室城庸之 に関する国会発言
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○政府委員(室城庸之君) 昭和五十三年度の陸上交通安全対策関係予算につきまして、お手元に配付してございます予算調書によりまして関係各省庁の分を一括して御説明申し上げたいと思います。 昭和五十三年度の予算総額は、最初にございますように八千四百六十八億三千九百万円でありまして、昭和五十二年度予算額六千二百四十一億五千百万円に比べまして三五・七%の大幅な増加となっております。 これは公共事業関係の伸び率が高かったことによるもので、昭和
○政府委員(室城庸之君) かいつまんで申し上げますと、ダンプカー対策につきましては、従来もいろいろ政府各機関が集まりまして交通対策本部という組織の中でいろいろ検討も進めてまいり、対策も進めておるわけでございますが、いまだに十分な成果が上がっておるとは言えない状況でございます。ただ、これにつきましては、ダンプカーの過積載というものを生み出しますいろいろな背景がございまして、御承知のように重層下請構造というものを特色とするダンプカーの稼働実
○政府委員(室城庸之君) いわゆるダンプカー規制法が制定されました以来、ダンプカーの協業化ということを中心に、いわゆる白ナンバーの一匹オオカミとも言いますが、一人一車で土砂を運んでおります、こういったものに対する指導をよりやりやすいような方向に持っていきたいということで努力をしてまいっておるわけでございますが、御承知のように現在昭和五十一年末の時点でダンプカーの保有台数は十八万八千台強ということになっております。したがいまして、これ全部
○政府委員(室城庸之君) ただいまお話のございました実態調査でございますが、私ども昭和四十七年に交通遺児の実態調査をいたしました。しかし、その時点と大分状況が変わってきておりますので、もう一度現時点での実態を把握したいということで、昨年交通事故被害者の援護に関する総合調査というものと並行しまして、交通遺児等の実態調査、二つを五十一年度事業として計画いたしまして、いずれも今年三月にその調査結果をまとめてございます。 いま先生から御指摘
○政府委員(室城庸之君) 積極的に協力するというような御発言があったということではないと思います。私が申し上げておりますのも、県知事と市長とがお会いになりまして、ほかの幹部も携えて両者御協議になりました際に、とにかくついた予算は完全に消化するように努力すると、これははっきりおっしゃっておりますし、新聞にもそのように出ております。したがって、延長する必要があるというその必要性をいまだに持っておられるとは思います。しかし、それはそれとして、
○政府委員(室城庸之君) 公式にという内容がちょっと私どもも解せない点ございますけれども、五年延長ということは那覇市長はいわば持論のように新聞にも御自分の論文を載せておられますし、また県知事に対しましても那覇市長の名前で五年間の延長は必要であるという文書も出しておられます。ただ、いま申し上げましたように、それをとにかくやってみようということで踏ん切っておられますのは、現在の時点そういうことでございまして、いまの五年延長説を消したとかいう
○政府委員(室城庸之君) 九月の一日に大臣が県知事にお話しになりましたことは、いま御答弁があったとおりでございますが、その後、九月五日の日に、県知事が那覇市長と——まあ三役会議と言っておられますが、県と那覇市の主だった幹部が集まられまして、そこでいろいろこの問題について慎重に会議を持たれました。その結果、那覇市としても延長ということを従来言ってきたけれども、今日の時点ではとにかくやれるだけやってみようというふうなお話になったというふうに
○政府委員(室城庸之君) おっしゃるとおりでございます。前向きに検討いたします。
○政府委員(室城庸之君) 沖繩県といたしましては、この交通方法変更を円滑に実施するために特別事業をぜひやってほしいということで、さらにお話がございましたように、道路整備あるいは交通安全教育センター、救急医療センター、こういった三つの事項につきまして二千億強の予算をかけて実現をしてほしいと、こういう御要望が出ております。 私どもも、当初から、このお話につきましては十分耳を傾けて御相談に乗っておるつもりでございますけれども、県といたしま
○説明員(室城庸之君) 私ども、作業を進めております中で、いま御指摘のような市長あるいは町村長の方々からの御意見もしばしば承りました。で、主として実施時期をいつにするかというようなことを先に決めまして、目標を決めまして、そのために所要の準備をやっていこうというような形で進めておりますために、われわれといたしましては、県と国との間のやりとり、で、後は県から意見が出されます際に、当然県としては地元のそれぞれの所要の方々の御意見も集約されてお
○説明員(室城庸之君) 昭和四十八年に閣議決定が行われました際に、五十一年にこの切りかえを実施するのだという時期があらまし決められましたことと、これをどういう体制で進めていくかということで総理府総務長官を対策本部長といたしました沖繩県交通方法変更対策本部というものを政府につくりまして、ここで関係の各省の次官が本部員ということで体制がつくられたわけでございます。その中に沖繩県の副知事がメンバーとして加えられております。さらに、その下部組織
○説明員(室城庸之君) 的確なお答えにあるいはならないかもしれませんが、それぞれの事業ごとにどういうふうな予算措置を講ずるかということの中で研究をしながら対策を考えてまいっておるわけでございますが、原則的にやはり当然国で補償すべきものは、これはもう補償をしなければならない。それ以外の問題につきましても、この事業そのものが、先ほどお話ございましたように、県側の要望で国がそれにこたえていくという性質のものと違いまして、むしろ県はそれほど気が
○説明員(室城庸之君) 最初の御質問ございました、いろいろ車両も混雑するそういった夏場が果たして切りかえのための最適の時期であるのかという御質問でございますが、これにつきましては、最近いろいろ沖繩の中でも科学的な根拠はないんじゃないかというふうな御意見等も出ておるように承っております。これにつきましては経過的に申し上げますと、交通方法の切りかえをやろうということで、その時期を選定いたします会議を、当初、相当回を重ねてやりました中で、沖繩
○説明員(室城庸之君) 先ほど運輸省の方に御質問がございましたスクールバスにつきましては、所管は文部省でやっておりまして、きょう出てまいっておりませんので、私の方からかわって御説明申し上げます。 県側の要請の十五ページのところに総務部関係といたしまして、私立学校通園用バス等代替車購入事業費ということで二千万の要求が出ておりますが、これにつきましては、現在、文部省といたしまして、先ほどの全体の五十三年度概算要求の中でお話がございました
○説明員(室城庸之君) 総理府といたしましては、全体の調整、さらにただいま現地の連絡会議というものを運営をいたしておりますので、そういった費用ということで五十二年度予算といたしまして二百五十万強をいただいておりますが、さらに五十三年度につきましては約八百万のこれは事務費でございますが、こういったものを要求いたしたいというふうに考えております。
○政府委員(室城庸之君) これは最終調整の中身に関することでございますので、ここで私どもの立場で直ちにどうということは申し上げにくいわけでございますが、たとえば一つの例をとって申し上げますと、裁定委員会は常任理事六名で構成されるということになっておりますが、その常任理事のうち四名は、ただいますでに任意団体として任命された学者及び弁護士の方々で構成されまして運営されておるわけでございます。残りの二名につきましては、これは日弁連サイドから推
○政府委員(室城庸之君) 私ども一年半ぐらいかかりましていろいろ日弁連側とも相談をしてまいりました中で、日弁連の中の御承知のように単位連合会におきましても、あるいは日弁連自体においても反対決議というものが出されたいきさつもございまして、右から左というふうに直ちに方向を変えるということは非常にむずかしい問題もあるわけでございまして、そのためにも時間をかけてやってきたということでございます。ただ、日弁連の中に現在においてもいろいろな反対意見
○政府委員(室城庸之君) 実はこの件につきましては、昭和五十年十二月十八日の衆議院の交通安全対策特別委員会におきまして、当時の下平委員長から本件についてのいわば委員長見解というものが示されておりまして、その際「同センターの経費の大部分を占める自動車損害賠償責任保険の運用益については、その運営機構について改善を図るほか、同センターの人的構成についても十分な配慮を行い、事務手続についてもさらに明確な規定を設けること等により、かつ所管官庁の厳
○政府委員(室城庸之君) 本来この裁定委員会の目的が、被害者の救済を図るというところから出発してまいっておるわけでございます。さらに、私ども所管しておりますいわゆる交通安全の対策の中で、被害者救済というものは、交通事故を防止するということと同じ程度のウエートを持って考えるべき大事な問題であるということで、今後実際に交通事故に遭った人が、何らの不安なく、また特別に不利な条件を甘受しなきゃならないということにならないで済むような被害者救済対
○政府委員(室城庸之君) この件につきましては、申請を受理いたしまして、総理府といたしましては、関係各省庁といろいろ協議をしてまいりました中で、特に弁護士法との関係等につきましては、この問題について非常に大きな関係がございますので、法務省の見解を幾たびも承るための協議をいたしまして、法務省といたしましても、ほぼ従来の考え方からいって、これが直ちに違法、不当ということにはならないという判断を示しておられますので、私どももそのような観点で、