小峰保栄 に関する国会発言
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○会計検査院長(小峰保栄君) 昭和三十九年度国有財産検査報告につきまして、その概要を説明いたします。 昭和三十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び国有財産無償貸付状況総計算書は、四十年十月二十二日内閣から送付を受け、その検査を了して、十二月二日内閣に回付いたしました。 三十八年度末の国有財産現在額は三兆六千八百十二億二千百万余円でありましたが、三十九年度中の増が六千七百三十億五千三百万余円、同年度中の減が三千五百八十八億八千
○会計検査院長(小峰保栄君) 昭和三十九年度歳入歳出決算は、四十年十月二十一百内閣から送付を受け、その検査を了して、昭和三十九年度決算検査報告とともに四十年十二月二日内閣に回付いたしました。 まず、検査の対象になりました決算額について申し上げます。 まず国の会計であります。 昭和三十九年度の一般会計決算額は、歳入三兆四千四百六十七億余円、歳出三兆三千百九億余円、各特別会計の決算額合計は、歳入六兆千四百八十億余円、歳出五兆五千
○会計検査院長(小峰保栄君) 先ほど御説明申し上げましたように、これに対してどう処理するかという規定はないわけでございます。したがって、明文の違反ということにはならないわけでございますが、どうも規定がないからと申しまして、政府はほうっておくわけにはいかないわけです。それで支出をするわけであります。私どもとしては、先ほど申し上げたように、緊急事態というか、ちょうど緊急避難と同じような考え方でこの問題を考えているわけでございます。
○会計検査院長(小峰保栄君) お答えいたします。どうも現在の制度が、すべて三月三十一日には予算が国会で議決される、こういうのを前提に、御承のとおり、できているわけであります。こんな事態になりましたことはまことにどうも政府も困るわけでございまして、予算がございません。それで、いままでの扱いというのは、先ほど大蔵大臣からも御説明がございました。これに対しまして、会計検査院としても十分の検討は加えてきたわけでありますが、どうもやはり予算が空白
○会計検査院長(小峰保栄君) お答えいたします。ただいま御指摘のように、実地検査の施行率は、全部込みで計算いたしますと、八%見当でございます。これは全国に一万五千ございますが、特定郵便局、それから国鉄の駅、それから区、こういうものが七千ぐらいございますが、そういうものが、会計職員がおりますから、こういうものも全部検査必要個所としての計算でございます。ところが、そういうところは実際は行けませんし、また行ってもあまりたいした効果がないわけで
○会計検査院長(小峰保栄君) 未確認金額が非常に多い、これは特に防衛庁に多いわけですが、これは先ほど仰せのとおり、兵器、艦船、こういうものの購入に対する概算払い、こういうものが多い関係でこれは上がってくるわけでございますが、これは金額だけ表にいたしましてまことに恐縮でございましたが、これは検査報告の書き方といたしまして、私どものほうとしても、これは十分考えて、よくおわかりになるようにしたほうがいいと思いますし、またできると思います。
○会計検査院長(小峰保栄君) まず最初に、会計検査院法によります犯罪通告、これは資料としてもちろん提出いたしますが、実はこれはこの法律ができまして間もないころはちょくちょくと犯罪がありますと、会計検査院が通告するということをやっていたわけでございますが、ところがその後だんだんこの制度が一般に知れ渡ったせいもあるかと思いますが、犯罪がありますと、当局のほうで告発すると検査院の通告を待たないで当局のほうが自発的に告発したり、あるいは犯罪者に
○会計検査院長(小峰保栄君) 不当事項個々を見ますと、なかなかこまかいのもずいぶんございます。それで、小さいものばかりほじくっているというようなことも、私ども実は耳にするのでありますが、会計検査院というものは、大体こまかいものといえども決して見逃してはいけないところでございます。不当支出ということになりましたら、やはりこれはそう見逃すということはしていけないところだと思うのであります。ただ一方、政策的な問題とか、大きな問題はどうか、こう
○会計検査院長(小峰保栄君) 仰せのとおり、件数、金額は、このごろずっとのぼっております。これは中身を分析いたしますと、先ほど申し上げたように、補助事業の関係が実は大部分であります。ほかに金額の大きいものは、批難事項分類してみますと、件数、金額多いというのは、租税の関係、あるいは保険の関係、これが金額的には多いのでありますが、補助事業の関係というのは圧倒的に多いし、また最近、徐々ではありますがふえつつあるというのが現状であります。先ほど
○会計検査院長(小峰保栄君) お答えいたします。 現在の検査報告に出ている事項で会計検査院としては十分機能を達しているかどうかと、こういう御質問でございます。よく世の中一般に、検査報告に出ている事項は氷山の一角だというようなことを私どもも耳にいたしますし、また活字で見ることもあるのでありますが、私どもは、実はそう考えておりません。と申しますのは、会計検査の対象は、御承知のようにいろいろな形態がございます。まず第一に、国が直接に収入支
○会計検査院長(小峰保栄君) 昭和三十八年度決算検査報告についてでございますが、この検査報告に掲記してあります不当事項のうち、六一四号として掲げてあります首都高速道路公団の白魚橋自動車駐車場工事に関する事案についてであります。最近に至りまして、公団当局から新たな事実の報告がございました。これに基づいて計算いたしますと、批難金額は約千五百九十万円と書いてありますが、これは千五百二十万円となるわけでございます。なお、この事態の詳細につきまし
○会計検査院長(小峰保栄君) 昭和三十八年度物品検査報告につきまして、その概要を説明いたします。 昭和三十八年度物品増減及び現在額総計算書は、三十九年十月二十四日内閣から送付を受け、その検査を了して、十二月三日内閣に回付いたしました。 右物品増減及び現在額総計算書における三十八年度中の物品の増減等を見ますと、三十七年度末現在額は二千八百八十二億三千五百万余円でありましたが、三十八年度中の増が千四百十七億三千九百万余日、同年度中の
○委員長(柴谷要君) 次に、会計検査院より説明を求めます。会計検査院長小峰保栄君。
○会計検査院長(小峰保栄君) 昭和三十八年度決算検査報告に関する概要を御説明申し上げます。 昭和三十八年度歳入歳出決算は、三十九年十月二十四日内閣から送付を受け、その検査を了して、昭和三十八年度決算検査報告とともに三十九年十二月三日内閣に回付いたしました。 決算額について申し上げます。まず、国の会計についてであります。昭和三十八年度の一般会計決算額は、歳入が三兆二千三百十二億余円、歳出三兆四百四十二億余円、各特別会計の決算額合計
○会計検査院長(小峰保栄君) 再び御説明いたしますが、先ほどの御説明を出ないかと思いますが、先ほども申し上げましたように、この寄付というものは自発的というのが一般の表面に出た形でありますが、これが強制でも伴っているのではないか。強制を伴いますと、先ほど御指摘がありましたように、二十三年の閣議決定というものから真正面にぶつかるわけであります。また、そういうものがあっては相ならぬ、こういうことで、十分に表面に、文書なんかに出ていない——自発
○会計検査院長(小峰保栄君) お答えいたします。 一年前の予算分科会におきまして、私のところの第二局長がいまお読み上げになりました御説明をいたしたわけであります。どうも裏面というような、ちょっとあまりおもしろくないことばを使っておりますが、これは私どもも局長にただしましたのでございますが、そこにも出ておりますが、期成同盟会と申しますか、こういうものが各所にたくさんできていたようでございます。これが寄付という、表面では自発的の寄付とい
○会計検査院長(小峰保栄君) 先ほど設立当時もうすでに不況だったという、あるいは会社があやしかったと、こういうような趣旨の説明は実は私した覚えはございません。あるいはことばの使い方がまずかったので、そういうふうにお受け取りいただいたとすると、これは直さしていただきます。 ただいまのむつ製鉄の検査資料でございますが、これはどういう程度でお出ししたらよろしいか、ちょっとあれですから、先生と後ほどいろいろ御相談いたしまして、適当なものをお
○会計検査院長(小峰保栄君) 設立の登記とかそういう表向きの行為は、三十八年四月にあったわけでございまして、話はこれはもちろん前からあったと思います。早急にぱっと設立登記ができるわけでございません。ですが、三十七年度中からそんなに鉄鋼市況が悪かったというふうには、実は私ども聞いておりません。経済企画庁も関与しておりますし——第三者的な国家機関でありますが、これも関与しておりますし、十分な調査はした上で設立の運びに至った、こういうふうに実
○会計検査院長(小峰保栄君) まず二宮先生からいろいろ御激励のことばがございました。ちょっと一言、会計検査院、非常にどうも皆さまからごらんになりますと、なまぬるい点もあるかと思います。私ども、実はあまり政府には遠慮してないつもりでやっておるのでございます。そのために会計検査院は、法律上、内閣から独立の地位にあり、したがいまして私ども身分保障を旧憲法以来つけていただいているのでありまして、これで遠慮していては、身分保障なんか何のためにある
○会計検査院長(小峰保栄君) 会計検査院は規則制定権を院法の三十八条で与えられております。それによって、いろいろこまかい規則をつくって検査の運営をしているわけでございます。検査対象というものは、やはりこの法律で別にきめられまして、その範囲を守っているわけでございます。それで借地権とか物件とかいうようなものが、いまの債権管理法なり何なりの法律で入っていないわけでございます。こういうものについて検査院が自分の規則を自由につくる、検査対象にす