塩見淳 に関する国会発言
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○参考人(塩見淳君) この点につきましては、期待可能性がないのではないかという議論は委員の中でも強く主張される方もいらっしゃいました。 期待可能性があるかないかというのは、ある意味ではケース・バイ・ケースによるところがありまして、自己の刑事責任、刑事事件に関する証拠の隠滅をしないというのがそれほど絶対的な要請かというとそうでもないだろうということで、まず自己の刑事責任に関する証拠を他人に教唆したような場合については教唆罪が成立をする
○参考人(塩見淳君) 四条の目的でございますが、「有無又は程度が発覚することを免れる目的」と、目的という言葉を使っておりますので、何かそれを主たる意図をするという形で受け取られることもあるかもしれませんが、それほど厳しいというか、ハードルの高い要件ではないのではないかというふうに思っております。 それは、その後に免れるべき行為というものを客観的にしたと。この免れるべき行為というのは比較的広くとらえられるだろうと。ある程度の時間経過を
○参考人(塩見淳君) ありがとうございます。この四条の規定が今後どういうふうになるかという、雑誌、論文に書いた、理論的な関心から書きましたことでございます。 それで、期待可能性につきましては、確かに、この四条の規定は、自己の刑事事件に関する証拠隠滅について、普通は期待可能性がないというものについて積極的に処罰するという方向に傾きました。これは確かに、刑事法部会での議論はそれで承認されたということなんですけれども、確かに大きな問題のあ
○谷亮子君 貴重な御意見、ありがとうございました。 やはり、医学的根拠もないと、そしてそういった資料もないということで、そして病気ということで断定的にやっていくということは、今後更なる検討を推し進めていかなければならないというふうに私も思っておりますし、そもそもそうした重大な交通事故につながらないようにしていく、根本的なところにはいろいろなことも考えられると思いますが、そうしたことを一つ一つクリアにして取り組んでいく姿勢こそが今求め
○参考人(塩見淳君) おっしゃることは本当に重々よく理解はしているつもりなんですけれども、先ほども申し上げましたように、進行を制御する技能を有しないということは、法案ですと、二条に挙げられている行為と同等の危険性を持っている、あるいは暴行に準じるような危険性を持っているということで、この文言から受けられる、その制御する技能を有しないというところから印象として受けられるものよりははるかに厳格なものをとらえております。ですから、やはりこれに
○参考人(塩見淳君) これは、症状をこうとらえるんだということ自体は、部会でも皆、何というんですか、委員の合意があったということでありますので、あとはその規定の仕方とか表現の仕方の問題であろうというふうには思っております。 ですから、それを、やはりその書き方が大事で、やはり偏見を生むんだという、その立場、お医者さんの立場はどうしてもそういうことに関心がおありなのでそういうことになり、それは規定の問題であるというのは、我々のような法律
○参考人(塩見淳君) お答えをいたします。 無免許運転に関しましては、道交法上、現在処罰規定がありまして、それが二十五年の改正で一年から三年に引き上げられたと、上限が引き上げられたという事情がございます。 それで、これは必ずしも裏付けのある発言ではありませんが、従来、一年であったというのは非常に軽かったんだろうと思います。それは、何度も出てきますけれども、免許を取得していないということで、単なる行政罰であると、単に出さなかっただ
○参考人(塩見淳君) 平成十三年に危険運転致死傷罪、それから十九年に自動車運転過失致死傷罪が新設をされました。 それも一定の影響があるとは思いますけれども、やはり刑罰だけで交通事犯が減るというようなことはとても我々も考えておりません。その一つの要素にすぎないというふうに考えておりまして、その間のやはり道交法の改正あるいは教育の徹底と、そういった自動車運転に関する意識を高めるような施策の遂行と、そういったものが総合的に作用して減少が生
○参考人(塩見淳君) お答えをいたします。 まず、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、これは単に無免許で運転をするということよりも、暴行に準ずる、あるいは、一号のアルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転というのは、もう蛇行したり、めちゃくちゃな運転をしていると、そういう状態でありますので、それと同じような形で運転をする、まさに前進させたり後退させたりすることもままならないと、そういう状態を前提とし
○参考人(塩見淳君) 四条の法定刑が十二年以下の懲役になっているという点につきましては、この四条の性格としまして、自己の刑事事件に関する証拠、これを隠滅する行為について処罰をする、実質的に処罰をする、そういう内容を持っているということが重要でありまして、そうしますと、それは他人の刑事事件の場合ですと二年以下の懲役になっております。それで、そのほか、自動車運転過失致死傷罪とそれから酒酔い運転の罪ですか、それがそれぞれ七年とそれから三年、そ
○参考人(塩見淳君) ただいま御紹介にあずかりました京都大学大学院法学研究科の塩見でございます。刑法を専攻しております。 本日はこのような場で意見を述べさせていただく機会を賜り、光栄に存じます。 本法案に関しましては、法制審議会刑事法部会の部会員を務めました。法案の基となりました要綱案に賛成しました立場を踏まえて意見を述べさせていただきます。 自動車による交通事犯に対する刑事罰は、道路交通法によるものをおきますと、従来、業務
○委員長(荒木清寛君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席をいただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授塩見淳君、京都交通事故被害者の会古都の翼小谷真樹君、公益社団法人日本てんかん協会副会長久保田英幹君及び公益社団法人日本精神神経学会法委員会主担当理事三野進君でございます。