安岡裕幸 に関する国会発言

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2005-03-31 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答えを申し上げます。  今、NHKのいわゆる子会社等と言われるのは三十六ございます。  この三十六の団体についてのいろんな情報公開につきましては、NHKでは、これらすべての子会社等の業務内容であるとか売上高等、毎年度の業務報告書をここで全部記載をいたしまして、NHKとしてホームページで公開をしているということでございます。それから、子会社も自ら情報公開をやっているということでございます。

2003-03-27 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答え申し上げます。  今、受信契約の率でございますけれども、一八%の方が未契約になっていると、八二%ございます。その内訳なんですが、端的に言いまして、二人以上の世帯の方は九割くらい契約があるんです。ところが、単身世帯でございます、これが六二%ということで、そこのところが大変難しい状況になっているということでございます。  その単身の方が、なぜかというと学生さんだとか、あるいは単身で企業の方がやられているとい

2002-12-10 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答え申し上げます。  衛星放送の普及数は、十三年度末でおよそ千五百七十四万件でございます。また、BSデジタル放送の普及数は、この十一月時点でございますが、三百四十八万件程度と推定いたしております。

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) はい。ということでいろいろ講習等も努めておりまして、再発防止につきましてしっかりやっていきたいというふうに思っております。

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答えを申し上げます。  NHKは、もう当然ですけれども、視聴者からいただく受信料で経営をしておるところでございます。したがいまして、何よりも大事にすべきは視聴者の信頼を確保していくと、あるいは理解をしていくというところは大変重要なことでございまして、契約収納活動におきましても、その点を常々担当する職員なり、あるいはそのスタッフにも指導しているということでございます。  ただ、残念ながら、実際にお客様から現場

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答え申し上げます。  BSデジタル受信機がない場合でございますが、BSアンテナといわゆるアナログのBSチューナーが内蔵されたテレビをお持ちであれば、NHKのBS1とBS2の衛星放送をごらんになれるということでございます。こうしたNHKの衛星放送をごらんになられる場合は、NHKと衛星契約を結んでいただきまして、月間プラス九百四十五円の衛星受信料をお支払いただくということになります。BSデジタルチューナー、あるい

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) お答え申し上げます。  BSの受信契約の増加の関係でございますけれども、現在、全業界的な取組によりまして、年度末の最後の活動を行っているところでございますが、十三年度の一年間で衛星契約は六十五万件増加する見込みでございます。

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) 受信料の収入を確保するというのはNHKのもう最大課題でございます。その中で、近年、大変、オートロックマンションの増加とかあるいは単身・共働き世帯の増加によりまして、大変面接が難しい世帯が増えておりまして、契約収納活動がますます困難になっております。が、しかし、こうした中にありましても、我々としては、その受信料の公平負担、あるいはその受信料額を確保をするということで営業努力をしていかなきゃいかぬと、こう思っておりま

2002-03-28 安岡裕幸 総務委員会 参議院

○参考人(安岡裕幸君) 受信料はこれからのNHK経営を成す根幹だということで鋭意強化をいたしておるところでございます。特に今、なかなか各家庭が昼間御不在だということで、その辺の理由というのが、単身の世帯だとか、企業の方の、学生さんとかいうこともございまして、訪問活動を極力やっていこうということをやっております。そういうことでございまして、利用者がおられる時間帯に、休日についても夜間についてもやっていくということで営業活動を様々強化してい

1998-04-08 安岡裕幸 交通・情報通信委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) まず、郵貯の指定単の関係について申し上げます。  現在、平成八年度末の運用残高でございますけれども、六兆五千億という格好になっています。直近の決算でございます平成八年度の郵貯指定単の損益状況ですけれども、三百六十六億円の当期利益を計上しまして、累積で七十五億円の黒字を計上したということでございます。

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 郵便貯金事業と民間金融機関との競争条件のバランスをどう保っていくかという問題じゃないかなというふうに承ったわけでございますけれども、まず郵便貯金の方の基本性格といたしましては、国営事業であります、そのいわれは基本的には郵便貯金という小口個人の貯蓄手段をユニバーサルにあまねくサービスを提供していきます、そういう使命にあるというふうに考えるわけでございます。  そういたしますと、全国で今二万四千六百の郵便局がござ

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) その前に、今回のATM接続の観点についてもできるだけ法定事項は少なくするということで努力はさせていただいたということでございます。例えば、本法案の第二条の金銭の受け払いと払い渡しに関すること、これは基本になっていますので、それに付随いたします残高照会のようなものについては省令にゆだねていくというような格好で新法をつくるに当たっても努力はさせていただいているということでございます。  それで、具体的に貯金法七条

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 去年の十二月の状況ですが、三兆三千億の伸びが、純増ベースでございますが、ございました。実は、平年が二兆円でございまして、そういう面では平年ベースから見ますと一兆三千億ぐらいが伸びたということでございます。  その主因というか、分析をいたしますと、一つは十二月のボーナス期なんですが、なかなか景気が停滞しているということで消費が非常にないということでいつもの払い戻しの額までいかないんですね。払いの額がもう極端に少

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 郵便貯金の伸びの状況でございますけれども、平成九年度末、つい先ほどの状況で二百三十九兆九千六百十億円となっています。これを残高の伸び率で見ますと、対前年比が六・八%という格好になっています。もう少し分解しますと、この残高のうち純増という市中から入ったものと元加利子の部分に分かれますが、この純増の部分が三%という格好になっていまして、元加利子分もかなりこれには含まれているという現況がございます。  この伸びの状

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 郵貯のディスクロージャー冊子に、平成八年度末に二百二十四兆ということで表示していまして、今回発表しました二百三十九兆、これに対応するものでございます。ただ、現在の二百三十九兆はまだ速報でございます。そういう面で、確定値になれば若干変わりますけれども、考え方としては接続するデータでございます。

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) お答え申し上げます。  国営事業でございます郵貯について、事業運営の状況を広く国民の皆さんに御理解いただくというのは、これはもう基本中の基本だと認識しています。郵貯につきましては、昭和六十二年度から毎年度、事業の経営状況とか事業の意義、役割等についてディスクロージャー冊子を作成しております。  平成九年度ですけれども、五十万部発行していまして、全国の郵便局でごらんいただけるようにするということとあわせまして

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 郵貯資金の方でございますけれども、ただいま簡保局長が申し上げたとおり、インサイダー取引というのは禁止されている事項でございまして、そういう取引は一切ないということでございます。

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) まず、郵貯の先物為替の実情でございますけれども、九七年三月末時点では、先物外国為替、オプション取引のいずれも保有していないところでございます。  平成八年度におきましては、為替相場が一貫して円安傾向で推移しているということで、保有外貨債の為替リスクが比較的小さかったということで、先物外国為替は同年度末時点において残高を保有しなかったということでございまして、八年度末時点では保有はしていないというのが実情でござ

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 先ほども申し上げましたように、分別管理をしますという話になりますので、それはもう確保されるということでございます。

1998-04-02 安岡裕幸 財政・金融委員会 参議院

○政府委員(安岡裕幸君) 信託契約におきましては、信託銀行は信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と区別して管理をするという義務を負いますということになっております。  また、信託銀行が倒産をいたした場合でも、その破産手続に際しまして委託者は信託財産に対する取り戻し権を行使することができるということで、これは信託法の第十六条に書かれておりますけれども、債権の保全には問題がないということでございます。