寺園成章 に関する国会発言
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○政府委員(寺園成章君) この法案におきましては、派遣労働者の保護を図りますために、基準法の適用について特例を設けておるところでございますが、この特例によりまして適用されます労働基準法等の規定に関しまして、派遣元または派遣先にそれらの法令に違反する事実がありました場合に、基準法百四条等の規定に基づきまして監督署に申告できることは当然のことでございます。
○政府委員(寺園成章君) 就業規則を策定いたします派遣元といたしましても、当該事業所におきます労働者の代表者の意見を十分聴取をして就業規則を定めるというのが基準法の精神でございますし、そのことがまた就業規則を実際上適用するに当たりましても実効性があるゆえんのものであろうかと思います。 そういう意味で、派遣労働者の適正な代表者を選出するに当たって、登録者の名簿というものが必要であるということであれば、事業主としてそれを示すということも
○政府委員(寺園成章君) 具体的の場合に、どのような形で代表者を選ぶことができるかという問題の一環としての御提案でございますけれども、そのような御提案の形のものを必ずしなければいけないということになるかどうか、それは個々の派遣元における派遣労働者の実態との関係で考えられるべきことでありまして、一律にそうすべきであるということは言えないのではないかというふうに思うわけでございます。
○政府委員(寺園成章君) 就業規則を策定しますに当たりましては、過半数を代表する労働者の意見を聞いて策定をするということになるわけでございます。その場合の過半数の計算といたしましては、雇用されておる労働者ということでございますので、登録型の場合におきましては、派遣をされている人がその母数になるということになろうかと思います。 御指摘の、代表者をどのような形で選び得るかという問題でございます。通常の一般事業所における一般労働者の場合と
○政府委員(寺園成章君) 三六協定につきましては作成をされ、届け出がなされておりますが、その手続につきまして適正でないところがございますので、指導をいたすことにいたしております。 それから就業規則の問題につきましては、衆議院の社労委員会におきます参考人の発言をもとにいたしまして、直ちに調査を行ったところでございます。調査の結果、マンパワージャパン社につきましては、内勤職員用の就業規則は作成の上監督署に届けられてありますけれども、いわ
○政府委員(寺園成章君) 三六協定につきましては、以前から締結をされていたというふうに承知をいたしておりますが、衆議院社労委員会におきます参考人の発言をもとにいたしまして、監督署に届け出の件については指導した結果、届け出があったということでございます。
○政府委員(寺園成章君) 実情を承知いたしておりません。
○政府委員(寺園成章君) マンパワージャパン社の三六協定につきましては、三六協定を締結の上、監督署に届けられております。ただ、事情聴取をいたしましたところ、三六協定を締結するに当たりまして、手続上、適正でないところが認められましたので、適正な手続が行われるように指導をしているところでございます。
○政府委員(寺園成章君) せんだっての御質疑のときにも、派遣労働者の三六協定の締結の問題が御指摘がございました。その際にも申し上げたところでございますが、派遣労働者の場合、異なる派遣先に派遣されている場合が多いわけでございますので、一堂に会して代表者を選出をするということは困難な場合があろうかと思います。そのような場合には、代表者となります候補者を選定をいたしまして投票による選挙、回覧による信任投票を行うというような方法が考えられますし
○政府委員(寺園成章君) 災害の補償責任につきましては派遣元に負わせることにいたしておりますが、その考え方は、一つには派遣が雇用主であり、賃金支払い義務者であるということがございますし、また、派遣元事業主は、労働者の派遣先を任意に選択できる立場にあるわけでありまして、派遣先事業主と派遣者が派遣契約を締結をいたしまして、それに基づいて労働者を派遣したことについての責任があるということが一つございます。また、派遣元事業主は派遣労働者を雇用し
○政府委員(寺園成章君) 産前産後の休業中は、基準法におきまして解雇制限になっておるわけでございます。したがいまして、産前産後の休業に当たる者は派遣元事業主は解雇はできないことになろうかと思います。そういう意味で当該労働者の雇用は保障をされるということに法制的には相なろうかと思います。 派遣契約との関係で申しますと、派遣先事業主がさらに同種の派遣労働者を必要とするというような場合には、一般的には派遣元事業主は他の労働者を派遣をすると
○政府委員(寺園成章君) 派遣先の事業主が派遣元事業主に対しまして、事業活動の一環として労働時間について申し出をするということはあり得ることであろうと思うわけでございます。ただ、派遣労働者の労働時間が適正に管理されなければならないということは当然のことでございます。三六協定は監督署に届け出られることになっておりますので、届け出の際に、恒常的な長時間労働を可能とするような三六協定につきましては、現在目安時間というものを私ども持っております
○政府委員(寺園成章君) マンパワージャパンにつきましては、先ほど申し上げましたように、現時点におきましては三六協定が監督署に届け出られております。ただ、代表者の選任方法について適正な手続が経られておらないという事情が判明いたしましたので、適正な三六協定が締結されるように指導をいたしたいというふうに思っておるわけでございます。
○政府委員(寺園成章君) 三六協定を締結いたします単位は事業場単位ということでございますが、ここで言います事業場といいますのは、雇用主であります事業主の事業場でございます。派遣労働者について見ました場合には、派遣元事業主の事業場というのが三六協定の締結単位になるわけでございます。 また、代表者の選任につきましては、先生御指摘のとおり、派遣労働者の場合は異なる派遣先に派遣をされておるということで、一堂に会して代表者を選出するということ
○政府委員(寺園成章君) 先生仰せのとおり、この法案におきましては派遣労働者の雇用主は派遣元でございますし、賃金の支払い義務者は派遣元になるわけでございます。したがいまして、派遣先あるいは派遣元が倒産いたしましたいずれの場合におきましても、派遣元事業主に賃金の支払いの履行を求めることになると思います。 ただ、それでもなお賃金の支払いが不能であるという場合におきましては、賃金の支払の確保等に関する法律によります立てかえ払い制度の対象に
○政府委員(寺園成章君) 雇用主であります派遣元が倒産をいたした場合には、まず第一義的には賃金の支払い義務の履行を求めるわけでございますけれども、なお、それにおいても賃金の支払いができないというときには、立てかえ払いの制度を適用していくということになります。
○政府委員(寺園成章君) 三六協定は、派遣元事業主とそこに雇用されております労働者の過半数を代表する者とが締結をすることになるわけでございますが、登録型の場合に代表者をどのように選ぶかという問題が一つ御指摘がございましたが、登録型で派遣をされております場合には、異なる派遣先に派遣をされている場合がございますので、一堂に集まって代表者を選任するということが困難な場合もあろうかと思います。そのような場合には、投票による選挙、回覧による信任、
○政府委員(寺園成章君) 現在、その労災申請をお出しになっている二名の方についての業務上外の認定につきましては、先ほど申し上げましたように、諸種の資料に基づきまして適正に判断をいたしたいということでございます。
○政府委員(寺園成章君) 五十三年度の京都府の白書におきまして、大気汚染防止法に基づく観点からの調査の報告があったということは、その白書の範囲内で承知をいたしております。
○政府委員(寺園成章君) ユニチカの宇治工場につきましては、継続的に監督、指導等を行ってきておりますが、最近では、昭和五十八年の八月に監督を行っております。二硫化炭素関係の設備等について法令に定める違反は指摘をされておりません。