小池裕 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 平成二十二年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十二年度裁判所所管歳出予算の総額は三千二百三十一億七千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千二百四十七億三千三百万円と比較いたしますと、差引き十五億五千四百万円の減少となっております。 次に、平成二十二年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち裁判官及び書記官の増員等
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) まず裁判員制度の関係を申し上げますと、先ほど申し上げましたけれども、裁判員制度の導入に向けて計画的に態勢整備を図ってまいりましたし、各種の模擬裁判等でその状況等を見てまいりましたけれども、二十一年度の増員をしていただきますと、まず導入をする、裁判員制度を始めるというところの必要な態勢はおおむね確保されたとは考えております。 ただ、委員御指摘のとおり、これは初めてのものでございますので、実際始めてみ
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 裁判員制度が始まりますと国民の方々が刑事裁判に加わっていただくことになりますが、裁判所としては、裁判員の方々の負担が重たくなり過ぎないように、法廷での証拠調べあるいはそのやり取りなどをなるべく分かりやすいものにしていく必要がございます。また、評議といいましてその裁判の中身を決める議論におきましても、裁判員の方々に審理の内容を十分御理解いただけるように、事実認定あるいは量刑についても分かりやすい議論を尽
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) まず、訴訟の全体としての迅速化という点について申し上げますと、地方裁判所の民事訴訟事件の平均した審理期間につきましては、平成の十二年のころには大体八・八か月でございました。これが平成二十年度になりますと六・五か月というふうに短縮されております。 それから、司法制度改革審議会が始まりましたころは大分長期化している事件というのが問題になっておりまして、例えば地方裁判所の民事訴訟の事件では、二年を超える
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 裁判所は、司法制度改革審議会の意見書の趣旨にのっとりまして、裁判の迅速化、専門化の対応等のために、平成十四年度から計画性を持って増員してまいりました。これに加えまして、平成十七年度からは裁判員制度の導入に向けた増員も計画的に行ってきております。 こういったものによりまして、平成十四年度から平成二十年度までに合計四百四十二人の裁判官の増員を図ってきたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 要求案について、それは裁判所の最高の議決機関のところで定めるというところが違うというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 予算要求のその案をそういう形で決定するということでございます。予算については、どういうふうにするかというのは、それは国会というところの審議を経て定めるということでございます。 今申し上げましたのは、これは裁判所なり、裁判所予算も予算のシステムということで、財政法なりそういったシステムの下に乗ってしているところでございますので、それは立法論としていろんなお考えあるかもしれませんが、私は、今あるシステ
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) システムを比較したときに、類似点を強調するか違うところを強調するかということで、じゃ違うところというならば、それは三権の決定、裁判所にとって最終決定をするのは最高裁判所の裁判官会議でございますが、そこが予算についての判断を決定するというところが、そこが決定的に違うというふうに申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 予算の立て方というところについてどういう形でお答えすればいいのか、ちょっと私あれでございますが、人的経費、物的経費、あるいは施設面と、そこの構造は国の機関である以上同様でございます。そういう面は、実態の面においては共通すると。それから、形式の面においては内閣にそういう予算の統合調整権があるという、そこでは融合すると。 ただ、そこの内容について双方の、裁判所は裁判所として裁判官会議の判断、決議でもっ
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 司法の独立というところの関連で予算をどう扱うというのは、それはいろいろなシステムがあると思います。私の承知しているところでも、国によっては裁判所が独立の予算提出権を持つようなシステムを取っている国もあると聞いております。ただ、それはまた国のシステムとして国がお定めになるというところでございます。 それで、今、内閣が統合調整をするという予算のシステムになっておりますので、予算書上とかいうものは言わば
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 裁判所がその予算を計上していく上において、これは裁判所が独立に計上していくわけで、その過程で内閣等からその計上の計算過程についていろいろ指示を受けるということはございません。 そして、究極的に言うと、財政法十九条のところに二重予算権というものがございますが、これは国会も会計検査院もお持ちでありますが、そういったところで一つ制度として担保されていると。だから、形式上その予算書というものが行政の方と全
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) ちょっと私の理解力が足りないのかもしれませんが、その形式上というところがあれですが、裁判所が独立の機関として今申し上げましたようなプロセスでもって概算要求を立てていくということでございますが、システムとしてこれは内閣の方で一括して予算を提出されるということでありますから、裁判所が独立して計上したものについてはその政府の予算案の中に収れんしていくということだと思います。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) それは今申し上げましたような形で計上し、そして財政法上、先ほども申し上げましたように独立性を保つような規定があるということになります。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) そのように理解しております。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) それはやはり三権の分立ということがございますし、それから国会あるいは会計検査院等、その独立機能機関におきましては予算の面からそういったそれぞれの独立機関の活動が制約することのないようその独立性を保つと、そういう趣旨の規定と理解しております。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 行政庁と同様でございますが、毎年八月の三十一日までに次年度の予算の概算要求を行います。それに当たっては、最高裁、裁判所でいいますとその取りまとめは経理局が行うわけでございますけれども、各局、それぞれ民事、刑事、少年あるいはその人事を担当しているセクションからそういった次年度の要求項目についていろいろ言わばヒアリングをしまして、それを取りまとめて概算要求書を八月三十一日までに内閣に送付いたします。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 裁判所は、国会あるいは会計検査院とともに、特別の機関として財政法上も一定の独立性が認められている形になっております。ただ、国の予算編成権というものは内閣が有しておりまして、国の予算についても内閣による統合調整を受けるということになっておりますので、予算編成の手順、今、予算の手順というものは基本的にほかの行政庁と同様の手順を踏んで行っているということでございます。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 恐縮でございますが、国全体の予備費については、今、私、正確な数字、承知しておりません。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 約三千二百四十七億余ということでございます。
○最高裁判所長官代理者(小池裕君) 今ほとんど申し上げたところに尽きるわけでございますが、多岐にわたる司法制度改革に対応したところ、先ほど申し上げましたけれども、増員、あるいは知財高裁に関するもの、あるいは金額的には裁判員制度導入にかかわるもの、そういったもの、どこまでが司法制度改革関連経費かという問題はございますが、おおよそそういったもので百二十数億余りの司法制度関連の予算を計上しているところでございます。