大野慎一 に関する国会発言
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○政府参考人(大野慎一君) これは今のお話のとおりでございまして、合併新法の中でも、合併に至ることがいろんな事情で難しいというところが最終的に残ることも十分考えられるわけでありますので、そうしたところに対して、基礎自治体、市町村だけで構成されるような広域連合制度、こういったものについてより充実方策はないものかどうか、引き続き検討をしてまいりたいと思います。
○政府参考人(大野慎一君) この問題は引き続き検討課題だということでございます。
○政府参考人(大野慎一君) 私どもは、今回、そういうことを法案でお願いするつもりはないわけでございます。
○政府参考人(大野慎一君) 現行法もそうですけれども、新しい法律も自主的な合併の推進ということを基本的な理念にしているわけですね。この自主的な合併をどのように進めていくか、挙げて関係市町村で議論をしていただく、その場合に当然住民の意向も踏まえていただくと、こういう仕組みなんですけれども、となれば、法律で決めれることは、やはり合併の協議、この合併の協議に是非入っていただきたいと。 その最終判断はこれは地域の判断になるということになるわ
○政府参考人(大野慎一君) この点につきまして、まず私どもは合併そのものを、先ほども御答弁申し上げましたように住民投票にかけるという仕組みにはしていないわけでございまして、要するに合併協議会、この場において合併の是非を含めて十分議論をしていただきたいと、合併協議会の場で、これ関係者が入るわけでありますので、そこで合併の是非含めて十分御議論いただきたいと、そこまでは私どもが法律の中で様々な手だてを講じることは許されるのではないかと、こう考
○政府参考人(大野慎一君) この合併特例債、現行法ではこの合併特例法の期限内に合併の成果を上げると、そのために財政支援措置も、思い切って合併を支援するということにしたわけでありますけれども、新法の中では、この新法をどうするかという議論を地方制度調査会でもした折に、要は、この合併に関する障害を除去するための特例を中心に定めるべきだと、現行法のような合併特例債のような財政支援措置については取るべきではないと、こういう答申もありまして、新法で
○政府参考人(大野慎一君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(大野慎一君) いずれも又市先生のおっしゃること、私はごもっともだと思っていまして、たまたま私も岐阜県で副知事やっていた折に、富山と近いので豪雪地帯持っているところ、これも先般合併したわけですが、飛騨市という市になったわけですね。そこでは河合村とかそういう大変な豪雪地帯も一緒になって合併したわけですが、そこに今言った心の距離が出ることを防ぐために旧町村単位に振興事務所というのを当分の間置くわけなんですね。そこで従来のようなサ
○政府参考人(大野慎一君) これは、住民投票を合併に関連してどのように位置付けるかと、こういう基本的な議論があるわけですが、そうした中で、合併そのもの、これを住民投票にかけるということは、先ほど大臣が申し上げたように、いろんな議論があるので法律の中で規定をするということはしていないわけでありますけれども、合併協議を推進すると、合併の協議、つまりその合併の是非について是非地元を含めた関係の市町村の議会でも十分に議論をしていただきたいし、場
○政府参考人(大野慎一君) この合併特例区、要するに法人格を有するということにしているわけですから権利義務の主体になれると。したがって、旧来の財産も所有、管理されるということですね。 ただ、これは、あくまでも合併特例区というのは設置期間というのがあるわけでして、五年以内で決めると。いずれ消滅するわけですね。そうなれば、その財産は合併市町村に帰属をするということは、これはやむを得ないことでございます。
○政府参考人(大野慎一君) この予算につきましては合併特例区の長が策定をするわけですが、その際、まず第一に合併特例区の協議会の同意が要るわけですね、その上で合併市町村の長の承認が要ると、こういう組立てになっているわけでございますね。それから、交付金として合併特例区に財源を付与するわけですけれども、その交付金を含めた予算は当然市の予算案になるわけですから、市の議会の議決も要ることは間違いございません。
○政府参考人(大野慎一君) 合併特例区の長は合併特例区の予算を作成することができるわけでありますね。ですから、予算をどのように執行するかという権限もあるということなんですが、ただ、予算を作るためにはこの財源どうするかと、こういう議論があるわけですね。この財源につきましては、起債をする権限とか課税をする権能というのは合併特例区にはないと。ですから、交付金で、新市の交付金でその財源を賄うということになりますね。 ただ、御指摘のような、財
○政府参考人(大野慎一君) 委員長。
○政府参考人(大野慎一君) 合併特例区の長が合併特例区規則を制定することができると、こういうふうにしております。
○政府参考人(大野慎一君) ちょっと先ほどの合併特例区の区長ですけれども、住所要件はなくて、市町村の被選挙権を有する者のうちからというだけでございました。失礼しました。 それから、職員の募集でありますけれども、これは要するに新市の、新市というか、市町村の職員でもあり、かつまたこの合併特例区の長が任用すると、こういうふうになっていますので、合併特例区独自で職員を任用するということではないわけであります。
○政府参考人(大野慎一君) これは、合併特例区が含まれます市町村長が、先ほど申し上げましたように、住民、住所を有する者、そして被選挙権を有する者の中から合併特例区の長にふさわしい方を選任をすると、このような規定になっております。
○政府参考人(大野慎一君) これ、正に市の方にそういう要望、陳情、様々な形で意見を申し上げることになるかと思います。 しかも、繰り返しになりますけれども、市長が最終的には選任をするということでありますけれども、その選任過程にあって様々な工夫はあるわけでして、これは今の時代、すべて情報公開、情報提供という時代でありますから、いたずらな、市長の何かおっしゃるようなことがあったとすれば、これは住民には直ちに分かる話なんですね。そういうこと
○政府参考人(大野慎一君) これは公選にするとなりますと、要するに、今申し上げたこの地域自治区というのは市町村の内部組織と、内部的なものという位置付けであるわけでありまして、市長であったり市議会議員は公選でありますので、そことの兼ね合いが難しいために、今回、公選という道は取らないということにしているわけです。
○政府参考人(大野慎一君) これは、全く今の現場で住民の方たちが様々な形で地域の事柄に関与しようという動きを無視した御発言としか思えないわけでありまして、ボランティアとして自らの地域に関することを自分たちも参画して様々にしていこうという大きなうねりがあるからこそ私どもも今回これを法律の中で規定をしているわけでありまして、どうも今の御質問の趣旨は私には理解できないわけでございます。
○政府参考人(大野慎一君) 端的に申し上げて、地域自治区の協議会、地域協議会のメンバーの方たちは公選に基づく議員とは違うわけですね。市議会議員とはこれは違うという建前で制度的には選ばれるということでありまして、その地域の住民の方々のあらゆる意見を反映した形になるかどうかというよりも、むしろ特定のその地域における住民と協働するような仕事につきまして、住民の意見も聞きつつ、場合によっては住民の方に相当程度いろんなことをやっていただくと、NP