吉武民樹 に関する国会発言
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○政府参考人(吉武民樹君) 行ったものでございます。 それから、いわゆるマクロ経済スライドでございますが、基本的に似たような方式はスウェーデンが取っております。スウェーデンでも自動均衡装置というのを取ってございます。ただ、我が国と違いまして、スウェーデンの状態を申し上げますと、既に保険料率が一八・五%でございます。それから制度が成熟化をいたしております。それから、最大の一点がございまして、スウェーデンをごらんをいただきますと、かつて
○政府参考人(吉武民樹君) まず第一点でございますが、よく所得代替率が六十五歳で年金を受給された方に対していわゆる既裁定の方が下がっていくという御議論がございます。これは実は平成十一年の年金改正で国会で御議論をいただきまして、年金を受給された後は物価スライドを行うという基本的な方針で……
○政府参考人(吉武民樹君) これは現実には社会保険庁の方で対応いたしておりますが、現実に、しかしそれで企業経営が厳しくて厚生年金の事業主負担をなかなか払うことができないというふうになりましたときには、今度は、厚生年金の仕組みで申し上げますと、これは、最終の目的はそこで働いておられるサラリーマンに対して厚生年金を支給するという目的でございますので、適用を受けまして、そこで適用関係に入りますと、仮に事業主の方からの保険料の支払が社会保険庁に
○政府参考人(吉武民樹君) 企業の損益が赤字であっても払っていただく費用でございます。ですから、赤字企業であれ黒字企業であれ払っていただく必要がある費用でございます。
○政府参考人(吉武民樹君) 事業主負担は、私どもから申し上げれば、公的制度による企業負担でございますので、企業経営が赤字であろうが黒字であろうが払っていただく費用であるというふうに考えております。
○政府参考人(吉武民樹君) いろいろな要因はございますが、基本的にはやはり歴史的な経過だろうというふうに思います。 それで、国民年金につきましては二・八倍という形でございますが、これはもう端的に申し上げまして、昭和三十六年に国民皆年金制度を創設をいたしたわけでございます。そういう意味では被用者年金あるいは共済年金の方が先行しておったわけでございますが、三十六年に国民年金制度を創設をいたしまして、当時、年金に加入できない例えば農業をや
○政府参考人(吉武民樹君) 国民年金は先ほど申し上げましたように二・八でございます。
○政府参考人(吉武民樹君) 前年度の積立金が当年度の支出の何年分に相当するかを示します積立度合いでございますが、平成十四年度におきまして、国民年金、国民年金と申しますのは今実は基礎年金制度を通じまして基礎年金給付も担当しておりますが、本来の自営業の方なんかの財政単位としての国民年金が二・八倍でございまして、厚生年金は四・七倍でございます。それで、厚生年金につきましては、今申し上げました数字は厚生年金基金の代行分は除いております。つまり、
○政府参考人(吉武民樹君) 私どもの方でその財源がどこかというまで企業年金に申し上げるのはなかなかいかがと思いますけれども、ただ、先ほども申しましたように、その設立主体ですね、設立主体が特殊法人である厚生年金基金というのは私どもよく把握できますので、財務省とよく連携を取りまして、今おっしゃったような作業をやってまいりたいと思っています。
○政府参考人(吉武民樹君) 年金の体系といたしましては厚生年金に加入しておられますので、そういう意味では公務員年金ではない体系だろうと思います。その公務員年金ではない厚生年金の体系の中に、これは民間企業でも三階を持っておられる企業もありますし、持っておられない企業もある。その中に、例えば公益法人が公益法人を母体として設立しております厚生年金基金もございますし、それから特殊法人を母体として設立している厚生年金基金もございます。それは、ただ
○政府参考人(吉武民樹君) 厚生年金基金につきましては、いわゆる代行部分につきましては、これは労使折半でございますので、この部分については厚生年金本体の保険料を免除させていただきまして、事業主負担それから被保険者負担、それぞれ折半にされるという形でございます。それから、いわゆる上乗せの三階部分でございますが、これは一部従業員の方が負担をしておられるものがありますが、圧倒的多数は企業負担でございます。圧倒的多数は企業負担ということでござい
○政府参考人(吉武民樹君) 直接私の所管している分野ではございませんで、なかなかお答えにくいお話でございますが、基本的には、今先生がおっしゃいました原稿料等につきましては職務を離れて考えるべきであるというのが基本的な考え方でございます。 これを、しかし職務を離れて行うにしても、先ほどの国民健康保険のところで起きているような問題については、これは基本的には、結果的にといいますか、国庫補助金の交付対象から、さらにそういう印刷物なり、そう
○政府参考人(吉武民樹君) 老後の所得保障につきましては、公的年金であります国民年金、厚生年金、あるいは共済年金で申し上げれば二階の部分に相当にいたしますが、これが生活の基本的な部分に対応しまして、私どもの国民年金、厚生年金の分野で申し上げますと、企業年金は、多様化する老後のニーズにこたえましてより豊かな老後生活を実現する、そのために公的年金と相まって老後の所得保障の充実を図るものというふうに位置付けております。 したがいまして、我
○政府参考人(吉武民樹君) 平成十四年度末で申し上げますと、財政融資資金の資金運用部へ預託しております資金が百十二・三兆円でございます。それから、いわゆる新しい自主運用、つまり資金運用部から借入をいたしませんで、年金特別会計から直接年金資金運用基金に寄託をしておりますものが三十五・三兆円でございます。それから、従来、資金運用部から借入をいたしまして、借入金利を払いながら運用した部分が、これ順次縮小しておりますが、この承継資産分が二十一兆
○政府参考人(吉武民樹君) 先生今お尋ねでございました基本ポートフォリオでございますが、これは前回財政再計算の際にその基本的な設定に基づいて策定をしたものでございます。で、十一年財政再計算におきます経済前提を申し上げますと、物価の上昇率が一・五%、それから名目賃金の上昇率が二・五%、それから名目の運用利回りが四・〇%という形でございます。 それで、その基本ポートフォリオの策定の仕方といたしましては、基本的には国内債券を中心としながら
○衛藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、独立行政法人医薬基盤研究所法案、結核予防法の一部を改正する法律案及び薬剤師法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として、文部科学省大臣官房審議官徳永保君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官上田茂君、医政局長岩尾總一郎君、健康局長田中慶司君、医薬食品局長阿曽沼慎司君、労働基準局安全衛生部長恒川謙
○政府参考人(吉武民樹君) 今先生御質問がございましたように、これまで、国民年金法第三十六条の二の第一項におきまして、二十歳前障害による障害基礎年金の支給が停止される事由が規定をされております。 その場合といたしまして、第二号の規定では、「監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。」、それから第三号の規定で、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。」というふうに規定をされております。それで、この規定のまま
○衛藤委員長 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君、年金局長吉武民樹君、二人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(吉武民樹君) 非常に分かりやすいケースで申し上げますと、私ども少子化改善ケースというふうに申し上げておりますが、出生率が一・五二ぐらいまで回復するという、これは高位推計より低いわけでございます。 その一・五二という状態を御説明申し上げますと、結婚された方が希望される子供数と実際に産む子供数が違います。仮に、いろいろな基盤整備ができて、結婚された方が希望する子供を持たれるというのが一つでございます。それからもう一つ、今回
○政府参考人(吉武民樹君) 先ほど申し上げました基準的な社会経済の前提におきます試算では、二〇二三年度にマクロ経済スライドによる給付水準は終了するという形でございます。したがいまして、この時点以降例えば年金の支給を受ける方、十九年後に六十五歳ぐらいになられる方でございますんで、現在四十五、六歳ぐらいの方から以降の若い方につきましては、所得に対する年金の給付水準は、厚生年金で申し上げますと五〇・二%ぐらいに低下をいたしますけれども、ただい