小沢壮六 に関する国会発言
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○説明員(小沢壮六君) 外国人に対する社会保障の適用でございますが、日本国内に適法に居住する者につきましては内外人平等の原則に立ちまして国籍を問わず社会保障の適用を一般的にするという建前でございます。 御指摘の不法に滞在する外国人の方々の取り扱いでございますが、これは結果といたしましては、不法滞在が判明すれば出入国管理及び難民認定法の規定に基づきまして強制退去等の取り扱いの対象になる方々でございますし、仮に医療保障を行うとしますと、
○説明員(小沢壮六君) 役所といたしましても、その尊厳死という言葉を直接使ったこともございませんので、尊厳死という定義をどういうことでとらえるかという問題はあろうかと思います。 任意団体でございます尊厳死協会の方々の言っておられますのは二つあるかと思いますが、先生から御紹介ございましたけれども、一つは、非常にがん等の末期的な状況の末期医療の場におきまして、極めて近い時期に死期が迫っている。その場合に、単なる、極めて短い期間の延命治療
○説明員(小沢壮六君) 日本医師会の生命倫理懇談会におきまして、本年の春に「「説明と同意」についての報告」という報告書を提出されておられます。それの前提の中で、説明と同意に関するアンケートということで約二千名の医学関係者の方々を対象にしてアンケート調査をされたというのがあるわけでございますが、これの中で、末期医療におけるリビイングウイル、生前発効宣言についてどうお考えですかと、そういう問いがあるわけでございますが、これに対するアンケート
○説明員(小沢壮六君) いわゆるHIMEX構想というのは、代用臓器開発など世界の最先端の医療・治療施設と医療関連の教育・情報提供施設等を中心に、北海道の一定の地域におきまして、それに住宅とか交通、ホテル等の建設とあわせましてそういう代用臓器開発等の先端医療技術を中心施設とした地域開発をしていこう、そういう計画と承知しております。
○説明員(小沢壮六君) 科学技術、医学の進歩に伴いまして生命倫理の問題というのが現在も大変問題になっておりますし、これからますます重要な問題になってくるという御指摘はまさにそのとおりだと思っております。これは御指摘のとおり、人間の誕生とか病気の治療、死についての考え方等、大変、価値観でございますとか人間観に関係する議論にならざるを得ない問題ではないかと思うわけでございます。 そういう意味では、私ども、先ほどの文部大臣のお答えに尽きて
○説明員(小沢壮六君) 後段の凍結受精卵とそれからダブル・ブラインド・チェックの関係でございますが、まず凍結受精卵の関係につきましては、先生御案内のとおり、日本産婦人科学会におきまして昭和六十三年四月に「ヒト胚及び卵の凍結保存と移植に関する見解」というものが取りまとめられております。この中で問題となり得る種々の問題点に配慮して学会がまとめたということでございます。こういうような見解につきましては、私どもとしましては大変貴重な御意見と理解
○説明員(小沢壮六君) 倫理委員会で出しました結論が法的な評価としてどのようなことになるかというお尋ねでございます。 お尋ねの趣旨が、刑法上どういうような形でとらえられるかというようなことになりますと、ちょっと私ども正確な形での御答弁を申し上げられる立場ではございませんが、倫理委員会というのは各大学におきまして自主的に設置されているものである、何らかの法律に基づいて設置されているというような性格のものではない。したがいまして、そこに
○説明員(小沢壮六君) 大変恐縮でございますが、正確にどういった形で相続が行われて、被保護者であった方の幾らぐらいの財産が相続されたというところまで正確に把握したものはちょっと承知しておりません。
○説明員(小沢壮六君) 七十七条は二つございまして、ただいま委員御指摘の部分と、それから費用徴収するに際してどのような金額を徴収するか、その徴収する金額は行政機関と扶養義務者とで話し合いをしなさい、話し合いが調わない場合には家庭裁判所にその判断を求めなさいという形になっておるわけでございますが、大変恐縮でございますが、その前段の七十七条一項で具体的にどのくらいの件数の費用徴収を事務的にしているかという統計を全国的にとっておりませんので、
○説明員(小沢壮六君) 御指摘の扶養の関係の中では、私どものチェックポイントといたしまして、やはり御指摘のような母子家庭と前夫の関係と申しましょうか、これは一つ大きなチェックポイントになると思っておりますし、それからまた親子関係といいましょうか、そういったものが扶養のチェックの大きなポイントになると思っております。先ほど監査指導課長からもお話しございましたように、保護の受給なり御相談にいらした場合にまずその前段階といたしましてそういった
○説明員(小沢壮六君) 先生御指摘のとおり、生活保護を受けながら資産形成をするというのは好ましくないことでございます。先ほど申し上げました研究会の不動産の保有に関する報告におきましても特にローン付住宅の取り扱いについて触れておりまして、やはりこれは資産形成することになるので原則そういうものは認めるべきではないのではないかという御意見をいただいておりますので、私どもとしてもそれに沿った形で運用していきたいというふうに考えております。
○説明員(小沢壮六君) 御指摘のとおりこれから具体的な基準が必要になるというふうに私どもも考えて現在その作業をしているわけでございますが、できますならば夏ぐらいを目途にそういう具体的な基準を各福祉事務所に示していきたい、このように考えております。
○説明員(小沢壮六君) 生活保護を受けておられる方が不動産を持っている場合の取り扱いでございますが、不動産といいましても居住用の不動産とそれ以外の不動産とあるわけでございます。原則といたしまして、先ほど監査指導課長が申し上げましたように、収入なり資産があればそれをすべて活用してしかる後に生活保護を行うというのが原則なわけでございますが、不動産の取り扱いにつきましては、特に居住用の不動産というのは生活の基本になる居住の場になっているという
○説明員(小沢壮六君) 先ほど申し上げましたように、どういった形でやるか、六十一年度はそういったいわば仮要求というような形でやっているわけでございまして、そういう方式を含めてどういうやり方がいいかということを今後検討していかなければならない、このように考えている次第でございます。
○説明員(小沢壮六君) 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますが、概算要求の期限、八月いっぱいということになっておるわけでございますので内部でさらに検討していきたいということでございまして、この時点でこういった格好でやりたいというところまで煮詰まっていないということでお許しいただきたいと思います。
○説明員(小沢壮六君) 六十四年度の概算要求につきましては現在作業中でございますが、どういう形でやっていくかを含めて今後さらに概算要求の締め切り時まで検討していきたい、このように考えております。
○説明員(小沢壮六君) 旧土人保護法の存廃につきましては、そのようなことで今後やっていきたいと考えております。 それから厚生省といたしまして、所掌事務として、ウタリの方々に対しまして予算措置で福祉対策というのを実施しているわけでございます。これは各省庁もやっておるわけでございますけれども、この予算措置でやっている事業につきましては、従来から関係者の方々の意見を取り入れて国の予算措置として実施しているわけでございますので、今後とも福祉
○説明員(小沢壮六君) どんな方向と申しますか、今後の北海道の検討の結果、どのような御意見が出されるかということに尽きるわけでございますが、その前段階でございます私的諮問機関の中の意見は、もうあの法律は要らないのではないかという御意見でございます。したがいまして、その辺について北海道がどう御判断されるかというような点を十分お聞きしていきたいというふうに考えているわけでございます。
○説明員(小沢壮六君) 先般、北海道知事の私的諮問機関でございますウタリ問題懇話会から、いわゆる旧土人保護法の関係も含めまして、北海道知事に対して御意見が出されておるように新聞報道等で承知しておるわけでございますが、その中で、旧土人保護法につきましては、これはもう役割が終わったのではないか、廃止すべきではないかというような御意見が含まれているというふうに承知しておりますが、私どもといたしましては、やはりこれは関係者の方々の御意見を最大限
○説明員(小沢壮六君) 北海道旧土人保護法につきましては、名称の問題でございますとか、あるいは先生御指摘の内容的な問題とか、いろいろ御議論があるところでございます。 北海道旧土人保護法、現行法につきまして直近の改正というのが昭和四十三年に行われているわけでございますが、その際の改正内容というのは、生活保護法等他の施策で対応できます学資とか、住宅改良資金の給付というような規定が従来あったわけでございますけれども、そういう規定を削除した