宮地繁 に関する国会発言
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○平石委員 そこでひとつ、厚生省の決定した具体的な件についてお伺いをしてみたいと思います。 このケースは高知県の方なんですが、いま答弁の中にありましたように、法律上はこの人はその当時旧民法で言えばいわゆる戸主でございました。戸主なるがゆえに、他家の養子として入りましたけれども、これが戸籍の上で養子としての縁組みができない、そういう立場です。小さいときにお父さんも亡くなりお母さんも亡くなった、そして扶養する者もないから、きょうだいであ