小出邦夫 に関する国会発言
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○高良鉄美君 今、是非、この地方からの意見ということで、地方の議会の意見書ということでしたけれども、二年前の六月の参議院法務委員会で当時の小出邦夫民事局長は、これらの意見書は各地方自治体の住民から選出された議員が議会の意見として決議したものでありますので、法務省としては真摯に受け止めておられますと重要な答弁をされています。 古川大臣の地方議会のこの意見書の受け止めについてお伺いをします。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 平成三十年の民法改正により成年年齢が十八歳に引き下げられるわけでございますが、親子の扶養義務の有無、これは子が成年年齢に達しているか否かと直ちに連動するものではございません。 したがいまして、子が十八歳の成年に達した後であっても、学生であるなど経済的に自立することができない場合には、子を監護していない親は引き続き養育費の支払義務を負うと考えられるため、養育費の支払の終期は必ずしも子
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者が責任を負うという構造になってお
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。 委員御指摘の場合において、この被疑者の実名等の事実を公表されない法的利益がその公表する利益に優越するかどうかの比較考量につきましては個別の事案に応じて判断されるものでございまして、一
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。 名誉毀損につきましては、判例上、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的でされた場合において、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるとき又はその証明がなくても行為者が真実と信ずるについて相当の理由がある
○義家委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 今回の離婚届の標準様式の変更につきましては、戸籍事務を取り扱う全国の市区町村に対して十分な周知を図り、その趣旨等を御理解いただくことが必要であると考えております。今回の変更に合わせて、四月十六日付けで全国の法務局、地方法務局宛てに通達を発出し、管内の市区町村長に周知するよう指示したところでございます。 このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記
○政府参考人(小出邦夫君) 民事局長通達で定めておりますこの離婚届の標準様式につきましては、平成二十三年の民法改正を受けまして、協議離婚時の面会交流や養育費の取決めを促進する観点から平成二十四年に様式を変更して、面会交流及び養育費のそれぞれについて取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けたところでございます。 養育費や面会交流等の子の監護について必要な事項につきましては、一般に子の利益を図る観点から父母の離婚時に必要な取決めがされること
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度の導入に関しましては、平成八年及び平成二十二年に法案の提出に向けて法制審議会の答申を踏まえた改正案を準備いたしましたが、この問題については国民の間に様々な意見があったほか、当時のそれぞれの政権与党内においても異論があったことなどから、改正法案の提出までには至らなかったものでございます。 現在、各党において、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関して様々な形で検討
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しで恐縮でございますが、労働社会保険諸法令を遵守している限り、どのような賃金を設定するかというのは受託事業者に委ねられているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 労働社会保険諸法令を遵守しているかどうかということについて、それに重大な違反があるかどうかということについては把握しているということでございますので、最低賃金法違反であるかどうかについては把握しているということでございまして、そこの水準が具体的にどの程度なのか、最低賃金をどの程度上回るのかということについては具体的には把握していないということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、労働社会保険諸法令を遵守している限りは受託事業者の判断に委ねられるべきものと考えており、それに基づいて実務を運用しているということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 乙号事務は、委員御指摘のとおり、国民の権利の基盤である登記簿等の公開制度を担う重要な業務であると認識しておりまして、公共サービスの質を確保することが必要でございます。このような観点から、入札実施要項におきましては、委託事務の実施に当たりまして、利用者の満足度、各種証明書等の適正な作製、引渡し及び各種証明書等の交付等に要した時間について要求水準を設定しております。 他方で、入札実施要
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、養育費の支払義務者が自営業者である場合には、その正確な収入の実態を把握することが必ずしも容易ではないという指摘があることは承知しております。 この点につきましては、昨年十二月に御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームからも御提言いただいているところでございまして、検討の必要性が高い問題であると認識しております。 もっとも、自営業者につきましては、その経営
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 養育費の算定に当たっては義務者の収入を把握する必要がありますが、実務上、権利者において義務者の収入に関する資料を有していない場合には、委員から御指摘ございましたが、家事調停や家事審判の手続において、市区町村に対する義務者の課税額の調査嘱託や、勤務先に対する義務者の給与の支払に関する証明書等についての文書送付嘱託を利用することが考えられます。 もっとも、これも委員御指摘のとおり、これ
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほども申し上げたとおり、家族法研究会では、養育費に係る統一的な算定基準や算定方式を法定することや、その算定のための自動算定ツールを行政機関のウエブサイト等で公開することについて検討することが提案されておりますが、その提案には注書きが付してございまして、このような計算ツールを作成する場合には、あわせて、最終的な養育費額は個別事情を考慮することによって変更し得るものであることを明確にしておく必要があるものと考え
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、具体的な養育費額の算定に用いられております算定表につきましては、これ法定されているものではございません。一般の方にはその存在自体が余り知られていないという指摘のほか、この算定表を用いると、例えば月額四万円から六万円といったように幅のある金額で算定されるために、その幅の中で合意に達することができない例もあるというふうに承知しております。 この点につきましては、法務
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 養育費の取決めを確保する観点からは、離婚を考えている方などに養育費の重要性や取決め方法に関する必要な情報提供を行い、父母間の協議を促進することが重要であると考えております。 最高裁のホームページでは養育費に関する取決めの参考情報として養育費の算定表が公表されておりますが、これに加えまして、養育費に関する情報を必要とされる幅広い範囲の方々から、これを容易に用いることができる養育費自動
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。 もっとも、一般的に、ソフトローの適用対象となる企業等がそれに従わない場合、キャッチアップしていない場合には、取引上の不利益あるいはレピュテーションリスクなどの事実上の不利益を被ることとなりますので、その意味