安藤幸男 に関する国会発言
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○説明員(安藤幸男君) 二十六年通達によりまして、それまで一般的に禁止されておりました戦没者の葬祭について、文民などの功労者、殉職者についてと同様、社会的儀礼として公務員が列席し弔慰金等を贈ることは差し支えないというふうにされたわけでございます。ただ、その場合、信教の自由の尊重、政教分離の方針に反する結果とならないよう注意すべきことが引き続き要請されております。 ただ、御質問の二十六年通達が生きておるかということにつきましては、廃止
○説明員(安藤幸男君) 文化庁もただいまの自治省と同様、現在控訴が検討されておるということでございますので、その推移を見守りたいというふうに考えております。
○説明員(安藤幸男君) 忠魂碑、忠霊塔など、さまざまな記念碑は広く民間でつくられていると思われるのでございますが、その数は現在のところ把握いたしておりません。
○説明員(安藤幸男君) 前もってお断り申し上げますか、宗教法人である靖国神社あるいは護国神社等がどのような祭神を祭るか、あるいは儀式を行うかというようなことは宗教上の事項でございますので、これは憲法二十条に規定する信教の自由の内容と考えられます。したがって、また宗教法人法においても所轄庁等はいかなる形においてもこれら信仰、規律、習慣等の宗教上の事項について調停、干渉してはならないということになっております。したがって、どういう合祀をする
○説明員(安藤幸男君) 法律が施行されるまでは、この法律の精神に基づいてそれがないように指導してまいるということでございます。
○説明員(安藤幸男君) 宗教法人大観宮が太子講なるものを実施しているということについて、目下熊本県を通じまして実情を調査中でございますけれども、その太子講なるものの詳細について、いまのところ把握しておりませんので断定はいたしかねますが、もしそれがネズミ講に該当するというものであれば、それは国の意思が法律で示された以上は、それに基づいて強くそういうことが行われないように指導してまいりたいというふうに考えております。
○説明員(安藤幸男君) 代表者は内村健一でございます。
○説明員(安藤幸男君) 宇宙生命一体論というような考えで教義を唱えております。
○説明員(安藤幸男君) 宗教法人大観宮は、熊本県知事が昭和四十八年十一月に認承した宗教法人でございますが、その宗教法人規則によりますと、熊本県阿蘇郡阿蘇町小里六百十番地でございます。その後この規則が変更されたことはございませんので、現在もそこに事務所を持つというふうに考えております。この法人は熊本県知事の所管する法人でございますので、その詳細につきましては熊本県において所管しておるわけでございますが、この規則によりますと、幣立宮という、