吉住俊彦 に関する国会発言

← 検索ページへ

83件  /  5ページ  /  1 ページ目

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 個人住民税につきましては、現実にそういう税金を納めていただいた、潜在的な納税義務者じゃなくて現実的な納税義務者、納税義務が生じた人についての数字でございます。  それから、私先ほど法人の納税義務者についてちょっと間違えましたので、前言は訂正させていたださます。結局、法人均等割と法人税割の納税義務者の差異というのは、法律に基づきまして均等割だけがかかるという法人が幾つか列挙されております。そういう制度による差だ

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 法人税割につきましては、例えば本社のほかに支店とか出張所とかいろいろございます場合には、法人税割の方はそのまま分割してしまうわけでございますけれども、均等割につきましては今申しましたように、赤字法人でも本社とか事業所、出張所をお持ちの方が多いかと思いますが、その事業所ごとに均等割をお納めいただく。これはちょっと表現が不正確になりましたが、市町村を異にいたしましてA町、B町、C市というところにそれぞれ一つずつ支店

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 多少不正確な表現にはなりますけれども、いわゆる赤字法人には均等割は課税されますが、所得が出ません赤字でございますから法人税割は課税されないということに相なります。  ただ、じゃ黒字だったらどうなるのか、全部納めるのかというと、これまたごく少数ながら非課税法人その他の規定がございまして、法人税割と法人均等割の納税義務者の相違と申しますのは、実態面からの赤字であるかどうかで変動してくると同時に、制度面で例えば法人

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 所得割の方から申し上げますと、もうこれは先生十分御承知のことでございますけれども、課税の仕組みは、例えば給与所得者に例をとりますと、まず年間の収入から給与所得控除なるものを差し引きます。残った金額から順次、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、基礎的三控除と申しておりますが、そういうものを差し引く。それから社会保険料控除、そのような諸控除を引いていったネットの所得、これが課税標準になるわけでございますが、それにそれぞ

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) まず第一点でございますが、個人均等割の六十年度の収入見込み額で申し上げますと、道府県分が二百五十二億、市町村分が七百十八億でございますから、ざっと九百億強といったものが均等割の収入見込み額、それに対しまして所得割は道府県分で二兆四百九億、市町村分が四兆三千三百七十六億でございますので、合わせまして約六兆三千七百億程度ということでございまして、ウエートにすると均等割のウエートはかなり低いものでございますが、その間

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 恐らく常識的には均等割の方が所得水準としては低い人が多いであろうから、均等割の納税義務者の方が多くてしかるべきなのに、どうして所得割の納税義務者の方が多いのかという御趣旨かと思いますが、それには幾つか理由がございまして、一番端的な理由といたしましては、先ほど神谷委員からも御質問があったところでございますが、昭和五十一年度に均等割の引き上げを行いました際に、均等割の非課税限度というものを設定したわけでございます。

1985-03-28 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) ただいま御指摘のように、確かに地方財政計画上におきましては地方税の割合は五十九年度に比較いたしまして二・四ポイントアップいたしまして四四・六%になっております。かなりの高率でございます。そのよって来る原因でございますが、地方財政計画の規模自体は四・六%しか伸びておりません。しかるに、地方税の方は一〇・六%の増加でございますので、全体の平均の伸びよりも上回った伸びを示しておりますので、その結果構成比が高まったとい

1985-03-26 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 通達による指導でございますので、それは地方団体が自分の自律性、自主性において受けとめて、それぞれ自主的におやりいただくことを期待するものでございますので、普通交付税の対象とすることは考えておりません。

1985-03-26 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) ちょっとその前に技術的な問題だけお答えしたいと思います。今いろいろ先生おっしゃいましたような、例えば主体の絞り方なり何なり、そういうことを現在検討中でございます。

1985-03-26 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 一般的に通達を出しますのは四月上旬で、例年の例でいきますと四月上旬でございます。

1985-03-26 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 今これから御審議をいただきます地方税法の行く末等もございますので、それらが終わりました段階で一般的な通達を流す、その段階で考慮いたしたいというふうに考えておる次第でございます。

1985-03-26 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 御指摘のナショナルトラストには、今行政局長からお答えがありましたように、いろんな法制上の問題があるわけでありますが、ただそういうものが適法に行われる、適切に行われるということを前提といたしまして、いずれ税の減免等について通達により指導するというような心構えは持っておるわけでございますが、今いろいろお話のありましたような法制的な問題もございますので、ただいまのところは申し上げる段階にございません。

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) まず第一に期間の問題でございますが、現在、青色申告者について、やはり同じような記録の保存義務がございまして、それは七年というふうに定めてございますので、そういうものとのバランスからいいますと、それよりは短い年限を決めたいというふうに思っておりますが、これは国税の方と歩調を合わさなければならないという問題もございまして、大体そういう方向で私どもは進めたいということでございます。  それから今、先生のおっしゃいま

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 立証責任の転換をめぐりましては、いろいろ議論があったところでございますけれども、一般的に納税義務者に立証責任を負わすべきであるという議論、それに対しては慎重でなければならないという議論、いろいろございました。昨年の十一月の税調の中期答申を若干引用さしていただきますが、現段階におきまして……

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 結論的には、条文が改正されました以上、従来のやり方と変わることは確かでございまして、却下することができるということで却下される場合は出てまいると存じます。

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 裁判官は法の適用を使命といたしておりますので、その法律にのっとって適用するということでございますので、法律が変わりますれば、拘束と申しますか、それを法律の趣旨に従ってやっていくという意味合いでは従来とは異なってくる、これは一般論として当然でございます。ただ、今少しお示しをいたしましたように、民事訴訟法百三十九条には、故意、過失があったのかどうかとか、あるいは訴訟の判決を遅延せしめると認められるかどうかとか、ある

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) 通常、法令用語といたしまして「遅滞なく」という言葉を使う場合には、当事者の事情の許す限り、できる限り早くという意味で使うようでございます。ほかに、速やかにですとか直ちにとか、似たような言葉がございますが、「遅滞なく」と申しますと、ただいま申し上げたような意味で使う場合が多く、つまり当事者の側において正当なあるいは合理的な理由がありましておくれるということは許されるという意味合いをも含んでいるというふうに理解いた

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) ただいま収入とおっしゃいましたが、恐らく所得の意味であろうと思いますが、おっしゃるとおりでございます。

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) この人数の点は、そのように区分した統計を実は持っておりませんので、はっきりしたことは申し上げかねるわけでございますが、いわゆる事業所得者等という範疇に入る方々、しかも所得税の方は所得税で義務がかかっておりますので、そういたしますと所得税の失格者が中心になると思いますが、所得税失格者は七十六万人程度でございます。

1984-03-31 吉住俊彦 地方行政委員会 参議院

○政府委員(吉住俊彦君) これ事業所得者でございますから、端的に申しますと、改正法で申しますと二十六万円掛ける四ということになりまして、それ以上の所得を持っていた人、前々年中、前年中——失礼しました。二十六万は新しい規定でございまして、それぞれの年の控除額で計算をしていただければ結構かと思います。