友寄隆信 に関する国会発言
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○斉藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官林幸秀君、警察庁刑事局長岡田薫君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、外務省大臣官房審議官広瀬哲樹君、文部科学省大臣官房長玉井日出夫君、生涯学習政策局長田中壮一郎君、初等中等教育局長銭谷眞美君、高等教育局長石川明君、高等教育局私学部長金森越哉君、研究振興
○山岡委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長村上秀徳君、生産局長白須敏朗君、経営局長須賀田菊仁君、農村振興局長川村秀三郎君、農林水産技術会議事務局長西川孝一君、林野庁長官前田直登君、水産庁長官田原文夫君、内閣府大臣官房審議官原田正司君、政策統括官柴田高博君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君
○説明員(友寄隆信君) 市場隔離牛肉緊急処分事業における助成金の算定についての検査結果についてのお尋ねでございますが、その結果については、平成十四年度決算検査報告で処置済事項として掲記しているものでございます。 その指摘の概要ということでございますが、農林水産省では、BSE関連対策として多数の事業を実施しており、このうち、市場隔離牛肉緊急処分事業は、さきに実施した牛肉在庫緊急保管対策事業、この事業はBSEの検査を受けていない牛肉を市
○説明員(友寄隆信君) 文部科学省では、幼稚園の教育の振興に資することを目的として、幼稚園の園舎の新増築等の事業を行う学校法人に対し、当該事業に要する経費の一部を補助するため、私立学校施設整備費補助金を交付しているところでございまして、私ども会計検査院は、この補助金について毎年かなりの都道府県にお邪魔しまして検査を実施しております。 先ほど委員御指摘いただきましたように、最近のものとしては、平成十一年度決算検査報告に私立学校施設整備
○説明員(友寄隆信君) 今回の岡山大学に係る指摘の概要ということでございますが、国が行う契約から支払までの会計事務は会計法令に従って処理することになっております。しかしながら、岡山大学医学部附属病院において平成八年度から十四年度までの医療費の会計経理について、各年度中に購入した医薬品等の一部について、当該年度内に支出負担行為等の会計事務を行うと示達された歳出予算の額を超えることになるため、納品日を作為した書類を作成するなどして、あたかも
○説明員(友寄隆信君) 違法、不当な会計経理に対する厳正な処分ということは、財務規律を確立し、同種事態の再発防止の効果を上げるものであることから、会計検査院としましても、検査報告に掲記した不当事項については当該関係者に対する当局による処分状況について報告を求めまして、私どもなりに把握に努めておるところでございます。 検査院といたしましては、当局においてそれなりの、相応の処分が行われていると認識しております。
○説明員(友寄隆信君) じゃ、後でまとめて提出できると思います。
○説明員(友寄隆信君) 不当事項についての関係者の処分状況についてでございますが、最新の平成十三年度検査報告については現在調査中でございまして、平成八年度から十二年度検査報告までの五か年度分について合計で申し上げますと、不当事項の件数はこの間千三百二十五件ございまして、これらに関して何らかの処分を受けた者が一万六百三十一人おります。また、処分を受けた者のうち、国家公務員等法律に基づく懲戒処分を受けた者が五百七十二人となっておりまして、そ
○説明員(友寄隆信君) 実地検査の施行率は、先生御指摘のとおり平成十四年次で八・四%となっております。 しかし、これはこの三万六千余か所の中には非常に規模の小さいJRの駅でございますとか、郵政公社の特定郵便局とかいうことも含めてございますので、本省あるいは特殊法人の本部については毎年実地検査を行っておりますし、また主な出先機関、我々重要な検査箇所と言っておりますけれども、これらの施行率は四〇%を少し超える程度になっております。また、
○説明員(友寄隆信君) 今、先生御指摘のとおり、院法、会計検査院法によりまして、「正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うもの」と規定されておりまして、独立行政法人に対しましても評価委員会の評価があることはさておいて、以上のような観点から検査を行っているところであります。 具体的に申し上げますと、経産省や財務省が予算執行や業務実績の状況を正確に表示しているかという正確性の観点、また会計経
○説明員(友寄隆信君) 毎年検査しております。
○説明員(友寄隆信君) 独立行政法人に対する会計検査院の検査権限でございますが、当該独立行政法人の資本金に対する政府の出資額が二分の一以上でありますれば、会計検査院法第二十二条の必要的検査対象として、会計検査院が必ず検査しなければならないということになっております。 また、政府の出資額が二分の一を下回る場合においても、院法二十三条第一項四号の規定によりまして、当該独立行政法人についても検査院の検査対象となるところでございます。
○説明員(友寄隆信君) これから独立行政法人化する法人につきましては、従来、国の機関として毎年検査対象となっていたものでございまして、独立行政法人化後も引き続きこの運営交付金とか補助金等の占める割合がその法人の歳入において大部分だと思いますので、引き続き重要な検査対象として毎年検査していくものと思っております。
○説明員(友寄隆信君) 独立行政法人に対する会計検査院の検査権限についてのお尋ねでございますが、当該独立行政法人の資本金に対する政府の出資額が二分の一以上であれば、会計検査院法第二十二条の必要的検査対象として会計検査院が必ず検査しなければならないこととされております。また、政府の出資額が二分の一を下回る場合におきましても、院法二十三条第一項第四号の「国が資本金の一部を出資しているものの会計」に該当し、当該独立行政法人についても会計検査院