山本清 に関する国会発言
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○公述人(山本清君) 政治家の皆様が官僚の専門性なり機能を信頼して、一定の職能を任して信頼する、お互いに信頼し合うということがやはり一応一番重要だというふうに思っておりますが。 はっきり言って今の官僚機構の方は、士気は今のところやっぱり上がってないと思いますね。ただ、認知欲求をどういうふうに満たすかというのが、昔のような官僚が主導権を取るような格好でまた復活してもらっては困るわけでございますから、お互いにやはり信任し合うという、政治
○公述人(山本清君) ちょっと少し違った観点から議論を進めたいと思っておりますが、六十歳なり六十五歳に延びるかもしれませんが、定年まで働けるような環境をつくっていくというのはこれは重要だと思うんでございますが、公務全体の効率性とか効果性ということを考えた場合に、現実に若干関係がある職として見ておりますと、やはり公務員の方、今技術革新も非常に進んでおりますし、国際化の波も来ておりますから、五十歳から六十歳の人材を、別に定年制延長はいいと思
○公述人(山本清君) 今、西尾公述人がおっしゃったことともかなり同意する点はございますが、こういった立法府の場あるいは政治的な発言としては当然こういうスタンスを示す必要があると思います。 理論的に全くゼロにできるかというと、確かに西尾公述人がおっしゃったようなところが残ると思うんですが、やはりもう少し天下りで考えなきゃいけない点は、いわゆる幹部職員以外の方についても、技術系職員あるいはほかの事務系の職員、一般的な職員についてもかなり
○公述人(山本清君) 二点ございまして、いわゆる政治主導の下における、要求される専門的な助言・分析機能ですね、これについては政策研究大学院大学とか海外の大学院等においての研修等が有効であろうと思うんですが、同時に、日本の公務員でかなり一番欧米等と劣っておりますのは、いわゆるマネジメント能力ですね、マネジメント能力がやはりないんです。例えば、公共調達等においても日本はいろいろ問題を抱えておりまして、それについてはやはり官民共通の土俵的なと
○公述人(山本清君) 私も関心を持って諸外国の事例等も見ておりますが、もし事務次官がCOOとか、財務省のこの前の改革プランですとCMOですか、そういうような執行の最高責任者的な存在であるとすれば、その方が下位の職位にもし降任されるということがあれば、それは自己否定になりますからもう辞めざるを得ないと、実態上、そう思うわけですよね、その機能をもし担われてそれなりの処遇を受けておられるとすればですね。それは、ですから、事実上は多分、もしそう
○公述人(山本清君) 公正中立性の担保というのも、当然その話も後で申し上げたいと思うんですが、日本の置かれている状況からいえば、やはり本当に有能な方に幹部職員になっていただくという必要が一番重要であるわけです。したがって、公募というのも当然ありということでございますが、公募が積極的になされるようにするためには、やはりその資格要件と申しましょうか、要求されるスキルなり能力、何を目指すのかということを、いわゆる任用期間等をやはりもう限定して
○公述人(山本清君) 今、両公述人がおっしゃったとおりでございまして、これは当該職に就いたときだけの給与等で考えるべきものではございませんでして、全体を通じてということでございます。ただ同時に、政府案にいたしましても衆法案にいたしましても、これ公募制度ということもあるわけでございます。公募した場合と各省におられた方の場合において給与格差を設けるかどうかということをどう考えるかということにもまた依存すると思っております。 いずれにいた
○公述人(山本清君) 国会と行政との関係あるいは内閣と国会との関係ということで、飯尾公述人あるいは西尾公述人のお話にもありましたとおり、確かに衆議院と参議院の役割は違うと思うんですが、私は、衆議院の中においてもやはり国会が果たすべき機能というのはあると思います、委員会等で。それは、内閣提案等についても民主的討議というのの場がやはり国会でございますから、その中で国会の調査的な機能をやはり十二分に使うということが必要であろうと思います。した
○公述人(山本清君) 私はちょっと実は悩んでおるんでございますが、いわゆる幹部候補者名簿が五百人とか六百人とか言われておりますものですから、その中でそれのデータベースがどういうふうになるのかどうかということと、その中から本当に一番適任者が民主的あるいは公正中立的に選ばれるのをどうするのかというのは、まさしく飯尾公述人の言葉にありますとおり運用に懸かっておるというふうに思っておりますが、ただ、それにいたしましてももう少し何が要求されている
○公述人(山本清君) 私、個人的には、改革の進め方の方法でございますから、どちらがいいという意見は特にないわけでございますが、ただ、今、西尾公述人のおっしゃったこととも関連するわけでございますが、これは中央省庁改革の場合でも、いわゆる省庁統合のときに大統合がいいのか個別でやった方がいいのかという、藤田先生のメモも残っておりますが、理論的に言えばこれはガバナンスを階層構造、いわゆる階統制にするのか、ネットワークでやるのか、マーケットでやる
○公述人(山本清君) 山本でございます。よろしくお願いいたします。 私は、元々といいましょうか、パブリックセクター全般のマネジメントでありますとか非営利組織の経営につきまして研究をしておりまして、国家公務員制度改革につきましても、もう少し広い視点から今日は意見を述べさせていただきたいというふうに考えております。 お手元にレジュメが配付されていると思いますものですから、それに基づきまして申し上げたいと思います。 最初に、公務員
○委員長(河合常則君) 本日は、国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第三二号)、国家公務員法等の一部を改正する法律案(参第七号)及び幹部国家公務員法案、以上三案につきまして、政策研究大学院大学教授飯尾潤君、国際基督教大学教養学部教授西尾隆君及び東京大学大学院教育学研究科教授山本清君、以上三名の公述人の方から御意見をお伺いします。 この際、公述人の方に一言ごあいさつを申し上げます。 皆様には、御多忙のところ御出席をいただきま
○参考人(山本清君) 御懸念はそのとおりであると思いますが、重要なことは、上位の科学技術政策等において国立試験研究機関の役割等がより明確に位置付けられることがもっと重要ではないかと思っております。結果的に国立大学法人等も六年が中期目標期間の期間になっておりますものですから、たとえ現在の独法としての国立の試験研究機関の中期目標期間を国立大学法人並みに延ばしたところで基本的には大きな問題変わらないものですから、やはり国の科学技術政策の基本的
○参考人(山本清君) 基本的にはその談話等の意見については賛成でございまして、日本がOECD諸国の中で高等教育に対する公的支援の割合が最低であるというのもそのとおりであります。 ただ問題は、それについて日本の国力とかあるいは日本の経済活性化にどういうふうにつながるのかということについて、やはり我々大学人の方もより分かりやすく社会あるいは国会議員の皆様方に対して発信していく必要があるというふうに考えております。 以上でございます。
○参考人(山本清君) 先生御指摘のとおりで基本的にはお考えに賛同いたしますが、まず、背景からいいますと、ですから私の陳述にも申し上げたとおり、独立行政法人は本来フレキシブルであって主務大臣が定める業務を的確に行う仕組みになっているにもかかわらず、実はフレキシブルじゃないような総人件費改革等の波が来ているわけですね。総人件費改革というのは常勤職員に対しての人件費削減なんですよ。ですから、まさしく総人件費改革の対象にならない非常勤職員等を増
○参考人(山本清君) それは先生御指摘のとおりでございまして、先ほど川本参考人からもお話がありましたとおり、独立行政法人というのは当然政策を所与としたもので、質の向上と効率性を達成するための一つの手段でございますものですから、国の政策あるいは政権の政策として必要なものであれば、当然それをいかに効率的に効果的にやっていくかということの一つのツールとして独立行政法人制度があるわけでございますから、政策そのものが必要であるかどうかという議論と
○参考人(山本清君) 運用という問題もありますが、私は、最初のその業務についての知識、経験等を有する者等が公務員を特別に優先するために設定されているものではないと思っております。 現実に、一回目、二回目の公募状況等をウエブ上で見ておりますと、圧倒的に民間からの公募の方の方が多いんですね、現状においては。ですから、それが障害になって官の人が優先するということは、むしろ、何というんでしょうか、第三者の委員の方の見識にかかわっている問題で
○参考人(山本清君) 陳述が少し時間が足りませんでしたものですから、かなりはしょった点がございますが、レジュメの四ページ目にも書いてございますとおり、改善点とすれば、やはり、これは川本参考人とも共通する点でありますが、独立行政法人が何をするかという点について、本来、主務大臣が中期目標を定め、その達成のための計画として中期計画をそれぞれ独立行政法人の長が定めるということになっているんですが、こういうことを申し上げていいのかどうかちゅうちょ
○参考人(山本清君) 今、先生御指摘のような考え方も当然あるとは思います。 私個人的には、先生のお考えに近いところもありますし、川本参考人の意見にも近いところがあるんですが、この法律という点からいいますと、これ行政法学者でおられて、今は司法の方におられますので申し上げにくいんですが、行政法学的な立場からいうと、多分こういう記載になったのは、ある意味では、私、行政法の専門家じゃございませんが、やむを得ない構造になっているのではないかと
○参考人(山本清君) 今お尋ねの件は、概要は存じ上げておりません。詳細については正確には把握しておりませんので、それをまずお許しいただきたいと思いますが。 今、先生御指摘の国会の議を経ないとなかなか円滑なことができないというのは、でもこれはある意味で議会制民主主義の、民主主義のコストとむしろ考えるべきことなのかもしれませんので、これは独法をどういうふうにコントロールしていくかというのは、私の陳述の文章の最後のところにも書かせていただ