大武健一郎 に関する国会発言
326件 / 17ページ / 1 ページ目
○参考人(清水信次君) 消費税、この転嫁の問題、あるいは消費税そのものについて、今お二人の参考人からお話がありましたけれども、大体私どもの考え方もその中にほとんど含まれておりますけれども、ただ、消費税は今、全世界で百四十七か国、この制度を導入しておりますが、日本は比較的遅かったわけです。日本が導入したときは、たしか百三十か国前後だったと思います。 それで、この転嫁問題の今日は御審議ですけれども、本来、私は、三十年前の大平総理の一般消
○清水参考人 本件につきましては、原則外税で、ただし、今参考人がおっしゃったように、自動販売機は外税といったってどうしようもないので、総額表示でコインを入れなきゃいかぬ。あるいは外食産業の場合も、しょっちゅうメニューが変わりますので、どちらかというと外税、プラス税の方がやりやすい。あるいはサービス業、先ほどおっしゃった旅行業者の場合は、総額でないとちょっとお客さんは困る。 要するに、国家は、あるいは財務省、国税庁は税がきちっと入れば
○政府参考人(大武健一郎君) 先生の資料と若干違うんでございますが、総務省の全国消費実態調査というのがございまして、それで貯蓄現在高のジニ係数見ますとほぼ横ばいというのが出ております。〇・五六三、〇・五三八、〇・五四二と。これは一九八九年から取っておりますが、ほぼ横ばいになっているかと思います。その中でさらに、住宅宅地資産だけは、地価の下落が主因かと思いますが、相当格差が縮小している、こういう姿が出ているかと思いますが。
○政府参考人(大武健一郎君) 何度も申し上げるようで恐縮ですが、やはり税というのはある基準に基づいて、正に租税法定主義じゃありませんが、きちっとした運用が要る。もし、そのように先生が言われるような位置付け、それぞれの親御さんの思いがあるんであれば、それはやはり法律で位置付けられる、それに基づいて消費税も運用されるということが求められるんじゃないかと存じます。
○政府参考人(大武健一郎君) 先生御存じのとおり、消費税自体、やはり全員に、ある意味では各取引段階における事業者の売上げに対して課される税、その中で特定の取引に対して非課税とするという例外措置を設ける、その場合には、やはり対象とする取引が他の取引と客観的に区別できる、それがやはり税の公平から、あるいは適正な執行を図る観点から求められている。 ところが、今先生が正に言われましたとおり、認可外保育所というのは正にその取引を規定する法令そ
○政府参考人(大武健一郎君) その横浜における決定は存じ上げておりません。
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 舌足らずだったかもしれませんが、ビールと発泡酒に関しても基本的には原料、製法、性質というものをやはり考えさせていただいて、それが同じようなものかどうか。先ほどお話ししたしょうちゅうとウイスキーというのが、言わば我々からは違うものだとかなりイギリスには主張したわけですけれども、ヨーロッパの人たちからすれば、それは同じ蒸留酒という範疇であって、作り方が同じではないかということから
○政府参考人(大武健一郎君) 基本的には、先ほど申し上げたように、ビールと発泡酒で申し上げれば、結局代替しただけであって、新規に言わばその分が別のものとして認識されて飲まれるものではないということが実績からも明らかになってきていますので、そういう意味で発泡酒とビールについてはそういう格差是正の方向へ少し動かしていただいた。 今、先生のお話にございましたエンドウ豆使ったこのドラフトワンというのはまだ出て間もないんで、今でも、十六年の販
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 ただいま先生からたまたま出ました黒糖しょうちゅうの話で取りますと、御記憶にあると思うんですが、スコッチウイスキーとしょうちゅうの税率格差というのが日英間の大きな課題になって、結果的には、しょうちゅう、ウイスキーは同じ蒸留酒ではないか、したがって同じものには同じ税率でないとおかしいんじゃないか、同じ蒸留酒間のバランスを取れということで、かなりサッチャーさんからの強い要望もあって
○政府参考人(大武健一郎君) 今、先生が認識されました実は雇用の問題というか、あるいは家族の在り方とか、正に今政府税調の基礎問題小委員会の中で専門家の方あるいは実務家の方を入れて勉強させていただいています。確かに、先生が言われますように、非常な勢いでフリーター化、あるいはどちらかというと、何というんでしょうか、一人親方というか、本来従業員である方を委託契約で言ってみれば個人事業者にしちゃうというような形も広がってきているようでございます
○政府参考人(大武健一郎君) 今回の十六年度税制改正におきます国税収入への影響につきましては、トータルで申しますと、初年度は九十億円の減収、そして平年度では千六百八十億円の減収になるというふうに見込んでおります。ただ、一方で、住宅ローン減税の見直しとか、あるいは欠損金の繰越期間の延長等の減収、他方でやはり年金税制の見直し、企業関係租税特別措置の見直しによる増収という、それぞれ増減があって、トータルとしては今申し上げたような数字になってい
○政府参考人(大武健一郎君) 今回おまとめして出させていただいている税制改正法案そのものは実は三百ページ余になっております。これ自体は今先生がお話しになられたようにずっと長い仕事の流れの中でやっておりまして、特に夏以降は、各省庁からの要望を受けて、要望の内容のヒアリング、部内での検討、それから先ほど先生もお話のあった政府税制調査会における審議、それからさらには与党における税制調査会の審議、さらには峰崎先生など会長をしておられる民主党の税
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 いわゆる最終的な答申というのは、やはり総会メンバー全員の言わば合意を取り付けるたぐいのものでございますので、そういう意味では一人の方だけの意思で書いたものというわけにはなかなか多分いかなくて、全委員の発言録の、ボキボキと我々言葉では言うんですが、それを列挙させていただいて、それをつなげ、加筆、削除していくのは先生方、特に石先生始めとした主要な方がまとめられるということになるん
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 政府税制調査会は本来的には総理の諮問を受けて答申をするという作業ですから、基本的にはその諮問に対して中長期的視点から継続的に審議をしていただいています。例えば、今でも基礎問題小委員会あるいは金融小委員会等々やっていただいているわけです。その場では、じゃ、まとめるときどうかといいますと、こういうものにつきましては出た意見を箇条書にいたしまして、それを委員の方々に言わば加筆といい
○政府参考人(大武健一郎君) 株式とのバランスと言ったのには二つ多分言った意味があると思います。 それは、先ほど来大臣もお話しになっているように、継続的に発生する勤労所得とか事業所得と、こういう株式の譲渡あるいは土地の譲渡というようなものとは性格が異にするものですから、そういう資産性所得とそれ以外の事業や勤労所得との言わば違いを踏まえて、同じ資産性所得としての株式とのバランスという意味、そして同時に、株式の方は税率が今二割になってい
○政府参考人(大武健一郎君) それではお答えさせていただきます。 大臣が言われたことでございますが、法人は、やはりすべての収益から費用、損失を控除した所得に対して、もうかったときも総合課税でございますし、損したときも総合課税という形になっています。それに対して個人の場合は、もうかったときは分離課税で、損したときだけ例えば最高税率でいうと五〇%というところで総合課税がされるという意味で、実はバランスが所得税の場合取れていない。そういう
○政府参考人(大武健一郎君) それでは、お答えさせていただきます。 相続税に関して日本の国は遺産取得課税という形を取っておりますが、例えばアメリカなどは遺産税という、死んだ人が掛かる税、死んだ人に残った財産に掛ける税という整理をしています。それに対して日本は、今先生がお話にあったように、残った財産をもらう側に掛ける税という遺産取得課税という形になっているわけであります。これは、やはり日本の場合には、御存じのとおり、民法の均分相続とい
○政府参考人(大武健一郎君) 御質問がございましたこの総額表示、やはり消費税というのは消費者が負担するという意味では、消費者が購入を判断するときに総額が分かるということがやはり重要だろうというふうに認識してこの改正に取り組ましていただいた、去年改正さしていただいたわけであります。 そこで、総額表示の円滑な実施のために事業者への周知というのは当然なんですが、消費者への方の、今御質問があったように、周知が要るという意味で、事業者の方々が
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 エンゼル税制は、十五年度、昨年の税制改正で、ベンチャー企業に対する投資額の全額をその年の株式譲渡益から控除できると、優遇措置を作らせていただきました。これ自体はある意味では抜本的な改正だったんですが、実はそのエンゼル税制の対象となるベンチャー企業が経済産業省が認定した特定の中小企業に限られていたということから、まあ言わばその利用がしにくいというお声がございました。そこで、実は
○笹川委員長 これより会議を開きます。 平成十六年度一般会計予算、平成十六年度特別会計予算、平成十六年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、財務省主税局長大武健一郎君及び厚生労働省大臣官房統計情報部長坂田稔君、以上の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異