坂本龍彦 に関する国会発言
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 週刊現代に書いてある最初の四名というお話でございますが、御指摘の四名につきましては、多田宏氏は平成八年七月に厚生事務次官を最後に、それから黒木武弘氏は平成五年六月に厚生事務次官を最後に、それから坂本龍彦氏は平成四年七月に厚生事務次官を最後に、それから末次彬氏は平成六年九月に社会保険庁長官を最後に、それぞれ退職しておりますが、その際には、法に基づきまして退職手当を支給しております。 その後で
○井上美代君 日本共産党の井上美代でございます。 待機児童の増加は本当に深刻で、その解消の問題というのは大変急がれているというふうに思います。厚生労働省は四月段階の待機児童数しか余りお使いになりませんけれども、昨年の十月段階では五万六千人と前年を上回っているんですね。今、資料を皆さん方のお手元に配っておりますけれども、それを見ますとそのことがはっきりいたします。四月一日と十月一日では数字が違っているということがはっきりするというふう
○参考人(坂本龍彦君) 私どもも、九年度末の数字は先ほどお示しいただいたとおりでございますが、十年度末はまだ確定いたしておりません。 ただ、一言申し上げますと、国民金融公庫と環境衛生金融公庫で引当金の繰り入れの状況が違うではないかという御指摘のようでございますけれども、それぞれ年度間の収支状況を勘案しながら政令で決められました千分の六という範囲の中で具体的な状況に応じて処理しておりますので、両公庫の業態におけるいろいろな状況の差があ
○参考人(坂本龍彦君) 私どもは政府がお決めになりました政策融資の制度に従いましてこれを確実に実行していくという立場でございます。 ただいまの生活衛生局長からの御答弁の趣旨を踏まえまして、これまでも環衛業の振興、国民生活の充実のために融資を実施してまいりましたが、今後とも努力をしてまいりたいと考えております。
○参考人(坂本龍彦君) 環境衛生金融公庫関係について申し上げます。 当公庫の平成十年度の貸付実績と十年度末の貸付残高でございますが、まず十年度における年度間の貸付件数は三万七千八百七十件で、これは前年度比で三%の増になっております。また、貸付金額は二千二百七十一億九千六百万円でございまして、これは前年度比で四・三%増となっております。 次に、平成十年度末の貸付残高でございます。件数では二十二万二千八百八件、前年度比〇・八%増でご
○委員長(勝木健司君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国民金融公庫法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として国民金融公庫総裁尾崎護君、同理事加藤靖昌君及び環境衛生金融公庫理事長坂本龍彦君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○児玉委員 大臣にもこの点は伺いたいんですが、この際、社会通念というのが大いに問題になりますね。そして、その際、坂本龍彦氏が述べているように、消費生計上の家計が別個であるということが明らかになればそれで足りるんじゃないんでしょうか。なおかつ疑いがあれば、本人に照会して疑いを晴らせばいいんだから。そのように進めていくことで、この問題についてはかなり双方の誤解が解けていくと思うんです。大臣、いかがでしょうか。
○児玉委員 今横田局長がおっしゃったように、生計が別個であるということが明らかにされる。その際、例えば外形的な何らかの要素、玄関が別であるかどうかだとか、水道だとか台所が二つあるかどうかとか——玄関が二つあって、台所が二つあって、トイレが二つあるというのは、これは最近よく二世帯住宅といって新聞の広告に出てきますね、三階建てで。私もああいう堂々たる家に住みたいと思うけれども、一軒当たり、建築費は大体数千万円ですね。そういうところに住んでい
○児玉委員 私ははっきり言っておきたいんですが、先ほどの児童手当について言えば、申請者の所得が明らかにされれば手続的にはそれで可となります。もちろん、申請者が主として生計を支えている者、そのように期待されておりますが。児童扶養手当でも、今の答弁で明らかなように、昭和五十五年、一九八〇年までは所得状況が明らかにされれば支給されていた。ところが、それが現況届に改められている。私は、ここのところは今真剣に再検討しなければならない、こう考えてい
○政府委員(坂本龍彦君) ただいま御指摘になったような事情は、全国的にいろいろなところに見られるわけでございますし、また昨年の七月に近畿都市国民健康保険者協議会からの要望書も私どもは受け取って、このような事態については十分認識をいたしております。 〔理事糸久八重子君退席、委員長着席〕 そこで、国保制度の中におきましては、いろいろな要因において市町村ごとに、医療費の負担でありますとか、あるいはその他財政上の不均衡でありますとか
○政府委員(坂本龍彦君) ただいま御指摘がありましたようないろいろな施設がある市町村には、そこに入所をする人の医療費の負担というものが大きくなってくる。したがって地元の市町村の国保財政はいろいろとそういう面での影響を受けるという事態は全国的にいろいろと見られるところでございまして、そういった問題については私どもも認識をいたしております。
○政府委員(坂本龍彦君) たびたび御指摘のあります国民健康保険の保険料の格差という問題でございまして、確かにケースによってはこのようなケースがあるわけでございます。 何とかこういった問題の解決を図ろうということで、これまでもいろいろ改正を行ってまいりましたし、また今回も制度改正を実施し、さらに来年度を目途に平準化を進めてまいりたい、また、それから先の時点におきましても、できるだけ平準化が進むような対策を講じていきたいと考えておる次第
○政府委員(坂本龍彦君) 一般的に申しますと、高齢者の方は医療費が高くて保険料負担能力は低いと、こういうように考えられておるわけでありまして、そういう意味で老人が増加をいたしますと市町村国保の財政にいろいろ影響が出ると、こういう御心配をされることには無理からぬ面もございます。厚生省の考え方としては、できるだけ老人の加入率の違いによって費用の負担に不均衡が生じることがないように老人保健法でそれを、加入者按分率を一〇〇%にすれば加入率の不均
○政府委員(坂本龍彦君) 今御指摘のありました国民健康保険の遠融地被保険者証の有効期限につきましては、確かに法律上特別の制限はございません。したがって、発行いたします市町村がそれなりの考え方によって決めておるわけでございまして、今御指摘のケースのように三カ月というのも現実にはあったわけでありますけれども、実質的にはもう少し長くてもいいのではないかなと私どもも感じるわけでございます。この市町村もどのような考え方でこうなっているのかというの
○政府委員(坂本龍彦君) 保険税の場合には地方税法に実際にいろいろ規定がございますけれども、保険料の方は国民健康保険法の方で法律の規定によって徴収することになっております。 今回、保険基盤安定制度というのを暫定措置ではなくて恒久化することになったわけでありますけれども、この制度は保険料あるいは保険税の軽減に伴いまして、低所得者について軽減した額を公費で補てんするということになる制度でありますから、保険料の減額を初めといたしまして、保
○政府委員(坂本龍彦君) 国民健康保険も社会保険でございますから、保険料として必要な費用を徴収するというのがむしろ原則であると言ってよろしいかと思います。しかし、これは市町村が実施しておりまして、税の仕組みの中で保険税という税金として徴収するということも、実際の徴収事務としてはかなりいろいろな面で利便がございますので、法律上は市町村が実情に応じてどちらを選択してもいいというような仕組みになっております。しかしながら、保険料と保険税と名称
○政府委員(坂本龍彦君) 今の問題は昔からいろいろと取り上げられておりまして、私どももそういう御要望があることは承知をいたしておりますが、全国で国民皆保険ということで非常に医療を受ける人の数が多いわけでございます。これに伴いまして、また医療機関も毎月多数の患者を扱っておられまして、医療機関における保険医療の診療報酬請求書をもとにいたしまして、高額療養費の支給事務を行っておるわけでございます。医療機関からの診療報酬請求書というのが暦月を単
○政府委員(坂本龍彦君) これは健康保険の場合でも、国民健康保険の場合でも同様にある制度でございますけれども、実際に保険によって医療を受けたときに患者の自己負担として、例えば健康保険の本人であれば一割、家族であれば二割、それから国民健康保険の加入者であれば三割、医療費の自己負担が必要になるわけでございます。この自己負担額が一月において、現在の場合でありますが、原則として五万七千円を超えた場合にはこの超えた額を後ほど保険の方から現金で償還
○政府委員(坂本龍彦君) ただいまお取り上げになりましたケースにつきまして、私どもは余りその内容を詳細に存じておりませんので、正確なことは申し上げられない面もございますが、一般的に申し上げまして、傷病名が同じでありましても、患者の年齢あるいは合併症の有無と、さらにその状況等によりまして治療に対する反応でありますとか、術後の回復期間というものが相当な差が出るということは考えられるわけでございます。また病院の方の要因として、基準看護のレベル
○政府委員(坂本龍彦君) この国保の運営につきましては、都道府県営といった広域化の議論が昔からあるわけでありまして、これは理論的にも一つの考え方として私どもも理解はできるわけでございます。現実の問題として、やはり市町村の保健活動との関連でありますとか、被保険者の把握、保険料の徴収といった事務処理体制からいって、市町村というものが現実的な選択であるとは考えておりますけれども、同時に、運営の安定化を図るために、高額医療費共同事業というものも