太田信一郎 に関する国会発言

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2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) いや、突然の御質問をいただきましてあれですが、我が国の場合、昨年二月に小泉総理が施政方針演説で知財立国を国の、国家目標とするということを言われて、知財推進大綱が七月にできました。その後、国会で、臨時国会で知財基本法を成立させていただいて、今年の三月から小泉総理を本部長とする推進本部が立ち上がりまして、現在推進計画を策定中で、正に本日、推進計画がまとまると。  私としては、先ほど鈴木先生からお話があったよう

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 未利用特許についての御質問でございますが、現在、我が国では約百万件を超える特許権が存在しております。その三分の二は大企業などが有する未利用の特許というふうに承知しております。そのうち三分の二の二分の一でございますが、全体の約三分の一、約三十四万件につきましては他者への開放の意思がある特許でございまして、我が国の産業競争力の強化のためにはこのような未利用特許をベンチャー、中小企業などが有効に活用できるような環

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) それでは、グレースピリオドの御質問について私からお答えして、大学におけるそういう運用というか事の運び方については岩田審議官から御答弁をさせていただきます。  グレースピリオドでございますが、一般に特許出願に係る発明がその出願より前に公にされた場合は、先ほど申しましたように、発明の特許性がないとされて特許を受けることができなくなるのが大原則でございます。特許法では、ただしこの新規性喪失に例外規定を設けており

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 幾つかの点についてお答えをさせていただきたいと思います。  大学に限りませんが、民間の企業の研究者等でも、自分が発明した特許が、発明したものが本当に特許になるかどうかということで、なかなか判断基準が分からないで迷っておるということがあるかと思います。  今度の推進計画においても盛り込まれると思いますが、一つは、特許を受けることができない公然知られた発明という概念がございます。これは特許法二十九条で、特許

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 現在、特許庁には特許実用新案で約千百名の審査官がおります。アメリカのUSPTO、ヨーロッパのEPOですと、大体三千名ぐらいおられると承知しております。ただ、私どもの特許庁の審査官、一人当たり毎年百八十件ぐらいの案件を審査しておりまして、アメリカ、ヨーロッパの二倍から三倍の効率を上げております。  ただ、委員御指摘のように、それから先ほど私御答弁申し上げましたように、大変滞貨がたまっておるということで、当然

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 特許の審査については、御案内のように、現在、審査請求をした後の待ち期間が大体二十二か月から二十四か月になっております。これではなかなか本当に知財でもって国を立てる、競争力を強化するということはままならない状況でございます。ただ一方で、大変な滞貨が積み重なっているのも事実でございます。ということで、昨年の知財戦略大綱、それから知財基本法、今回の知財推進計画で特許の迅速かつ的確な審査をどういうふうに実現するかと

2003-07-08 太田信一郎 法務委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。  日本知的財産仲裁センター、平成十年三月に設立されました。当時は工業所有権仲裁センターと呼んでおりましたが、平成十三年四月から日本知的財産仲裁センターと名称を変えました。十年の設立以後、今年の七月現在で三十八件の調停、仲裁の申立て、内訳は調停が三十六件、仲裁が二件でございます。それから、二十一件のJPドメイン名紛争処理申立てを取り扱ってきております。  このセンターにおきましては、専

2003-07-08 魚住裕一郎 法務委員会 参議院

○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  裁判の迅速化に関する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官久貝卓君、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、人事官小澤治文君、法務大臣官房訟務総括審議官都築弘君、法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省民事局長房村精一君、法務省刑事局長樋渡

2003-05-22 太田信一郎 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 大変恐縮なんですけれども、最近五年間のデータということで調べさせていただきましたので、日本の企業による特許は八件というふうにデータとしては出ております。

2003-05-22 太田信一郎 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。  今の食品添加物、特に香料の原料として利用されている化学合成物質、これに関する特許につきまして私どものデータで調べました。最近五年間で特許、香料関係でございますが、十件ございました。そのうち一件はフランスの企業による特許、一件がスイスの企業による特許、残り八件が日本の企業による特許でございます。  お尋ねの、特許を取った場合には当然独占的な排他権が生じます。ということで、その企業が自

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 外国に出願しているものについては早期審査制度の道が御指摘のようにございます。通常ですと二十二か月ぐらい掛かるものが三、四か月で審査が終わります。おととし三千件ぐらいのものが去年は四千件ぐらいに増えております。  私どもこれを周知徹底して、やはり外国出願をするようなものは急ぐと、これをなるべく早く権利化して企業の競争力になってもらいたいということで、この周知徹底を図って大いに出願人の方に活用してもらいたい、

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 大手大企業が、特にIT企業が上位、出願の上位を占めるということはおっしゃるとおりでございます。そういう大手企業の特許率、登録率は私どももきちんと把握していませんが、特許率が平均よりやや低いということも事実でございます。そういうところがクロスライセンス等をするためにかなりの数の出願を出す傾向にあるということも御指摘のとおりでございます。

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。  現行制度におきましては、特許権の有効性をめぐる争いは無効審判により解決を図り、権利侵害の有無をめぐる争いは侵害訴訟により解決を図るという基本的な役割分担となっております。これらの二つの争いが別個独立に生ずる場合には、現行の切り分けに起因する問題は生じませんが、権利侵害をめぐる争いと権利の有効性をめぐる争いとが同時に生ずる場合には、侵害訴訟の手続の中で二つの争点を総合して判断してほしい

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。  現在、特許庁審判部では、無効審判及び異議申立てについては最優先で審理を行っておりまして、ただ、それでも平均審理期間は、無効審判で約十四か月掛かっております。異議申立てで約十二か月となっております。異議申立てと無効審判が現在併存しているわけですが、そういう制度の下では、まず異議申立てを行い、その結果、特許が有効と判断された場合は、その決定に不服があっても直接裁判所に対して不服を申し立て

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 特許庁による異議申立て、無効審判の決定審決に、今、松先生言われたように、不服をもってその決定審決の取消しを求めて東京高裁に出訴する件数は合計で約三百件でございます。その前提として異議申立てが約三千五百件ございます。それから、無効審判が約三百件ございます。両方合わせると三千八百件のうちの八%、三百件が東京高裁に出訴されているということでございます。  ちなみに、特許庁におきましては、現在一年間で約十一万件の

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 請求項の数、日米の比較でございますが、前にも木俣先生から御質問をいただいて、私もいろいろと調べました。  日本とアメリカの場合、請求項の記載の形が違います。日本の場合、我が国の特許制度の下による特許出願についてサンプル調査を行いまして、八項弱、七・六項でございますが、平均、その請求項の中には、アメリカの制度に照らして数えた場合には平均五十項以上の多数の発明が包含されておりました。ヨーロッパも、中国、韓国も

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 厳密な計算はなかなかでき難いわけですが、現在の措置は、設立五年以内、法人非課税という資力に乏しい方、これは恐らく最大約一割おられると思います、特許庁に従来から出願されている方で。それから産技法、産業技術力強化法で研究開発費が売上げの三%以上、これは総務省の統計等を見ますと約三〇%強が対象となる。ただ、恐らくダブっているところがあると思いますので、やはり三割前後の方が潜在的には現在でも減免措置の対象になり得る

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 審査請求料につきましては、いわゆる戻し拒絶という、結局私ども審査結果を通知したときに何の応答もないものがかなりの量に上っているということで、この点につきましては、やはり審査請求制度は昭和四十五年に設けられた制度でございますが、本当にその機能が発揮されているかどうかということが審議会の場でも議論がされました。加えて、審査請求をされる方で、きちんと見ながら請求されて特許率の高い方、その方が特許料は当然負担するわ

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) この三つの料金のバランス、関係につきましては、昨年の九月の産業構造審議会で特許制度小委員会を設けてかんかんがくがく議論をさせていただきました。  実際、どのくらいの費用が特許庁で出願の段階、審査請求の段階で掛かっているかというのについても、第三者の監査法人に監査していただきました。審査請求料につきましては現在十万円いただいておりますが、平均、二十五万円から三十万円ぐらい掛かっているという監査結果をいただき

2003-05-15 太田信一郎 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(太田信一郎君) 私どもがいただいている料金は、先ほど申しました出願のときの出願料それから審査請求料と、それから特許維持料、特許料と。出願料と審査請求料は実費を勘案しつつ政策的に決めるという理解かと思います。それで、産業財産権行政、特許行政全体で賄うためには、最後の足らず前を特許料でいただくということになっております。  そういう意味では、審査請求料と出願料については実費を勘案しつつ政策的に決めるということで、仮に実費等が