大西斎 に関する国会発言
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○参考人(大西斎君) 国際化の問題に関し、非常に多くの論点があろうかというふうに思います。 今議員御指摘の人口減少の問題で言いますと、私は基本的に移民の問題に関しては余り賛成ではございません。なぜなら、外国人の方を日本に受け入れるということはそれなりの当然準備も必要でありますし、当然日本の文化との整合性というものも受け入れなければならないというふうに思います。 現に私、イギリスの方に一年間、エディンバラ大学の方に客員研究員として
○参考人(大西斎君) 私も九十六条の改正に関しては可能だというふうに考えております。 ただ、三分の二というふうな数に関しては、確かに諸外国の今お話、小林参考人の方からありましたが、六十八年間、日本の場合にはこれ憲法が全く改正しなかったというふうなことで、現在、多くの解釈憲法問題とか、それからあと包括的基本権の問題もそうでございます。ほとんど新しい人権に対応できてきていないというふうなことで、最終的には、確かに国会議員の方の発議という
○参考人(大西斎君) 模擬投票というふうなことでございますが、私は非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。私もかつて高校で授業を持ったことが、主に公民の方でございますが、ありますので、今思うとそれをもっと取り入れるべきだったんじゃないかなというふうにちょっと思ったりもします。 ただ、この問題に関しては、もし中学、小学で取り入れる場合、高校もそうでございますが、これは教員の力量というものが非常に求められるのではないかというふう
○参考人(大西斎君) 私は、裁判官の意見表明というのが、例えば死刑を反対する裁判官の方がお見えになって、勤務に離れた場所で勤務時間外に、私は死刑反対ですというふうなことで堂々とそういった表明若しくはそういう運動まで行ったとしたら、これは裁判、私はその裁判官に、もし私がそういう被害者の立場であったら、もし加害者の方を裁いていただくとしたら、これ、ちょっとどうかなと思います。 以上です。
○参考人(大西斎君) 私は、十八歳でも実は早いというふうに先ほども言わさせていただきました。それはなぜか。これは、権利と義務の関係で考えた場合に、民法は当然これ二十歳と。そして、今回の改正でも、ちょっと属性が違うというふうなことで民法とリンクしないと、成人の年齢ですね、そういうふうにも言っているわけでございますが、一方で権利が守られながら、一方で義務が果たされないと、これがちょっとアンバランスかなというふうに思っています。 これは、
○参考人(大西斎君) なかなか憲法の理解というふうなことで、国民の方の非常に見識の違い、それから学識の違い等もあろうかというふうに思います。ですから、御年配の方も、若い、余り興味の持っていない、憲法問題に興味の持っていない方でございますが、そういう方にも分かるようにするために、やはりこれは行政の側も、日頃からのそういう広報活動というんでしょうか、そういうところも非常に重要じゃないかなというふうに思っております。 それからあと、そうい
○参考人(大西斎君) 私は、最低投票率については個人的見解としては付ける必要はないんじゃないかというふうに思っております。仮に三〇%の投票しかなかっても、当然そのときに投票する機会というのは国民皆に与えられているわけでございまして、それで、その三〇%を投票した人の意向が仮に多数だった場合に、そういった人たちの意向が結局無視されてしまう、そういう結果になりかねないというふうに思いますので、個人的には付ける必要はないというふうに思っておりま
○参考人(大西斎君) ありがとうございました。ちょっと時間の関係で触れられなかったものですから、改めてお聞きいただいて非常に感謝いたしております。 私は、どちらかというと、この問題は二つの側面で捉えることができるのではないかというふうに思っております。それは、結果について、国民投票の結果でございますけれども、これはもう拘束的国民投票制度は、これは憲法四十一条、五十九条の趣旨から認められないというふうに思います。 これをいわゆる諮
○参考人(大西斎君) 九州産業大学の大西と申します。 この度は、参議院憲法審査会での発言の機会をいただき、厚くお礼を申し上げます。 時間の都合でレジュメの論点全てに触れることができないことを最初にお断りさせていただきます。また、日本国憲法の改正手続に関する法律を国民投票法と述べさせていただきます。 元来、憲法改正権と国民主権は不可分な関係に私はあるというふうに思っております。芦部説でも、主権の権力性とは、具体的には憲法改正を
○会長(小坂憲次君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人の方々から意見を聴取いたします。 御出席いただいております参考人は、九州産業大学国際文化学部日本文化学科准教授大西斎君、弁護士・日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長伊藤真君、慶應義塾大学法学部教授小林良彰君及び名古屋大学大学院法学研究科教授愛敬浩二君の四