千種秀夫 に関する国会発言
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○山崎最高裁判所長官代理者 恐れ入ります。ちょっと数を集計しておりませんが、香川保一最高裁判事、貞家克己最高裁判事、それから千種秀夫最高裁判事、藤井正雄最高裁判事……(枝野委員「法務省だけ」と呼ぶ)法務省でございますね。今挙げた方々でございます。
○最高裁判所長官代理者(千種秀夫君) 一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 去る二月十三日、最高裁判所の事務総長を命ぜられました千種でございます。前任の山嵜事務総長が大阪高等裁判所長官に転出した後を受けまして司法行政の任に当たることになりましたので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 改めて申し上げるまでもないことと存じますが、裁判所は具体的な事件の裁判を通して国民の人権を擁護し一社会の法秩序を維持するという重要な責務を
○説明員(千種秀夫君) ここにいろいろなものを出せというふうに書いてあるのはどうかということになりますと、これはそんなに違っておりません。先ほど申し上げました国籍喪失証明書の点は誤解があって間違っていたようでございますが、それ以外は大体こういうものを出させております。これは、各法務局の国籍の窓口にこういうものを説明した実はパンフレットというのがございまして、それにどういうわけでこういうものを出せということが書いてございまして、おいでにな
○説明員(千種秀夫君) 中央公論にありますのは朝日新聞の孫引きでございまして、この先生が一つの参考資料にそのまま括弧づきで引用したものでございます。この先生は、この題にございますように、問題提起をしたわけでございまして、帰化の論文を書いたものじゃないものですから、そこを責任を逃れるために全部括弧で引用してあるんだろうと思いますが、もとの朝日新聞のこれを見ましても、題でごらんになるように、やはりこれはギタリストとしてのインタビューでござい
○説明員(千種秀夫君) 御指摘の点はまことにごもっともと思っております。これは、一つには外国人登録法の改正問題とある程度関連した問題だと私どもは理解しておるわけでございます。帰化を申請してこられる方は外国人登録をしておられるわけでございまして、その点では帰化だけでやっていたわけではないものでございますから、今まで帰化をなさる方は大体そういうことに応じていただいてきたようでございます。今度改正の問題が議論されておりますので、私どももこれは
○説明員(千種秀夫君) 最後の点につきまして、私ども外国の実際の実情は十分把握しておりません。これはなかなか外に公表をするようなことではないらしく、いろいろ調査いたしておりますが、具体的に知り得ておりません。
○説明員(千種秀夫君) 一年間でございます。 この件数のとり方が若干問題があるのでございますが、この統計は本省へ進達のあった事件を数えておりますので、実際には九千台、八千台、昨年でございますと少し減って七千七百というふうに落ちておりますが、それに応じて許可された件数も変動がございます。これは七千件前後、八千台もございますし、七千台、六千台というふうに分かれております。昨年の場合は六千七百人でございます。 申請件数というのは大体一
○説明員(千種秀夫君) 最近における帰化申請件数あるいは許可された件数についてでございますが、大体ここ五年ぐらいのところ、申請件数は一万件弱でございます。
○説明員(千種秀夫君) この特別会計の財源の問題なんでございますが、今法務局の予算というのは特別会計だけで賄われているわけではございませんので、一般会計からの繰り入れが半分以上あるわけでございます。法務省の予算一般にそうでございますけれども、人が仕事をしておりますために人件費の率が非常に高いわけでございまして、したがって、半分以上の繰り入れがありますと、両方膨らんでいるのでございますが、繰り入れ側の方が上がる率が高いというような結果で、
○説明員(千種秀夫君) 来年度までということでございますと、まだコンピューター化する庁の数は非常に少ないのでございまして、六十三年度末までに大体各ブロックといいますから、八ブロックありまして、一庁プラス一、二庁、全部で十庁ぐらいがオープンするといいなと、そういう計画で予算の要求もしているわけでございます。これはなぜかと申しますと、いろいろな附帯的な事業がどのようにうまくいくかということや、申請人とかあるいは職員がコンピューター化にどのよ
○説明員(千種秀夫君) 御指摘のように、最近首都圏、これは近畿圏も含めまして、大きな都市におきましては地価が上がったというようなことから買いかえの事件が急増しているようでございます。 いわゆる土地転がしといったように、一つの土地が年に何回も移転登記されるというような事態もあるようでございまして、そのために東京あるいはその近県の登記所においては、一月から六月までの前年比でございますが、一〇%以上、中には二〇%以上増加しているようなとこ
○説明員(千種秀夫君) 私どももそういう御指摘を受けまして大変頭の痛いところでございまして、その解消といいますか、改善のためには最善の努力をしているところでございます。 大きく分けますと、取り組みの姿勢一般といいますか、職員の心構え、こういう問題が一つございますのと、もう一つは、具体的に窓口においてどういう問題が生じ、それに対してどのように対応していくかという施策の問題とに分かれると思うわけでございます。 私、実は臨時国会終了後
○説明員(千種秀夫君) 先ほど来申し上げておりますとおりに、目下検討中の課題がかなり多うございまして、これはそう早くまとまるというのは難しいように観察されるわけでございます。審議の日程が順調に進みましても、六十三年後半に試案ができればいいなというような見込みでおります。
○説明員(千種秀夫君) まことに御指摘のとおりでございます。 そのいろいろな方法といたしまして、従来までの借地、借家関係にこの新しい改正の部分を適用するかどうか、これは改正の内容によって異なるわけでございますが、既得権が害されないようなこともひとつ考えていかなければならないわけでございます。 それから、ただいま審議中でございますからどうなるかということは申し上げられませんけれども、そういう改正試案がまとまった段階におきましてはそ
○説明員(千種秀夫君) 先ほど借地権について特に申し上げたわけでございますが、借家権につきましても同様財産権でございますので相続の対象となるというのが一般的な考え方でございます。ただ、借家権につきまして相続の問題が起こりますと、中に住んでいる人が亡くなった、相続人は外にいる、住んでいない、その人が相続したときに一体どういう権利関係が起こるか、たまたまお手伝いさんかあるいは籍の入っていない奥さんかいろいろいらっしゃるわけですが、特に老人で
○説明員(千種秀夫君) 御指摘のとおりに、こういう地代、家賃、敷金等が、さらには更新料といった金銭的な給付、こういうものは借地、殊に借地でございますが、借地の利用関係については非常に大きな問題でございます。私どもも直接相談を受けたり耳にしたりするのでございますけれども、土地が上がったためにそういう賃料の値上げ、あるいはたまたま期間が満了したときの更新料というものを高い値上がりした土地の価格を基礎にして計算をして請求されるというようなこと
○説明員(千種秀夫君) 借地権というものは大体所有権のような財産権であるのかどうかということが法理論的には実は問題がないわけではないのでございますが、土地の権利というものが法律によって強く保護されておりますために、それが一つの権利として実際は社会的に評価されております。例えば税金の問題にいたしましても、相続にいたしましても一つの権利になっております。そうしますと、自分で家を建てて、その家だけ譲渡した場合に一体どうなるんだ。家の権利は他人
○説明員(千種秀夫君) ただいまの御指摘はそういうふうに決まったというわけではございませんので、そういう試案といいますか、ものが公表されて、それについての討議をいただいていると、こういうことでございますが、今の現行法でございますと、契約で定めない場合には、今の借地法では借地権の存続期間は堅固な建物である場合には六十年、それ以外のものは三十年と、また契約でこれを定める場合の最低期間は堅固なものでその半分の三十年、堅固でないものは二十年と、
○説明員(千種秀夫君) 御指摘のように、最近土地問題に関連いたしまして、ただいまお読み上げのような問題が答申の中に出ております。先ほど申し上げましたように、借地・借家法というのは借り手と貸し手の利害の調整という観点から法律ができておりますものですから、土地の供給即そのものを目的として法律をつくるということはこの借地・借家法の制度とはちょっと違った観点になります。ただ、先ほども申し上げましたように、土地の利用関係が大分変わってまいりまして
○説明員(千種秀夫君) 借地・借家法は、これは大正年間にできた法律でございます。これはまあ当時、土地を借りて家を建てるという小規模な土地の利用関係が前提になって、地主あるいは家主と借り手の借家人、借地人の私的な利害を調整するということを目的とした法律でございまして、したがって、零細な借地人、借家人の立場を保護するということがかなり長い間に、また戦後の住宅事情の困難な時代に定着をしてまいったわけでございます。したがって実務、特に裁判例など