていくというのが基本的な考え方でございます。
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 米国につきましては、当初、武器貿易条約の構想というものについて反対をする立場でございましたけれども、この立場から、条約案のコンセンサスによる採択というものを条件に支持する立場というものに転じました。そして、二回の国連会議にも積極的に参加をいたしております。我が国といたしましては、米国のこの条約への参加というものを重視をして、交渉においても米国と緊密に意思疎通を図ってきたところでございま
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 委員御指摘の地雷、手りゅう弾を含めまして、この条約の規制対象をどのような範囲にするかという点につきましては、交渉の最終段階まで各国の意見がかなりいろいろと議論があった論点の一つでございまして、ぎりぎりの交渉で条約案がまとめられたという、そのような経緯がございます。 地雷について申し上げますと、この条約の第二条の一項で列挙されております通常兵器のカテゴリーには含まれておりませんけれど
○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、この条約十三条三項の規定によりまして、締約国、通常兵器の輸出入に関する報告というものを事務局に提出することとなっております。 午前中も質疑ございましたように、報告の内容ということにつきましては、国際連合軍備登録制度を含む国際連合の枠組みに提出した情報と同一の情報を含めることができることになっているというのが条約の規定としてございます。したがいまし