宮澤弘 に関する国会発言
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○福島瑞穂君 私は、大臣情願を見ていなかったり、死亡帳のことや様々な点についてメスを入れられなかった法務大臣について極めて問題があると思いました。ただ、その後、改革に取り組まれるという姿勢を見せられたことで、改革が進むのかと思いました。 ただ、行刑改革会議のメンバーを見て、ああ、これは駄目だと、やる気はないのだと、刑務所の改革をやる気は全くないということがよく分かりました。ですから、もう本当に、先ほどの平野さんではありませんが、でき
○国務大臣(森山眞弓君) 宮澤弘先生が法務大臣をされておられたのはわずか三か月でございました。その間、情願を読んだりその処理の決裁をするという機会はなかったというふうに承知しております。 しかし、今回、情願が問題となったいきさつについて御説明申し上げましたところ、宮澤座長から、今となってみれば情願を自ら読むとか自ら決裁する機会がなかったことは本当に残念であった、この分、他の委員の先生方にも増して被収容者の救済申立て制度に関心を持って
○福島瑞穂君 それでは、今回、行刑改革会議座長宮澤弘元法務大臣、相談役後藤田正晴さん、いずれも法務大臣経験者ですが、特に宮澤弘さんは平成十一年法務大臣です。宮澤弘元法務大臣は、法務大臣在任中、大臣情願を見なかったということでよろしいですね。
○前原委員 内閣法制局に伺いましたら、今までこの手の問題というのは、憲法六十六条の問題についての見解というのは一例ございました。 ちょっとそのときの状況というものを御説明したいと思うわけでありますけれども、このときは、平成五年十月八日ですから細川連立政権のときだと思います。当然あのころは先生も中核におられました。新生党でございましたね。中核におられました。そして社会党さんが連立内閣に入られて、今までの自衛隊違憲とか日米安保反対、こう
○日笠勝之君 たまたま私がこの参議院の議会情報公開の質問を予定しておりましたら、昨日の朝日新聞の論壇に、参議院のOBの宮澤弘さんが「国会の情報公開をどうする」ということで、論壇へ寄稿といいましょうか、提案されておりました。その最後の結論を読みますと、「国会は自らの情報を公開する制度の検討を速やかに始めるべきではないか。国会が情報不開示の聖域であってはならないのである。国会の内外でそういう声を聞かないのが、私には不思議でならない。」と。
○事務総長(黒澤隆雄君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、日程第一 内閣総理大臣橋本龍太郎君問責決議案(菅野久光君外六名発議)(委員会審査省略要求事件)でございます。まず、本決議案の委員会審査を省略し、これを議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、発議者菅野久光君が趣旨説明をされ、次いで、宮澤弘君、今井澄君、及川一夫君、木庭健太郎君、立木洋君、戸田邦司君おのおの十分の討論の後、採決いたします。
○宮澤弘君 私は、ただいま議題となりました橋本内閣総理大臣に対する問責決議案について、自由民主党を代表し、断固反対の討論を行います。 去る十二日には衆議院において橋本内閣が大差で信任され、また、日曜日の熊本一区の衆議院議員補欠選挙において自民党の岩下候補が快勝いたしました。これは、目下最大の課題であります景気回復のためには、国民が政権の安定を強く求めている証左であります。 このような中で、内外から一刻も早く待ち望まれております景
○議長(斎藤十朗君) 本決議案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。宮澤弘君。 〔宮澤弘君登壇、拍手〕
○宮澤弘君 自民党の宮澤でございます。私は、特に国連を背景としたということを前提にして御質問を申し上げたいので、お答えを願いますのは堂ノ脇参考人とそれから明石参考人に主として承りたいと思います。 問題の一つは、お二人ともおっしゃいましたけれども、今のNPT条約というのは差別条約である、こういう認識を世界では持たれているわけでございます。そこで、核を廃絶するためには、このNPT条約の六条で核軍縮義務というものが書かれているわけでありま
○国井正幸君 いろいろ事情はあるにしても、確かに単年度会計でできにくい部分があって、そういうことで長期間にわたりますから、これをするというのは私も理解できるわけでございます。 ただ、いわゆる一般的に出資金という形になりますと、政府としてそれは出しているわけです、あるいは株主になっているわけです。庶民感覚で見ていけば、何がしかの金が出ていてそれがゼロになるなんということはないわけです。一方では資産として残っているわけです。しかし、一方
○宮澤弘君 ありがとうございました。 これで私の質問は終わりにいたしたいと思いますが、以上、この行革の進め方につきまして、批判めいた発言もいたしました。しかし、率直に申しまして、この法案というのは、表現がいいかどうかわかりませんが、相当なできばえである、私はそのように考えます。この法律の各条項が完全に実施されますならば、画期的な行革が成就するものというふうに考えております。 しかし、前途はなかなか楽観を許しません。どうか行革はこ
○宮澤弘君 この件に関して、総理の御見識を御披露いただきましてありがとうございました。 私の質問の最後に、政と官とのかかわり合いと申しますか、あり方につきまして、総理の御答弁というかあるいは感想を伺うことになるかもしれませんけれども、伺いたいと思います。 我が国、長い間中央集権的な官僚国家と言われておりました。そのような国家行政体制を、政治家本位の政治を回復するんだということが今回の行革の一面でもあろうかと思っております。
○宮澤弘君 質問の御通告をしませんでしたのでお答えが得られなければしようがありませんが、今質問を申し上げていることに関連いたしまして、連邦国家論というのが一部にかなり出ております。それについてはごく概略、どういうお考えでございますか、質問の通告をしてございませんので、その限りでお答えをいただきたいと思います。
○宮澤弘君 総理に、市町村合併に関連をして最後に一つ伺います。 市町村合併が進んでまいりますと、当然府県というものは今後一体どういうふうになっていくのか、なっていくべきかという議論がいよいよ出てまいると思います。府県の未来像というものについて、あるいは府県合併の議論もありますれば道州制の議論もありますが、総理、どうお考えでございますか。
○宮澤弘君 今、一定の人口を前提にして強制的にやれというようなことは考えていないと、それはもうおっしゃるとおりだと思います。 そこで、自治大臣、簡単でよろしゅうございますけれども、昭和二十八年の町村合併の際には当時の世相を背景にして人口八千人というのが適正規模だというふうに言われておりましたが、現在及びこれからの社会の発展なり地方制度のあり方を考えて、今後は大体どのくらいの人口規模が、無論それは所によって、場所によっても違いますけれ
○宮澤弘君 権限がふえてくる、しかしそれは反面においては自己責任を伴うのであるということはおっしゃるとおりでありまして、国民の皆さん、地域住民の方もこの点は肝に銘じていただきたいと私も思っております。 そこで、地方分権に関連をいたしまして、市町村合併の問題について御見解を承りたいと思います。 地方分権によっていろいろ権限がふえ、やることがたくさんになってくる、したがって受け皿としてはちゃんとした市町村でなければ困る、市町村体制の
○宮澤弘君 公共事業につきましてはまだ二、三伺いたいことがございますが、最後に公共事業に関連をして一つだけ付言をいたしたいことがございます。 あってはならない話だと私は思うのでありますけれども、この公共事業の見直し規定は大改革でございます。そういうこともありましょうか、既に官僚の間でこの条文を骨抜きにしようとする動きがあるといううわさがございます。うわさだけであろうと思いますけれども、それにしても言語道断な話だと私は思います。ここに
○宮澤弘君 次に、この法案に即しまして多少具体的な問題について御質問をしたいと思います。 まず第一の問題は、公共事業の見直し、公共事業改革についてでございます。 この法律を見ますと、実に思い切った改革案が提示されている、私はそういう印象を持っております。私もこれまでいろいろな行政改革の案を見たことがございますけれども、これほど画期的な改革案というのは大変珍しいのではなかろうか。この改革が一つ行われることによりましても、国と地方と
○宮澤弘君 今回の推進は本部及び事務局の体制というものが非常に大きな意味を持っておりますので、強力な布陣で臨んでいただきたいと思います。 それに関連をいたしまして、先ほど総理からちょっとお話もあったのでありますけれども、今度の行政改革が官僚のための官僚の手による行政改革であってはならない、そういう意味合いにおきましては、本部なり事務局に民間の人たちの英知をどういうふうにしてかりていくかが非常に必要だと思うのであります。 総理は、
○宮澤弘君 それは全く相当数に及ぶでございましょうし、そういうお答えをいただけばそれに対してもうそれ以上進めませんので結構でございますが、大変な作業だろうと思うのであります、しかも総理の御意図は大体二〇〇一年に仕組みの出発をさせたいとおっしゃるのでありますから。 そこで、事務局というのは大体どのくらいの規模をもって臨まれようとしておりますか。