吉崎正義 に関する国会発言
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○政府委員(吉崎正義君) これも今のところ私の考えということで御理解をいただきたいのでありますが、およそ医療はこれまでややもいたしますと一方的に与えるというふうな感じがございましたが、そもそも患者との共同作業で、説明と同意に基づいてやっていくのが医療の質を高め実効を上げるゆえんであろうと思っておるのでございます。そこで、いろいろなことはございますけれども、私自身の今日の考えは、当人の場合にはやはり個人の意思というものは最大限尊重すべきで
○政府委員(吉崎正義君) 行政府の意見ではありませんで、個人の意見ということで見解を述べさせていただきます。 今回の場合には、先ほども申し上げたつもりでありますが、子供の問題でありますから医の立場から行うのがよかったと考えております。
○政府委員(吉崎正義君) 信教の自由と医の立場との価値観の相克という非常に難しい問題であり、そうしてまたお話のございました子供の問題であります。それからまた、いわば少数派の方々に対することでありまして、多数派が形成いたしますところの社会通念で判断していいものかどうか、私は最終的には憲法の判断にまつより仕方がないのだろうと思うのでありますが、当面といたしましては行政府としてこういう課題にどういう対応ができるか、実は甚だ苦慮しておる、これが
○政府委員(吉崎正義君) その実態が必ずしも明らかではございませんけれども、きちんとした仕組みではない。やはり医療法人でも医療の向上のためにその許される範囲で寄附をするということはあり得るわけでございます。今回の場合、今お話しのありましたように、何か医師の派遣のために定期的にそういうことをやっておったかどうか。その辺が必ずしも明らかではないので、今そういう実態の把握を急いでおるところでございます。
○政府委員(吉崎正義君) 一般論といたしまして、医療法人も寄附を禁止をされておる、こういうものではないわけでございますけれども、医療法人は、本来病院、診療所の開設を目的としておりますので、その事業に支障を及ぼすような寄附は許されない。 それから、今回の場合とは直接関係がないかと存じますが、医療法人は医療法によりまして剰余金の配当を禁止されております。それで、それを逃れるための脱法的な寄附、これはもとより許されないと思うものであります
○政府委員(吉崎正義君) 先生からもお話がございましたように、人生八十年時代が到来しようとしておるわけでございまして、いろいろな需要が新しく起こってきておるわけでございます。そのときに今の体系、病院の体系は適切な医療を実施いたしまして一刻も早く社会復帰を図るための施設の体系でございますし、老人ホームの体系はいわば生活の場としての施設の体系でございます。そこで、こうして新しく起こってきた大きなかつ多様な需要に今の体系ではこたえられなくなっ
○政府委員(吉崎正義君) 中間施設に関する検討会の委員につきましては、現在のところ具体的には決めておりませんけれども、お話しのような、女性の委員を加えるという御意見は、まことに貴重な御意見だと考えます。今後幅広い観点から検討してまいりたいと存じます。
○政府委員(吉崎正義君) 先ほど来お答えいたしておりますけれども、現在は医療機関の体系、福祉施設の体系、今どういう問題があるか、中間施設の位置づけはどうすべきか等々につきまして、内部で問題点の整理等を行っておる段階でございまして、まだ構想にまでは立ち至っておりません。
○政府委員(吉崎正義君) 確かに複雑な問題であると思いますけれども、また御指摘のとおりいろんな関係者がございます。ですけれども、二十一世紀に向かいましてこのお年寄り対策を全体としてどうやっていくのが最も適当であるか、これは極めて重要な課題であると考えておりますので、今お話しになりましたようなそういう関係者も検討委員会の委員にお願いをいたしまして、できるだけ早く答えを出していただけるように努力をいたしたい所存でございます。
○政府委員(吉崎正義君) 先ほどもお答えをいたしたわけでありますが、また大臣からもただいま幅広く検討をお願いするとお答え申し上げたところでございますけれども、お話にありましたように、建議にそのようなことも書いてございます。いろいろと多角的に今後検討する必要があると思いますけれども、厚生省として、今そのようにすべきであると、案を固めておるわけではございません。
○政府委員(吉崎正義君) 石川文之進の行った行為の事実関係が確定いたしますれば、お話にございましたように、医師法第四条第三号の「医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者」に該当いたします。したがいまして、七条にも該当いたします。 次に、一審判決で罰金刑以上の判決を受けた場合についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、その行為の事実関係が確定いたしますならば、医道審に諮りまして厳正に対処 すべきものであると考えます。
○政府委員(吉崎正義君) 過去におきまして、医道審議会の議を経まして免許取り消しの処分を受けた事例はございます。 若干の例を申し上げますと、凶器による殺害、わいせつ行為、チフス菌入りバナナ等を喫食させ障害を起こさせたもの、要指示薬の販売を容易にするため白紙の処方せんを薬局に渡したもの、覚せい剤取締法違反などでございまして、いずれも医の倫理に照らして悪質であると判断されたものと考えております。
○政府委員(吉崎正義君) お話にもございましたように、この費用の負担の問題は極めて重要な課題であって、お話にもありましたのでちょっとお答えしにくいのでありますけれども、検討委員会の検討項目であるわけでございます。措置ということ、それから医療費ということ、また中間施設の類型によっても違ってこようかと思います。 そのような状況にございますので、今のところまだ腹づもりというところには参っておりません で、ちょっと歯切れが悪うございますけ
○政府委員(吉崎正義君) お話にもございましたけれども、検討委員会で御検討いただく予定にしております主題は非常に多うございます。大臣も幅広くとお答えになりましたが、お年寄りを全体としてどうやってお世話するのが最も適当であるか、現行の医療機関の体系と福祉施設の体系の問題点はどうか、我が国で中間施設をどう位置づけたらいいか、あるいはこの中間施設の類型はどのようなものがあるか。また、中間施設というものを考えます場合に法制面の整備が必要でありま
○政府委員(吉崎正義君) 六十年度予算で御審議をお願いしているのでありますけれども、お認めをいただきましたならば、できるだけ早く四月中にも発足をさせたい予定でございます。 今後のスケジュールでございますが、問題の重要性にかんがみまして、できるだけ速やかに検討を進めていただくことを期待しておりますけれども、具体的なスケジュールにつきましては現在のところ未定でございます。
○政府委員(吉崎正義君) 御指摘のございましたように、言語療法は重要な分野であると考えております。我が国に医学的リハビリテーションが本格的に導入されましたのが二十数年前でございますが、昭和四十年に理学療法士、作業療法士の身分法ができましたのを契機といたしまして、厚生省といたしましては四十年代、それから最近では五十六年に言語療法士制度を確立するための検討会を設けたわけでございますけれども、関係団体は主なものが四つございます。日本耳鼻咽喉科
○政府委員(吉崎正義君) 言語療法士、言語療法の実態はどうか、こういうことでございますけれども、リハビリテーンョンの分野の中で言語療法はややおくれておると理解をいたしております。したがって、まだ身分法もできておらないという現状でございます。
○政府委員(吉崎正義君) 診療科の標榜につきましては、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、個々の病院におきましてリューマチを専門にしてやっておられる方々がおるという場合に、国立病院ではそういう場所において院内でそういうことを明らかにしておる、こういうことであろうかと存じます。
○政府委員(吉崎正義君) お話にもございましたように、リューマチの診療科の標榜の御要望があることは承知をいたしております。お話にも、なかなかいろんな問題があるだろうということがございましたけれども、それは御指摘のとおりでございまして、今後の大きな検討課題であると考えております。 なお、病院内で、そういう専門的に、病院内でやる分には支障はないものと考えます。
○政府委員(吉崎正義君) 五カ年計画が終了した後の保健婦等の基盤整備でございますが、これは六十二年度以降の保健事業の進め方とも深いかかわりがございますけれども、その中で、御指摘のございましたように、人材は極めて重要でございますので、その面につきましても適切な対応を検討してまいりたい考えでございます。