小山雄二 に関する国会発言

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1973-03-30 根本龍太郎 予算委員会 衆議院

○根本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、参考人出頭要求の件についておはかりいたします。  本日、日本航空機製造株式会社社長小山雄二君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1970-03-05 大出俊 内閣委員会 衆議院

○大出委員 法律、規則等に基づく問題は、時間がありませんからあとから申し上げますが、これからどうするかということの答えを出さなければいかぬ時期にきていると思いますから、そこらもあとから質問いたします。幾ら時間がないと言っても実情を申し上げないと話のたたき台にならないから、そういう意味で一つの実例を申し上げます。  私の持っている資料は、昨年の一月に、時あたかもこういう問題が起こっておりまして、私は質問をいたしておりませんが、調べてみた

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 請願法等の特別に法律制度のあるものと比べますと、具申もしくは建議ということには、それに対応する措置——法律制度がないわけでございますから、そういう点では、陳情と同じということで、今までやってきているのではないかと思うのです。これはなお法制局なに、実は私も聞いてみまして……。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 建議も、大体意味は同じ意味だと思いますが、ただこの条文は、実は単位商工会のときには入っていなかったわけです。商工会の数が大へん多いわけですから、商工会を法制化し、その仕事としては、こういう仕事があるぞという意味で書くのには、まあ連合会ぐらい書けばいいのじゃないかというのでやっておいたのですが、実は原案を衆議院で修正されまして、入れられたわけであります。そのときの用例は、ほかの例を見まして、それを入れたと、こうい

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) どの法律が一番古いのか、ちょっとわかりません。似たような何では、商工会議所法あるいは中小企業等協同組合法等の用例をそのままここへ採用したわけでございます。具申という意味は、先ほど申しましたような意味ではあるまいか、陳情と違うのは、そういう意味であるということでございます。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) いろいろ経済問題その他地方の商工業に関する状況について意見書とかあるいは具申という言葉を使って書いて、書面にするときは書いてあるのもございます。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 請願というのは、請願法に基づく正式な手続であります。具申と陳情が、まあやや似ているのですが、陳情というのは、どっちかというと事情を述べて頼むというか、具申というのは意見を述べて、これを考えてもらうといいますか、広いといいますか、少し意見としての——そういう団体には、そういう仕事が、その団体としては特に重要だぞと、こういう意味で陳情と多少違うのじゃないか、こういう感じを持っております。区別をしいてつければ、そうい

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 請願というのは、請願法に基づく正規の請願ではないかと思います。陳情は普通の、そういう形をとらずに事情を述べてお願いする、こういうことだと思います。おそらく具申といたしました意味は、こういう団体として、独立の団体法を作る……。ちょっとはっきりした三つの区別は、法制局の意見も聞かなければいかぬかと思いますが、具申というのは、ちょっと普通の陳情よりは、何といいますか重みがあるといいますか、広いといいますか、そういう感

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 書いてないからといって、そういうことができないことはないと思いますが、こういう団体の、要するに法人格を認めて団体の構成法を作るわけですから、その団体の仕事としては、こういう仕事もあるぞという意味で書くのだろうと思います。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 具申することはできないことはないと思います。大体、こういう団体の事業の書き方は、事業の全部または一部を行なうものとするということで、おもな事業を書いてある、そのどれも、全部やる場合もあるし、一部でもいい場合もあるわけですが、大体、こういう団体の仕事としては、こういうふうに書くのが普通でございますが、書かないからといって、具申できないことはないと思います。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 商工会議所法の九条第一号、「商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議する」……。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) これは、中小企業等協同組合法というのがありまして、それに基づく組合が、都道府県別に集まった都道府県の中央会、それがまた全国に集まった全国の中央会というのがありますが、それにも、こういう規定がございます。商工会議所及びそれが集まって日本商工会議所、それにも、こういう規定があります。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 単位の商工会議所には、商工会と同じような改善普及員の仕事、人件費を中心とした補助をやっております。これで小規模事業対策をやってもらうわけであります。商工会議所の県単位の連合会は、実は任意のものも、それほどはっきりした組織ではないわけで、人的な組織等も持っておらないものが大部分でありまして、数も非常に少ないわけでありますから、その個々の商工会議所に対して、県でまとまった、連合会が何かをしてやる、特にいろいろ世話し

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 第一線の小規模の事業者に対する指導の仕事というものは、都市部では商工会議所、その他のところでは商工会にやってもらうわけでございます。  ただ商工会の方は、あるいは未組織のところに商工会を作る指導をやったり、また商工会がそういう仕事を、単位の商工会がやるためのいろいろな指導をやるために、効果的な指導連絡等をやるということが、商工会の数も多うございますし、また一々の商工会が、それだけ何といいますか、一つ一つでは力

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 現在商工会議所が四百四十ございますので、これが、直接日本商工会議所を組織しております。都道府県の商工会議所連合会というのは、構成的にも、あるいは経費その他の分担の関係でも、日本商工会議所とは全然連絡はございません。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 四十一府県で、会議所連合会という名前のものができております。そのうち十四は社団法人、あとは任意団体でございます。

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 会議所の連合会は法制化されておりません。ただ事実上、そういう連合会を作っているところはございますが、その実態は、何といいますか、特別に事務的な組織を持たずに、その地元の会議所が世話しているというようなことでありまして、しいていいますと、何といいますか、懇親的な集まりのものが多いといいますか、会議所は、数も少のうございますので、商工会のように府県の連合会を法制化して、府県単位に締めくくるということは、まずまず必要

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) すでに任命されて働いておる人のことでありますから、なかなか一がいには申されませんが、その人について、その人の指導、仕事のやり方について、いろいろ地元の方で不満がある。不適当だということがありますれば、それはよく相談して、そういう措置はしてもらわなければいかぬかと思いますが、初めの任命のときには、御存じのように、ちょうど現行法が通ります国会の論議が、そのままわれわれも心配し、会議所関係団体もたびたび集めまして、東

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) まあ多い中ですから、そう一々相談をして話があったところへというふうにいっていない場合もあるかもしれませんが、大体大筋としては、相談しながら、人選とか事業活動その他は、相談しながらやる、御議論がありますような趣旨で指導して参ったわけでありますが、その通りに、あるいはいっていないところがあるかもしれませんが、それらの点は、衆議院で付帯決議もつけられておるわけでありますので、もちろんその趣旨にのっとりまして、着実に、

1961-05-30 小山雄二 商工委員会 参議院

○政府委員(小山雄二君) 府県知事が、場合によっては通産局を通じて、そこから来るものだと思います。