大田敏彦 に関する国会発言
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○政府委員(大田敏彦君) 太陽熱利用の、主として温水利用のことかとも思いますけれども、そういうことを含めまして、そういった機器が住宅の構造物にどういう影響を与え、またそれが各戸の排水なり、あるいは負担なり、使用料なりにどういうふうに及ぶかということもいま検討している最中でございまして、その辺、公営住宅とか公団住宅にふさわしいタイプのものが出てきた暁には十分検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○政府委員(大田敏彦君) いま先生御指摘の、共同住宅よりも一棟二戸の方が省エネ上よろしいという御指摘でございますが、われわれはむしろなるべく各戸が寄せ集まりまして壁を共有した方が、省エネ上非常に効果があるという前提で施策を進めております。いま御指摘のような二戸にすれば省エネ上どうこうということは、まだ地方自治体からじかに聞いておりませんし、どういうことをなさろうかということがはっきりしました時点で十分検討してみたいと思います。
○政府委員(大田敏彦君) 公営住宅につきましても目下検討しておりますけれども、何分集合住宅でございますので、いろいろな技術面あるいは管理面に多少問題があるかと思いますが、目下検討の最中でございます。
○政府委員(大田敏彦君) まだ寡聞にして聞いておりません。
○政府委員(大田敏彦君) ただいまお答えしました公庫住宅につきましては、公庫から個人にじかにお貸しするわけでございまして、公共団体を通しているわけではございません。
○政府委員(大田敏彦君) お答えいたします。 住宅につきましては、居住水準の向上を図りながら省エネルギー対策を推進していく必要がございまして、その場合、住宅におきましても給湯暖房用エネルギーはすでに他に比べて高いウエートを占めております。今後とも増加する傾向にもございます。そういったことで、全体の省エネルギー対策の推進上、住宅の断熱構造化を図るとともに、暖房給湯設備の省エネルギー化を図ることはきわめて重要であると考えております。この
○政府委員(大田敏彦君) お答えいたします。 大都市を中心としまして借家住宅の困窮が続いておるわけでございますけれども、これは主として公的関係の住宅で申しますと、住宅建設に伴って必要となります道路、公園、学校等の公共公益施設の整備につきまして、地方公共団体との調整あるいは団地周辺の住民との居住環境の整備保全に関します調整、また一般的な用地取得難、こういった問題から賃貸住宅の建設がかなりおくれを見せておる。 ついでに、このような状
○説明員(大田敏彦君) そのとおりでございます。
○説明員(大田敏彦君) 現実に被害を受けておる住宅でございますから、復旧するか、あるいは移転するか、とにかく措置はつけます。
○説明員(大田敏彦君) 十九棟五十三戸の代替住宅の建設についてでございますけれども、虻田町が危険区域として指定した区域内に確かに二団地十九棟五十三戸が含まれておりますが、現在、道及び虻田町からの御要望では、まずこの公営住宅を復旧するについて、どういう立場をとったらいいだろうかという点でございます。 まず、先ほどから御議論のような砂防ダム、流路工、遊砂地等、砂防事業の実施計画の内容に応じて、現地で復申して継続して使用するか、あるいは全
○説明員(大田敏彦君) ビル関係についてお答えいたします。 おっしゃるとおり、建築物が建つ地盤のかたいあるいはやわらかいに従いまして、建築物が地震を受けた場合の揺れ方に相違がございます。この点につきまして、現行法でも多少のことは触れておりますが、まだ定量的に十分とは申せません。そこで、この点につきまして、昭和五十一年から建設省で五カ年をかけまして、新耐震設計法案というものの専門的な学術研究が行われまして、その中でも地盤の周期特性等を
○説明員(大田敏彦君) 公的な建築物を身体障害者が利用しやすい構造とするための法的措置につきましては、現在中央心身障害者対策協議会におきまして、その可否をも含めまして検討することになっております。その結論が得られ次第、これを踏んまえまして建設省としての必要な措置を検討してまいるつもりでございます。 なお、この問題に関する当面の措置としましては、国等の施設につきまして現在進めております対策を一層徹底させますとともに、その実施内容を建築
○説明員(大田敏彦君) お答えします。 合併処理方式の浄化槽につきましては相当大きな容量が必要でございますし、また、水量が安定していなければならない等の問題がございまして、これまで一般家庭で用いられるような適当な機種がございませんでしたが、近年関係各方面によって一般家庭にも使用可能なものの研究が逐次進められております。こういったものを取り上げまして、私どもも対応する構造基準の整備を進めてまいりたい、このように思っております。
○説明員(大田敏彦君) お答えいたします。 屎尿浄化槽の構造基準は、建築基準法施行令で昭和四十四年に改正をいたしましたけれども、もうすでに約十年の月日を経過しております。この間生活環境の保全から、各地において、水質汚濁防止法に基づきます条例によりまして、水質基準の上乗せが進められ、一方、浄化槽の構造につきましても研究開発が盛んに進んでおります。したがいまして、汚水の高度処理も可能になってまいりましたので、これを機会に建設省としまして
○説明員(大田敏彦君) お答えいたします。 この告示通達は、建築基準法令に基づいて発せられたものでございますが、御案内のとおり、建築基準法令は建築物の構造等に関します最低の基準を定めて、その安全性を確保しようとするものでございまして、特に鉄骨造建築物の鋼材あるいは溶接部分の許容応力度につきましては、同法施行令第九十条及び第九十二条に規定されております。ただし、この規定は古くから用いられております一般構造用鋼材について定めたものでござ
○説明員(大田敏彦君) 当然われわれはそう考えて、法律ではございませんが各地方ではそういった指導要綱もつくっておりますし、それを高く評価しております。
○説明員(大田敏彦君) 違反にはなりません。
○説明員(大田敏彦君) そういうことを全体に含めましてどういう立法が必要か、あるいは立法化するとすればどういうことがいいかということを中央心身協でいま議論をしている最中でございます。それを含めましてやっております。
○説明員(大田敏彦君) ちょっと誤解があったら申しわけありませんが、要するに、中にいる利用者が、建築物が倒壊したり火事が起きた場合に安全であるように、こういうことを決める趣旨の法律でございます。
○説明員(大田敏彦君) 後の方のあれでございます。後者でございます。