小笠原臣也 に関する国会発言
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○説明員(小笠原臣也君) 政治資金規正法上は問題はないというふうに考えております。
○説明員(小笠原臣也君) 突然のお尋ねで、総理府が民放各社に対してどういうような契約をされておるのか、詳細に私ども承知をいたしておりませんのでお答えしかねますが、推察して申し上げますので、それはあくまでも対等の契約関係でございまして、ここでいう給付金というのは一方的な対価のない給付でございますので、これには該当しないと考えております。
○説明員(小笠原臣也君) 政治資金規正法二十二条の三で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、」その交付の決定の通知を受けた日から一年間「政治活動に関する寄附をしてはならない。」と、こういうことになっております。
○説明員(小笠原臣也君) 御指摘の民間放送三十七社につきまして昭和六十一年分の収支報告書に上り調べましたところ、国民政治協会へ一千五万九千円寄附がなされております。
○説明員(小笠原臣也君) そういう見解に基づきまして寄附ではないという考え方になっておるわけでございます。
○説明員(小笠原臣也君) パーティーによる収入というのは、これは寄附ではないという考え方になっております。 先ほど御指摘のありました総枠規制あるいは個別規制というのは、あくまでも政治活動に関する寄附についての制限でございまして、パーティーは寄附ではないという考え方になっておりますので、その規制の対象にならないわけでございます。
○説明員(小笠原臣也君) 御指摘のとおりでございます。
○説明員(小笠原臣也君) パーティーが行われます場合に、いろいろな方が主催をされることがあるようでございます。政治団体が主催をされる場合はこれはすべて政治資金規正法によってその収支を報告していただく義務があるわけでございます。ただ、それ以外に政治団体ではなくて実行委員会あるいは記念会というような形とか、あるいは発起人が全部集まっておやりになったとか、政治家個人がみずからおやりになったとか、いろんな形があるようでございまして、そういう場合
○説明員(小笠原臣也君) お答え申し上げます。 自治大臣所管の政治団体より報告をされました昭和六十一年分のいわゆるパーティーにつきましては、収入が先ほど申し上げましたように八十七億七千三百万円でございます。一方、支出の方は十五億八千七百万円というふうに報告をされておりますので、その差額は、七十一億八千六百万円ということになるわけでございます。その収入に対する割合は八一・九%と、こういうことになり ます。
○説明員(小笠原臣也君) 私どもは自治大臣所管の政治団体から報告がありましたものをそのまま公表するということになっておりまして、その政治団体がいかなる派閥に属するものであるかどうかということについては公式の分析をいたしておりませんので、その点についてはお答えしかねるわけでございます。
○説明員(小笠原臣也君) パーティーのことについてのお尋ねがございましたので、私どもが承知しております数字についてだけ申し上げますと、自治大臣所管の政治団体から報告をされました昭和六十一年分のいわゆるパーティー収入は総額で八十七億七千三百万円ということになっております。
○説明員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 去る九月四日に公表いたしました自治大臣所管の政治団体に係ります昭和六十一年分の政治資金の収入総額が千六百七十五億八千九百万円ということになっておりまして、これは過去の最高の額になっております。この過去の最高の額になりましたのは、私どもの考えでは六十一年には衆参同日選挙がございましたので、そういう関係で額が伸びたものだというふうに理解をしております。
○政府委員(小笠原臣也君) ただいま御指摘がございましたように、現行の政治資金規正法上、地方公共団体が特定の政党や政治団体に対して政治活動に関する寄附をするような事態は想定をしていないわけでございます。今後このようなことが起きないように注意を促してまいらなければならないというふうに思っておるわけでございますけれども、ただいま御意見のありましたような立法的な措置をするかどうかという点につきましては、このような事態が一般的には起こるというよ
○政府委員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 山梨県選挙管理委員会から、新聞報道等がございましたので取り急ぎ報告を求めましたところ、御指摘のように去る九月四日に同県選挙管理委員会が行いました昭和六十一年分の政治資金の収支公表におきまして、自由民主党山梨県支部連合会が富士吉田市ほか二カ村恩賜県有財産保護組合から百万円の寄附を受けていたことが判明し、その後九月七日、同県支部連合会は同組合に対して百万円を返還したということについては
○政府委員(小笠原臣也君) お答え申し上げます。 いわゆる励ます会等のパーティーの実態については、私ども詳細に承知しておるわけではございませんけれども、政治資金の収支報告書を通じてその報告がなされております。それで見ますと、昭和六十年分につきましては百四十六件のパーティーが行われたということで、それぞれの団体から報告をされておりまして、その収入額は七十九億円ということになっております。 それで、今収益率というお話がございましたけ
○説明員(小笠原臣也君) 自治省といたしましては、先ほど御報告申し上げましたような事件が起きたものでございますから、このようなことがあってはならないという立場に立ちまして、このような大量閲覧にわたる場合には、閲覧により得られた資料が営利目的とかあるいは不当な目的に使用されるおそれがございますので、そういう場合には十分慎重に対処するように指導しておるわけでございます。それで、それもありまして大阪府下の選挙管理委員会においては府下の市町村に
○説明員(小笠原臣也君) お尋ねの件につきましては、当時新聞報道がなされましたので、早速私ども関係都道府県の選挙管理委員会に電話照会をいたしましてできる限り調査をしたわけでございます。その調査によりますと、五十九年の十一月から六十一年の五月にかけまして、ある参議院議員あるいはその秘書の名義で選挙人名簿抄本の閲覧申請が多数の選挙管理委員会に対してなされたわけでございます。閲覧目的が後援会組織の拡充強化など政治活動に資するということになって
○説明員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第二十九条第二項は、ただいまお読み上げになったとおりでございますが、これは選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規定でございますが、同条項は、選挙人名簿への登録は選挙権行使の資格にかかわるものでございますので、登録につきましては、できるだけ常時選挙人の確認を得て、選挙人名簿の正確性を期する必要がある、そのために市町村の選挙管理委員会は、選挙の期間等選挙管理事務が集中する期間を除いて
○政府委員(小笠原臣也君) 先ほども申し上げましたように、私どもは形式的な審査権しか持っておりませんので、形式上一千万円を超えておるんではないかというふうに思われましたので、関係団体に通知をいたしまして確認を求めたわけでございます。 なお、申しおくれましたけれども、その関係団体では、総枠制限を超える二百万円につきまして、それぞれ百万円ずつ関係団体に返還をしたというふうに聞いております。
○政府委員(小笠原臣也君) 自治省といたしましては政治資金規正法を所管しておるわけでございますが、自治大臣にはいわば形式的な審査権しか付与されておりませんので、実態に立ち入っていろいろ調査することは実はできないわけでございます。ただ、新聞報道等がございましたので、収支報告書を調べてみました。そうしましたところ、ただいま御指摘のありましたように、一千万円の総枠を超えておるのではないかというようなことが考えられましたので、そういう関係団体に