坂本恭一郎 に関する国会発言
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○説明員(坂本恭一郎君) 補足的に、私担当の課長でありませんから詳しいことはわかりませんが、今も経理補給部の仕事が非常に分課しておるということを次長から申上げましたが、宿舎の関係は施設課というものがございまして、これが大蔵省の管財局と折衝いたしまして、海上保安庁の宿舎の割当に当つておるわけでありますが、海上保安庁発足当時十一戸でありました宿舎が、逐年その職務の性質の重要性から大蔵省当局も認識を持ちまして、現在四百五十九戸になつておるわけ
○説明員(坂本恭一郎君) この第一番の残額三十六万円についてはその使途が明らかでないわけでございますが、私のほうとしても、これを全然わからないままに放置したわけではなく、一応西山君、或いは木戸君に話は聞いておるわけなんです。本人たちの言い分としては、一応食糧費なり会議費なりに使用したのだということを言つておりますけれども、何分それを確認する資料が、当時刑事事件としてそれが発覚しましたので、その書類を破つたのかどうしたのかわかりませんが、
○説明員(坂本恭一郎君) 海上保安庁におります監察官が、当時捜査の途中におきまして、一度呉市警に参りまして、事件の内容等について調査をしたことがあるそうでありますが、それらの調書につきましては監察官のほうにございますので、私のほうでは内容はわかつておりませんが、捜査の建前から、部外者が行きましてもその捜査の内容についてはなかなか言つてくれないというようなことをちよつと聞いたことがございます。
○説明員(坂本恭一郎君) この広島の第六管区本部の事件が起りまして、海上保安庁といたしましては、刑事事件の内容について、本人が起訴保釈後いろいろなことを取調べた或いは本人の任意の供述を頼むというようなことは余りいたしておりません。ただ会計上いろいろな事故が起りましたことにつきましては、本人の出頭を待つていろいろ取調べております。できるだけ一つ細かく本人の供述を裏付ける調査、実地調査等も本庁からも行きまして行いました。又第六管区としてもで
○説明員(坂本恭一郎君) 只今手許に全部の起訴状を持参いたしませんでしたので、いつそういう陳述をしたかということはちよつとわかりかねるので、甚だ申訳ないと思いますが……
○説明員(坂本恭一郎君) 吉田日出男の退職いたしましたのは昭和二十八年十一月三十日と記憶をいたしております。
○説明員(坂本恭一郎君) 千五百二十号の処分関係については、会計検査院の指摘されましたことにつきましてはその通りでございますので、結局追加された災害復旧予算によつては標体だけを買つて、取替工事費については不用額に落すべきものが妥当な措置であつたとは考えられるのでありますが、これらの関係責任者には故意又は重大な過失があつたというふうには考えられないのであります。又この責任者は、たまたま千五百十八号によりまして、減給或いは戒告の処分を受けた
○説明員(坂本恭一郎君) 当時この事件が起りまして、木戸が逮捕されまして、いろいろ取調べを受けているその状況が、保安本部としては或る程度わかつて参りましたときに、総務部長の責任をとつてやめたいという申出に対して、もう少しはつきりするまで待てということは、なかなかまあ人情としても言いにくいということが一つと、それからいろいろこれは実際問題でございますが、刑事事件が起きました場合に、公務員としての処分関係につきましては、我々行政官庁としては
○説明員(坂本恭一郎君) 西山は当時総務部長でありまして、木戸補給課長の上司であつたわけであります。その関係で木戸補給課長が逮捕されまして、いろいろ調べを受けておるうちに、総務部長としても責任があるので、いろいろの点を考慮した結果、自分としては責任を負つて退職をしたいという申出がありまして、辞表の提出があつたわけであります。それを、事件の責任をとるという考え方は円満に収めるためにはいいだろうということで、辞職を許したわけでありますが、そ
○説明員(坂本恭一郎君) 只今手許にございます資料としては起訴状しかございませんので、起訴の月日はわかりますが、それ以前拘留を続けておりまして、木戸につきましては四、五十日間拘留を続けられておつたと思います。従いまして、逮捕から起訴までと二十二日間の目を逆算してみますと、木戸に関しましては八月三十日起訴になつておりますので、八月の初め頃逮捕されたのではないかというふうに考えられます。西山につきましても、木戸が逮捕されて、その自供により、
○説明員(坂本恭一郎君) 千五百十九号に掲示してございます(1)(2)(3)の事件が発覚いたしましたのは、やはり昭和二十七年八月頃から呉市警の手によつて捜査され発覚した刑事事件でございます。
○説明員(坂本恭一郎君) 千五百十八号は、第二管区、それから第八管区及び第六管区の三管区が該当するわけでございますが、そのうち第二管区及び第八管区につきましてはその法律施行後の事件でございます。ただ第六管区の事件は法律施行前の行為でありますので、やはり懲戒免職にかかるということになつておるわけでございます。
○説明員(坂本恭一郎君) そういうことでございます。発覚いたしましたのは八月でございまして、この法律は昭和二十七年四月二十八日以前の行為は懲戒を免除するという趣旨の法律でございますので、この闇宿舎を作りましたのは、昭和二十三年から二十五年に亙つてそういう宿舎を作るために会計上の不当行為をした。その事件が発覚したのは法律施行後なので、懲戒を免除することになつたのであります。
○説明員(坂本恭一郎君) いや、施行せられました……
○説明員(坂本恭一郎君) こういう闇宿舎があつたということが発覚をいたしましたのは昭和二十七年の八月、第六管区本部事件が起つてから全管区に亙つて検査院のみならず海上保安庁としても検査いたしまして……
○説明員(坂本恭一郎君) そうです。
○説明員(坂本恭一郎君) この千五百十七号の事件が発覚いたしましたのは、昭和二十七年のいわゆる第六管区本部事件の呉附近における犯罪事件を端緒といたしまして一連の事件が発覚したわけであります。それに伴いまして会計検査院の実地検査が第六管区を初めとして各管区に亙つて行われた結果、一連の闇宿舎事件が関連して全管区に亙つて起つたわけでございます。
○説明員(坂本恭一郎君) 説明をいたします。千五百十七号の懲戒関係につきましては、講和発効に伴う公務員等の懲戒免除に関する法律が昭和二十七年に発布されましたので、それ以前の行為につきましては懲戒を免除しなければならない結果になりましたので、千五百十七号該当の不当行為はありましたが、これらについて懲戒を行うことは免除したわけでございます。従いまして第六管区本部長吉田日出男につきましても懲戒を免除しております。 次に千五百十八号の事件は