宮本英利 に関する国会発言
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○説明員(宮本英利君) 先ほど申し上げましたとおり、生命保険会社としては、単に脊髄損傷者であるということだけで契約を断っているということではないわけです。個々のケースの死亡危険度合いによって引き受けの諾否を判断するわけでございますが、一般的に言えますことは、先生おっしゃるように脊髄損傷の方々の場合にはそうでない方々に比較いたしましてお断りせざるを得ないようなケースが多いというふうに伺っております。
○説明員(宮本英利君) 民間の生命保険の場合は、基本的に大数の法則と申しますか、大数の法則に基づく予定死亡率といったようなものを想定いたしまして、その通常の死亡率に当てはまる方々を対象とした助け合いの制度であるということが一般的に言えるかと思います。したがいまして、現在病気の方であるとか、一般的に医学的見地から見て死亡率が非常に高いと予想される方々、こういうのを標準下体というふうな言葉で言っておりますけれども、こういう方々が加入される場
○政府委員(宮本英利君) 一般的に申し上げまして、自動車保険制度というものが公正に運営されまして契約者の変わらない信頼を維持していくためには、やはり正確な損害額の算出というものが行われて、それに基づいて適正な保険金の支払いというものが行われるべきということが非常に大前提ということでございまして、これは保険というものの性格からして不可欠の要素であろうというふうに言えるかと思います。 しかしながら、いわゆる不正または過大な請求はこれを極
○政府委員(宮本英利君) 先ほど御指摘の四月一日付のジュリスト等は読ませていただいておりまして、そういう事実があることを承知いたしております。
○政府委員(宮本英利君) 自粛の内容は、この五年超十年未満の一時払い養老等は当面販売を自粛するというふうなこと、それから保険期間十年以上の一時払い養老等の五年超の解約話法等による販売は自粛するというふうなことを業界で自主的に決められて、お互いに申し合わされたということでございまして、私どもこういうことについて自粛を奨励するというふうなことはいたしていないわけでございます。
○政府委員(宮本英利君) 一時払い養老保険の販売状況をちょっと御参考までに申し上げますと、六十一年度で新契約ベースで申し上げますと、大手五社で百九十五万八千件というのが六十一年度でございましたが、六十二年度は百三十三万五千件というふうに三割方六十二年度は少なくなってきております。それは、特にこの五年以下のものについてそういう状況が著しいわけでございます。先ほど御指摘のように、一時払い養老保険、特に中でも五年以下のものにつきましては金融商
○政府委員(宮本英利君) 六十一年度は、生命保険の場合、これは統計が債券の価格の上昇であるとか国外債も入った数字でございますけれども、その大部分が為替差損と思われます数字でございますが、生命保険で二兆二千ぐらい、それから損害保険で二千億ぐらいというふうな数字でございます。
○政府委員(宮本英利君) 民間機関投資家の代表格でございます生命保険と損害保険のドル安による評価損についてお答え申し上げたいと思います。 六十二年度決算はまだ決算日が到来いたしておりませんので正確な予測はできかねるわけでございます。もう少しお待ちいただきたいと思うわけでございますが、仮に現時点で現行水準の為替レートを前提にごくごく大ざっぱに試算いたしてみますと、六十二年度におきましては生保、損保合わせまして一兆数千億円程度の評価損が
○説明員(宮本英利君) 証券会社がその店頭で取り扱います金の販売量はどれが適量かという件でございますが、本来、店頭における顧客との需要と供給というようなことによってその量というものは決まってくるというふうに考えておるわけでございまして、適量がどの程度であるかについては一概に申し上げることは大変むずかしいかと存じますし、またそれにつきまして、われわれの方で特段に基準を設けておるというわけでもないわけでございます。 しかしながら、証券会
○説明員(宮本英利君) ただいま銀行等に対しましては銀行局の方から御答弁があったわけでございますが、私、証券会社の方につきまして御答弁申し上げたいと思います。 昨今、一般投資家の金選好というのは非常に高まりを見せておるわけでございますが、証券会社の窓口に参る顧客の中にも、金を投資対象と考える傾向が大変強まっておるのが実情でございます。御承知のとおり、金地金というのは非常に画一性あるいは流通性、価値の不変性といった、こういう面で有価証
○説明員(宮本英利君) 確かに公認会計士法の三十条におきまして、個人の公認会計士が虚偽または不当の証明を行った場合の懲戒の規定がございます。三十一条には一般懲戒の規定、さらに監査法人が不当証明を行いました場合におきましては、三十四条の二十一にやはり懲戒処分の規定がある。さらに申し上げますと、四十六条の十二におきましては、公認会計士協会というものに対する大蔵大臣の報告及び検査権、さらには総会の決議の取り消し、こういうふうなものがあるわけで
○説明員(宮本英利君) 公認会計士が企業の粉飾決算というようなものに加担いたしましたときの罰則でございますけれども、その場合には、証券取引法上にも罰則がございますし、さらに商法上にも罰則がございます。加えまして、その公認会計士法上にも、これは行政処分というふうな処罰がございまして、過去にも、公認会計士がそういう粉飾に関する虚偽証明を行いましたようなことに関連をいたしまして、刑事上の責任を追及された事例はやはり数件あるわけでございます。
○説明員(宮本英利君) その法人とは全く別の事務所として働いております税務業務というのは、違法ではないと思います。
○説明員(宮本英利君) 実は、公認会計士あるいは監査法人がみずから監査をしている法人の税務業務はできないという規定があるわけでございますが、そのような利害関係規定と言っておりますが、そういう規定は公認会計士法と証券取引法と両方にあるわけでございます。公認会計士法の方には、監査について、そういう税務業務を行っているというふうな利害関係者の監査を排除するための基本的な規定があるわけでございますが、証券取引法の方には証券取引法に基づく監査の独
○説明員(宮本英利君) その事務所に何名勤めておるかという細かい数字までは承知しないのでございますが、五十五年十二月末現在で見まして、公認会計士として登録いたしております者の総数は六千三十六名おります。この時点よりちょっと古くて恐縮なんですが、五十五年九月末現在で、これらの公認会計士のうち税理士登録を行っておりまして税理士業務もできるような公認会計士は四千五百一名というふうな状況でございまして、約七割強というふうな状況でございます。
○説明員(宮本英利君) ただいまの数字をより正確に申し上げたいと思うのでございますが、制度始まって以来、紛飾経理会社として私ども注意いたしましたのは全部で百八十件あるわけでございます。そのうち、私どもが告発という一番最もハードな手段を用いましたものが九件でございまして、そのほか、行政指導等によりましたり、あるいは訂正命令だとか、行政指導による自発的訂正だとか、そういうものを入れますと全部で百八十件というような数字でございますので、訂正さ
○説明員(宮本英利君) いままでの成果でございます。失礼いたしました、十八件でございます。
○説明員(宮本英利君) この二十六条の調査権あるいは検査権を用いまして、私どもの方で紛飾決算をしているような企業を検査いたしました例は、十九件というふうにかなりの数に上っておるわけでございます。その意味では、私ども、SECに比べまして人数は必ずしも多くないのでございますが、少数精鋭といいますか、相当の成果を上げておるというふうに思っておるわけでございます。
○説明員(宮本英利君) 本省におきましてそういうチェックにかかわっております者は十七名おります。地方の方に先ほど申し上げましたように十九名おるわけでございますので、全員で三十六名前後という、併任もございますのでそれよりやや多いというふうな状況でございます。
○説明員(宮本英利君) 現在、私ども大蔵省で有価証券報告書制度というのがございますが、これに関連いたしまして扱っております日本の企業の数は、五十四年末現在におきまして二千八百二十八社でございます。 他方、先生お尋ねの大蔵省証券局の予算定員を申し上げますと、百三十二名ということでございます。さらに、財務局におきましても、証券監査官といいまして有価証券報告書をチェックする職員がおるわけでございますが、その者が十九名おりますので、合わせま