坂勝浩 に関する国会発言
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○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 超加工食品に関する検討につきましては、先ほど厚生労働省からの御答弁があったとおり、まだ定義も定まっておらず、国際的な動向について引き続き注視していくべき状況であるというふうに理解をしております。 その上で、健全な食生活を実践していくためには、国民一人一人の皆様が食生活や健康に関する正しい知識を持っていただいて、自ら食を選択していくというような形をつくっていくことが必要であると考えて
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国民の中で食に関する関心そのものの低下、また食と農の現場との距離の広がり、こういった状況から、生産現場の実態を知らない国民の方々が増えているということがうかがわれます。このような中で、食育の取組といたしまして、食や農林水産業への理解を一層国民の皆様に深めていただくような、そういった施策が重要であるというふうに捉えております。 農林水産省におきましては、現行の第四
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 農林漁業体験を経験した国民の割合、これにつきましては、二十四ある第四次基本計画の目標の一つとなっておりまして、基本計画作成時に六五・七%であった割合を目標値として七〇%以上に引き上げることを目標としておりました。残念ながら、現状におきましては、その目標、さらには基本計画作成時の値を下回る五七・一%という状況になっているところでございます。これにつきましては、この計画期間中に人との接触が
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 現行の第四次の食育推進基本計画で定められている目標につきましては、行政が主導して実施する目標に関しましては上昇しているものが多い一方で、国民の意識や行動に関係が大きい目標に関しましては横ばい又は減少しているものが多くなっているというふうに分析しております。 過去五年間の第四次食育推進基本計画の計画期間内には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や食料品等の物価高騰といった事態が生じて
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 今回の改正におきまして導入を予定しております選択的殺処分は、過去の発生事例から集積した科学的知見を基にいたしまして、飼養豚に適切なワクチン接種がなされていることで免疫が獲得できており、かつ移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には、必ずしも全頭殺処分を行わずとも蔓延防止は可能という専門家からの評価をいただいたことを基にしております。 このため、発生農場におきまして、例えば
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 動物検疫を有効かつ効率的に実施するために、過去の違反畜産物の摘発事例からデータを収集いたしまして、違反者が多い国・地域のほか、摘発の件数が多い品目や摘発の多い時期などの把握に努めているところでございます。 先ほど御答弁申し上げました、携行品の持込みにつきましては、中国、韓国、さらに、郵便物につきましては、中国、ベトナムからの違反事例が多うございます。このような分析結果を基にいたしま
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 患畜の手当金の算出に用います家畜の評価額の最高限度額につきましては、標準的な家畜の取引価格を算出した上で、それを下回らない範囲内で限度額を設定しておるところでございます。この限度額につきましては定期的に見直しを行っております。 この今回の改正にも際しまして、市場価格などの調査を行いまして見直しを検討したところでございますが、その結果といたしましては、現行の限度額と大きな乖離がなかっ
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 農場HACCP、これにつきましては、まさにその農場の飼養衛生管理の水準の向上を図る上で極めて重要な機能があるというふうに考えております。そのため、その認証の取得に当たりましては、どのように飼養衛生管理基準を守っているか、その状況を記録して管理することが必要となります。 一方で、家畜の所有者は、家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、飼養衛生管理基準を遵守している状況について定期的に都
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 水際での検疫業務を担います動物検疫所の家畜防疫官につきましては、携帯品検査における権限を強化いたしました前回の令和二年改正を受けまして、大きく増員がなされているところでございます。具体的には、令和元年度の四百八十一名から、昨年度は五百四十一名、今年度には五百四十四名体制に増員予定でございます。 また、今回の改正におきまして、新たに家畜防疫官の業務といたしまして、市中の食材店への立入
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、養豚農場の所在、それから産業動物獣医師の分布状況、都道府県によって大きく異なるところがございます。 御指摘のような飼養頭数が多くて獣医師が不足しているような地域、この場合は、家畜というか、飼養豚が多数飼養されておりますので、その農場を管理する飼養衛生管理者自体は非常に多くいらっしゃるという、そういう地域になります。 そういったところで、この制度の目的で
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 今回の改正法案におきまして導入を図ることとしております豚熱についての選択的殺処分でございますが、まさに委員御指摘のとおり、ワクチン接種から一定期間が経過しており、かつ豚熱感染を疑う症状が認められない豚につきましては、免疫が成立していると考えられることから、殺処分の対象から外すということを想定しております。 このワクチンが接種してから一定期間の考え方でございます。まさに御指摘のとおり
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 牛の皮膚の疾病でありますランピースキン病でございますが、海外では広く発生しておりますので、我が国への侵入リスクは依然高い状況でございます。また、委員御指摘のとおり、サシバエなどの吸血昆虫が媒介する疾病でございますので、その発生予防対策といたしましては、いかに吸血昆虫対策を確実に実施していくかということが重要であるというふうに捉えております。 また、この吸血昆虫対策、牛の生産者の方々
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 カラスですけれども、近年の鳥インフルエンザの野鳥のサーベイランスを行った結果、陽性となった鳥の中で、鳥の種類の中ではカラスが一番多いという状況でございます。 また、カラスの食性を見ますと、動物の死体も食べる雑食性でございます。そのため、感染した野鳥の死骸をカラスが食べてしまって、更に感染する機会が多いというふうに考えられます。さらには、カラス、集団で行動いたしますので、もしその群れ
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 高病原性鳥インフルエンザのウイルスは、空気感染はいたしませんが、これまで疫学調査を行った結果、養鶏の密集地域におきまして野鳥の羽毛といった、こういったごみ、じんあいにより、じんあいに付着してウイルスが例えば鶏舎の入気口を通じて侵入したのではないかと、そういったような可能性が指摘されているところでございます。 こうしたことを受けまして、農林水産省といたしましても、じんあいを介して鶏舎
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 動物検疫所の、特に家畜防疫官の定員数、御指摘いただきましたとおり、本年度には五百四十四名というところでございます。増加する業務の中で、なるべく機動的な配置の中で、配置を行うようにいたしまして、その水際での業務が全うできるようにしたいというふうに思っております。 〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕 今回の改正によって追加されます立入検査業務につきましても、検査、効率的に行う観
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 家畜防疫官は、空港、港や国際郵便局といった水際において、輸入される動物、貨物、携帯品、郵便物の検疫を行いまして、家畜の伝染性疾病の侵入防止に努めるというのがメインの職務でございます。 旅客の携帯品に対する検疫体制といたしましては、令和二年の改正によりまして、携帯品検査において肉製品を所持している旅客に対する質問、それから検査を行う権限、さらには発見された違反畜産物の廃棄権限の付与な
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この輸入禁止品の持込み事例の中の大多数、これにつきましては、我が国の検疫制度に対する理解が不十分であった、又はうっかり、そういったものが大多数を占めているというところでございます。 こういった方々に対しましては、従来から、空港や港における広報キャンペーンの展開でございますとか、SNSなどを通じた周知、さらには、外国からの訪問客の方に対しましては、多様な言語での動
○政府参考人(坂勝浩君) 立入検査におきましては、省内でほかの業務について実施している例えば食品表示Gメン、こういった業務の研修に新たに立入検査に携わる動物検疫所の職員を参加させるなど、農林省として有しております知見を十分活用してまいりたいと思っております。 その検査の実施に当たりまして、他省庁との連携という点では、例えば保健所との間で、外国食材店を開業する場合は営業の届出が必要となるわけでございますけれども、この申請機会などを捉え
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 外国人経営の店舗につきましてももちろん対象となるというふうに考えております。
○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。 今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供により得られた情報を基に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて輸入禁止品と疑われるような商品を保管するようなそういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業