大塚米次 に関する国会発言

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1977-11-16 大塚米次 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(大塚米次君) お答えいたします。  果樹共済におきます基準収穫量というのは、平年に見込まれる収穫量ということでございまして、過去五カ年間中、中庸三カ年の平均をもって知事に指示いたします。県はそれを市町村別の過去五カ年中、中庸三カ年間の平均によって配分をする、こういう手続を経ることになっております。

1976-07-09 大塚米次 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(大塚米次君) お答えいたします。  果樹共済の共済金は、収穫期に減収を評価いたしまして支払いをする、これがたてまえでございますが、激甚な被害を受けたために損害の程度が著しいというような場合は、経営の安定を図るというたてまえから共済金の仮渡しを行うことができます。これは団体が行うわけでございますが、できるだけ共済金の仮渡し措置をとるように指導してまいりたいと思います。それから、場合によりましては特別会計から仮保険金の概算払いの

1975-06-27 大塚米次 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(大塚米次君) 果樹共済におきましてナシが共済目的になっておりますが、類を実は分けまして、一類、二類、三類と分けておりまして、二十世紀はその一類に当たります。鳥取県におきましては、一類、二類、三類、いずれのナシも引き受けできるように掛金標準率の告示がなされております。したがって、やろうと思えばいつでも引き受け開始できる状態になっておったわけでありますが、ただ鳥取のナシの生産の主体を占めますのは二十世紀でございます。四十八年度から

1975-06-27 大塚米次 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(大塚米次君) 七割以上の被害があると判断される場合に、これを全損扱いにということは農家の気持ちとしては理解できますけれども、共済制度といたしましては、ここに約束ごとと言いますか、制約がございまして、そこはひとつ仕分けさして支払いをすると、このようになろうかと思います。

1975-06-27 大塚米次 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(大塚米次君) お答えいたしますが、果樹にひょう害がありました場合、現段階におきまして収穫皆無、全損という判断が下る場合と下らないかなりな、たとえば七割程度であろうとかあるいは九割程度であろうとかという判断が下る場合があるわけでありますが、できるだけ被災農家に共済金を早期に支払うよう七割以上の損害を受けた農家を対象としてその一定割合の共済金を仮渡しする。このように指導いたしております。