夫婦別姓 に関する国会発言
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○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 この特別国会を通して憲法について私が強く感じているのは、今、国会に求められているのは、改憲のための議論ではなく、憲法を暮らしに生かし、政治を変えるための議論だということです。とりわけ、憲法九条の精神が今国際社会に強く求められています。それは、世界で戦争と平和の問題が鋭く問われているからです。 アメリカとイスラエルによる国際法違反の先制攻撃によって始まったイラン戦争は、二百人以上の子供を含め
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 まず、国民投票法について発言します。 私は前回、現行の国民投票法について、最低投票率の規定がないこと、公務員や教員の運動を不当に制限していること、改憲案の広告や広報が公平公正なものになっていないことの三つの問題点を挙げ、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で根本的な問題があると指摘しました。 これらの問題点を指摘してきたのは私たちだけではありません。法制定時の議論でも、多くの
○ラサール石井君 はい、終わりますが。 事ほどさように、旧姓を法案化すると非常に煩雑なことがたくさん起こる。これらを解決するのは、選択的夫婦別姓を認めれば即座に解決すると思われます。法案を取り下げ、今、出すのを、また、出すのをやめておられますけれども、そもそも出せないのではないかと考えております。 質問を終わります。
○ラサール石井君 是非細やかな取組をお願いしたいと思います。 では、続いて、選択的夫婦別姓についてお伺いします。 高市総理は、旧姓の単記も可能とする基盤整備の検討を進めることを関係閣僚に指示されましたが、三月二日、三日の衆院予算委員会で、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど厳格な本人確認に用いられる書類については戸籍上の氏と旧氏の併記を求めると、前言撤回のような答弁もされました。 これらの証明書は、三点とも既に今も
○井戸委員 ありがとうございます。 現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。 あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別
○有田委員 かつてよりもいろいろな問題が起きて解散せざるを得なかった教団に対して、やはり関心を持つというのが当然公安調査庁あるいは警察庁、警視庁の方々のお仕事の一環だと思っているので、それ以上言えないということならば、解散が決定されたということも含めて、今後は「内外情勢の回顧と展望」にもやはり触れられたらいいんじゃないかと期待をしているということをお伝えしておきたいと思います。 さっきも言いましたけれども、特異集団なんですよ。例えば
○小島とも子君 調べたところによりますと、マイナンバー、住民票の旧姓表記には約百七十五億、パスポートの別名併記、その旧姓というようなことの印刷費だろうということでしたけれども約二億、特許庁の旧姓併記、不動産登記の旧姓併記などのシステム改修に約百八十億、そんなふうに挙げられています。 これから、いろんな企業においてもまだまだシステム改修は進んでいない、それはなかなかできないというようなこともこの経団連の資料には出てまいりますので、その
○小島とも子君 ありがとうございます。 韓国が一番新しいですけれども、二〇二四年から捜査段階でもGPS装着の命令が可能になったというふうにお伺いをしています。この結果どうなったか。二〇二五年九月末時点、約四千六百人の装着義務者において、再犯率が九分の一になったというような報告も上げられているところです。 先ほどおっしゃっていただきましたけれども、令和五年の五月十日に、GPSを海外逃亡等の危険がある場合ということで装着をするという
○福島みずほ君 不便、不利益だけではなくて、アイデンティティーの問題でもあるんです。 結局、パスポートの電子データ、身分証明で使うものが戸籍名だったら、もう国連で働いている人、外国に行くと、経団連、同友会、あらゆる人たちが本当に不便なんですよ、通れないんですから、入管を。おまえは誰だと言われて通れないんですよ。根本的な問題の解決にはなりません。 私は、一九八八年十一月二十七日、国立大学の教授が戸籍名を強制しないでほしい、通称使用
○本村委員 今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されまし
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされており
○石井委員 ありがとうございました。 私は、女性議員として、女性がもっと政治の場に参画できるようにと活動をしてまいりました。女性の総理の誕生を願ってきた一人でもあります。 この度、高市総理が日本で初めて女性の総理として就任をされ、個人的に大変喜んでおりまして、生き生きと、はつらつとした姿勢で公務に挑んでいる姿に大変共感を持っております。恐らく、そのように感じている女性は日本に大勢いると思います。だからこそ、高市総理には、女性の活
○由布政府参考人 お答え申し上げます。 十月に開催いたしました第六次男女共同参画基本計画策定専門調査会において、一定のテンプレートなりフォーマットを使ってコメントが寄せられたと推察できるといった御指摘もいただいているところでございます。 なお、一般に、こうした意見公募への対応につきましては、提出意見の内容に着目して行われるものであり、提出意見の多寡に着目するものではないとされていると承知しております。 また、男女共同参画計画
○石井委員 先ほどからもずっと立憲民主党の議員の方も言われておりますけれども、やはり、決定のプロセスが明確でないということは国民の信頼も揺るがすことになるというふうに思います。 今回、この男女共同参画基本計画では、今後五年のジェンダー政策の方向性を左右する重要な計画であります。専門的知見を有する委員による十分な審議を踏まえて、民主的な合意形成で策定されるべきだというふうに考えております。会議の審議を経ずに政権の意向が反映されるならば
○石井委員 ありがとうございます。 本当に、こういったことが起きないようにするためにも、日本で選択的夫婦別姓が必要なんだというふうに思います。 結局、世界の中で日本が夫婦別姓を認めないために、海外では夫婦として認められても、日本では戸籍上、夫婦としての記載もできないということになるんですね。今後、結婚しても夫婦として婚姻届を出さない人も増えて、結果的に日本の戸籍制度がかえって崩壊していくきっかけになるのではないかというふうに危惧
○石井委員 国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。 私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。 さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。 現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参
○鎌田委員 ありがとうございます。 一〇〇%戸籍制度が壊れることはないということが、端的に御答弁いただけたと思います。 この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。ある意味、衝撃的でした。これぞ、寛容さと、人様それぞれの事情、他者を尊重し合う日本人の懐深さを表したものであると私は感じました。そして、幸せの形というものは国家や社会から強制されるものではなく、自ら幸せを追求をしていく
○鎌田委員 ありがとうございました。おっしゃるとおりでございます。 さらに、大臣、伺います。 今日は、資料配付、お許しをいただいております。先に二枚目を御覧いただきたいんですけれども、そして、通告、先ほどしましたとおり、二十三番目と二十四番目の通告事項を先に伺いたいと思います。 この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このように
○松下委員 パスポートは無理だということを今のお答えで分かりました。 夫婦別姓を選択したいという声があります。それを無視し続けて、かたくなに同姓を強制して、さらには、その運用拡大には限界があるにもかかわらず、法制審の決定も無視して旧姓使用を法制化するということは、どう考えても筋が通らないと私は思います。 そもそもの氏名とは、個人のアイデンティティーそのものであり、その人をその人たらしめている大切なものです。個人識別能力がとりわけ
○松下委員 言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっか