宮腰光寛 に関する国会発言
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○神谷委員 実は、この話は、自民党の宮腰光寛先生から、私、随分何回も頼むぞというふうに言われていた案件でございまして、党派はこの際関係ないというか、そういった意味で、党派関係なく、これは沖縄の大切なものを前に進めたいという思いでございますので、是非強力に政府におかれましても後押しをしていただきたいということを申し上げさせていただいて、時間が参りましたので、私の質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○高鳥委員長 この際、宮腰光寛君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。佐々木隆博君。
○高鳥委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、宮腰光寛君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・社民・無所属、公明党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。神谷裕君。
○衆議院議員(宮腰光寛君) 現下の豚熱、アフリカ豚熱の状況に対応するには、農場における飼養衛生管理の徹底を求める閣法の家畜伝染病予防法の改正案と併せて、養豚農家による飼養衛生管理の向上のための取組等を支援していく必要があるということで、衆議院で全会一致により養豚農業振興法の改正案がまとまったところであります。この改正案は、養豚農家に必要な支援を政治の責任で進める姿勢を示す上で重要なものであるというふうに考えております。 お尋ねの点に
○衆議院議員(宮腰光寛君) ASFは、現在我が国で広がっているCSFよりも病原性が強く、口蹄疫と異なり、ワクチンも存在しておりません。また、ASFは、我が国ではいまだ発生していないものの、周辺諸国においては急速に拡大をしてきております。 既に、水際では、一昨年十月以降、生きたASFウイルスが二件確認されたほか、ASFウイルスの遺伝子を含む肉製品等が八十件以上確認をされております。そして、昨年九月には近隣の韓国でASFが発生し、さらに
○吉野委員長 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、宮腰光寛君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党及び日本維新の会の四会派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたし
○国務大臣(宮腰光寛君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 消費者委員会が、五月三十日に、消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会報告を公表いたしました。 この報告書は、「徳島県でこれまで実施されてきた、消費者庁の各プロジェクト及びオフィスでの働き方改革に関する取組、並びに、国民生活センターの研修事業及び商品テストを検証の対象とした。」というふうに述べております。 私は、昨年の十二月、当委員会で、国民生活センター相模原事務所での商品テスト
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法は、公正かつ自由な競争の促進を通じて国民経済の民主的で健全な発達及び消費者の利益の確保を目的とする法律であり、これに違反する行為は許されないものであると考えます。そのため、事業者は、公正かつ自由な競争を阻害する行為、なかんずく、独占禁止法違反行為に対する自浄能力を発揮すべきであると考えます。 今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによりまして、事業者と公
○国務大臣(宮腰光寛君) カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の改正で、現行の課徴金減免制度、リニエンシー制度を導入をいたしました。 その趣旨は、違反事実を自ら申し出た事業者に対して課徴金を減免することにより、事業者が違反行為から自発的に離脱しようとするインセンティブを付与し、違反行為の発覚、摘発を容易にすることで、事件の真相解明を効率的、効果的に行うというものであります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 我が国で課された課徴金の額は、その総額、また一事業者当たりの平均額共にEUや米国に比べると低い水準となっております。 外国の競争法においては、違反行為者に対して制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たり、不当利得相当額にとらわれず、競争当局等が広範な裁量によって決定することが許容されております。このため、事案によっては高額になる場合があると承知をしております。 他方、先ほどもお答え申し上げ
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を抑止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 仮にお尋ねの制度の対象を独占禁止法の全ての違反行為類型に拡大をした場合、例えば、特に中小企業が被害者となることが多い違反行為類型である優越的地位の濫用においては、新たな課徴金減免制度のような調査協力インセンティブを高めるその制度が整備されていないため、従前と比較して審査期間の長期化を招くことが想定をされます。そのため、被害を被っている中小企業の利益の迅速な確保が困難となるおそれがあり、この点、中小企業や消費者関
○国務大臣(宮腰光寛君) デジタルプラットフォームに集積されたデータにつきまして、利用者の安全、安心を確保しつつ、自由、円滑、簡易に再利用できるような仕組みが重要となっておりまして、データの移転、開放のための取組を検討する必要があります。 本年五月には、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会が取りまとめたデータの移転・開放等の在り方に関するオプションが公表されております。 今後は、内閣官房に設置されたデジタ
○国務大臣(宮腰光寛君) 公正取引委員会は、本年一月からデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を開始をいたしております。内容は、オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、それからアプリストア運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、そしてデジタルプラットフォームサービスの利用者、これは消費者でありますが、に対するアンケート調査であります。 当該実態調査は本年四月に中間報告を行ったところでありますが
○国務大臣(宮腰光寛君) 今般の法改正によりまして課徴金減免制度が見直されることになれば、事業者が公正取引委員会の調査に協力するかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えております。 お尋ねの制度はこうしたニーズに対応するものであり、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部の弁護士との相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護し、独占禁止法第
○国務大臣(宮腰光寛君) 改正法案が成立した場合には、その改正内容とともに、法運用の考え方等についても十分周知していくことが重要であると考えております。 本法案におきましては、一部を除き、公布から一年六か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。そのため、公正取引委員会においてその施行までの間に、政令、委員会規則、ガイドライン等の整備を行いつつ事業者向けの説明会を開催するなど、関係者の理解を得られるよう、十分
○国務大臣(宮腰光寛君) 今般の調査協力減算制度の導入によりまして、事業者と公正取引委員会との間で調査協力の内容等について協議、合意する仕組みを導入をいたします。 これによりまして、その協議、合意のために要する業務量は追加することが見込まれますが、一方で、事業者から調査協力が得られることにより、これまでの供述聴取等のために要していた業務量は減少することが見込まれます。これらによりまして業務量が総体として増加するか減少するかは、事業者
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のとおり、本法案におきましては、独占禁止法第四十条に規定される調査に対する妨害等の行為に科せられる罰金額の上限を二十万円以下から三百万円以下に引き上げまして、第四十七条に規定される強制処分に対する検査妨害罪における法人等に対する罰金額の上限を三百万円以下から二億円以下に引き上げることとしております。 公正取引委員会の調査権限は、独占禁止法違反被疑事件の調査や一般調査を行うに当たり、証拠収集等のために必
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘の独占禁止法研究会報告書におきましては、調査妨害行為が行われた場合には、カルテル等の違反行為に対して課される課徴金について、算定率を割り増して賦課する制度が提言されていたと承知をいたしております。 公正取引委員会はこれを受けて検討を行ったものの、現行独占禁止法の課徴金は違反行為により生ずる不当利得をベースとして課されるものである一方、調査妨害行為はカルテル等の違反行為そのものではなく事後的な行為であり